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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月12日03時20分 山口県川尻岬沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第二孝和丸
漁船明神丸 総トン数 696トン 11トン 全長 68.82メートル 登録長
14.84メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 160 3 事実の経過 第二孝和丸(以下「孝和丸」という。)は、船穀(こく)の内側に特殊なタンク構造とヒーティング装置を備え、主として四日市港又は宇部港で積荷をしたのち、全国の各港湾に配船されていた船尾船橋型アスファルト運搬船で、船長C及びA受審人ほか5人が乗り組み、船首1.8メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、空倉のまま平成9年11月10日13時20分新潟県柏崎港を発し、宇部港に向かった。 A受審人は、翌11日23時55分昇橋して一人で船橋当直にあたり、翌12日03時00分長門川尻岬灯台(以下「川尻岬灯台」という。)から022度(真方位、以下同じ。)4.5海里の地点に達したとき、針路を234度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.5ノットの対地速力で進行した。 03時15分A受審人は、右舷船首28度1.8海里に前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する明神丸の白・紅2灯を視認できる状況となったが、折から角島沖合へ向けての転針地点に近づきつつあり、転針目標であった左舷正横方の川尻岬灯台との位置関係に気をとられ、右方の見張りを行わず、明神丸に気づかないまま同船の進路を避けずに続航した。 A受審人は、03時19分半右舷船首至近に迫った明神丸にやっと気づき、デッキライトを点灯して注意喚起し、同時20分少し前左舵を一杯にとって機関を停止したが効なく、明神丸は、03時20分川尻岬灯台から324度2.3海里の地点で、その船首が原針路・原速力のままの孝和丸の右舷船首部に、前方から54度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の南東風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の初期であった。 また、明神丸は、一本釣、敷網及び刺網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、鯛(たい)沖建網漁のため、船首0.35メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、同11月11日21時00分山口県黄波戸(きわど)漁港を発し、角島10海里北西方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、漁場に到着後魚群探索を重ねたが、適当な魚群が見当たらなかったので操業をあきらめ、翌12日02時30分北緯34度29.7分東経130度43.5分の地点から帰港の途についた。 03時10分B受審人は、川尻岬灯台から307度4.2海里の地点に達したとき、針路を今岬のわずか沖合に向首する108度に定め、機関の回転数を全速力前進よりやや絞って12.5ノットの対地速力で進行した。 B受審人は、舵輪の前の椅子に腰掛け、見張りを兼ねて手動操舵にあたっていたところ、甲板員の1人から、後部甲板に山積みしていた漁網を整理したい旨の申し出があったので了承したが、船員室で休息中の他の甲板員にその作業を手伝わせるなどの方法をとらず、1.5海里レンジにしていたレーダーの画面を覗(のぞ)いたところ、他船の映像を見かけなかったのでしばらくは大丈夫であると思い、手動から自動操舵に切り換え、操舵室から離れて船橋を無人にし、見張りを確保する措置をとらず、船尾方に向いて漁網の整理作業を手伝った。 03時15分B受審人は、左舷船首26度1.8海里に前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する孝和丸の白・白・緑3灯を視認できる状況となったが、漁網の整理作業に熱中してこれに気づかず、同時19分半同船と衝突のおそれが生じたまま330メートルまでに近づき、間近に接近する状況になったものの、速力を大幅に減じるなど、衝突を避けるための協力動作をとらずに続航中、前示のとおり原針路・原速力のまま衝突した。 衝突の結果、孝和丸は右舷船首部外板に凹損とその付近のハンドレールに曲損を生じたが、のち修理され、明神丸は船首部が圧壊・折損して自力航行ができない状態となったがのち僚船から大島漁港に曳(えい)航されて修理され、衝突時の衝撃で、B受審人は約5日間の加療を要する外傷性頸部症候群並びに下顎及び右側頭部打撲挫創、明神丸甲板員Dは約7日間の加療を要する右肘関節捻挫を、同甲板員Eは約7日間の加療を要する右耳介裂傷、右目瞼、上口唇、右耳挫滅創及び頸椎捻挫並びに頭部打撲傷をそれぞれ負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、山口県川尻岬沖合において、孝和丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する明神丸の進路を避けなかったことによって発生したが、明神丸が、船橋を無人にし、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、川尻岬沖合を西行中、1人で航海当直に従事する場合、付近は沿岸を航行する貨物船や漁場に往来する漁船などで船舶交通の輻輳(ふくそう)する海域であるから、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、転針地点付近であったことから、転針目標であった左舷正横方の灯台との位置関係に気をとられ、右方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷船首から前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していた明神丸に気づかないまま進行して衝突を招き、孝和丸の右舷船首部外板に凹損のほか、明神丸の船首部を圧壊・折損させたうえ、B受審人ほか2人の明神丸乗組員に打撲傷などの負傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。 B受審人は、1人で航海当直に従事中、後部甲板での漁網の整理作業の手伝いを求められた場合、船橋を無人にすることのないよう、休息中の甲板員に手伝わせるなど、見張りを確保する措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、船橋を無人にして漁網の整理作業に熱中し、見張りを確保する措置をとらなかった職務上の過失により、左舷船首から前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していた孝和丸に気づかないまま進行して衝突を招き、前示損傷と負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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