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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月9日13時00分 明石海峡 2 船舶の要目 船種船名
貨物船典和丸 総トン数 499トン 全長 65.52メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 1,029キロワット 3 事実の経過 典和丸は、船尾船橋型液体化学薬品ばら積船兼油タンカーで、A受審人及びB指定海難関係人ほか4人が乗り組み、エタノール650キロリットルを載せ、船首2.7メートル船尾4.3メートルの喫水で、平成9年11月9日11時45分神戸港を発し、熊本県八代港に向かった。 ところで、A受審人は、A社の船に乗船するのは初めてであり、前もって同社の担当者から、典和丸には熟練の乗組員が乗船しているとの情報を得て前日11時30分ごろ乗船し、前任の船長からも乗組員の技量は高いとの引継ぎを受けていた。 発航後、A受審人は、自ら操舵操船に当たり、12時18分明石海峡航路東口から東方6海里ばかりの地点に達したとき、明石海峡に差し掛かる前に食事を済ませておこうと考え、昼食をとって昇橋してきたB指定海難関係人に初めて船橋当直を任せることとした。 ところが、A受審人は、同指定海難関係人からも同当直の経験が豊富であることを聞いていたので、特に注意を与えるまでもないと思い、居眠り運航とならないよう、同人に対し眠気を催した際には報告するよう具体的に指示することなく、明石海峡航路に入航する前には昇橋するとのみ告げて船尾の食堂に降りた。 12時20分単独で船橋当直に就いたB指定海難関係人は、平磯灯標から091度(真方位、以下同じ。)5.3海里の地点で針路を260度に定め、機関を全速力前進にかけ11.5ノットの対地速力で自動操舵により進行し、同時35分同灯標から103度4,700メートルの地点に達したとき、明石海峡航路中央第3号灯浮標を船首少し左方に見るように針路を263度に転じ、折からの西流に乗じて12.5ノットの対地速力で西行した。 一方A受審人は、12時40分ごろ昼食を済ませたとき、明石海峡航路東口まで2海里ばかりとなり、間もなく船舶が輻輳(ふくそう)する同航路に入航することを知っていたが、まだ間があると思い、速やかに昇橋して操船の指揮をとらなかった。 B指定海難関係人は左手をレーダーの手摺(す)りにかけ、右手を機関操縦台に置いて舵輪の後方で立ったまま見張りに当たっていたところ、12時44分ごろ平磯灯標から140度1,950メートルの地点に達したとき、天気が良くて付近に他船は見当たらず、昼食を済ませた直後の満腹感と安堵(あんど)感から気が緩み、眠気を催すようになったが、その旨をA受審人に報告しないまま、間もなく転針地点だと思っているうち、いつしか居眠りに陥った。 典和丸は、B指定海難関係人が居眠りに陥り、12時50分明石海峡航路東口に達したが、予定の転針が行われないまま続航し、13時00分少し前同指定海難関係人が、ふと目覚めて前方至近に明石海峡大橋工事区域内淡路島側護岸を認め、手動操舵に切り替えて右舵一杯としたが及ばず、13時00分船首が270度に向いたとき平磯灯標から246度2.9海里の同護岸に衝突した。 当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、付近には1ノットの西流があった。 A受審人は、昇橋しようと自室を出たところで衝撃を感じ、急ぎ昇橋して衝突を知り、事後の措置に当たった。 衝突の結果、左舷船首部外板に破口及び左舷船尾部外板に亀(き)裂を伴う凹損を生じ、護岸上部コンクリートにひび割れなどを生じたが、のちいずれも修理された。また一等機関士Cが肋骨を骨折したほか機関員Dが頭部に負傷した。
(原因) 本件護岸衝突は、明石海峡航路東口に接近した際、操船指揮が適切でなかったばかりか、居眠り運航の防止措置が十分でなく、明石海峡大橋工事区域内淡路島側護岸に向首進行したことによって発生したものである。 運航が適切でなかったのは、船長が、明石海峡航路東口に接近した際、自ら操船指揮をとらなかったばかりか、無資格の船橋当直者に対し、眠気を催した際の報告を具体的に指示しなかったことと、同当直者が、眠気を催した際、船長に報告しなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、明石海峡航路東口に向けて西行中、同東口の6海里ばかり手前で、昼食のため、無資格の甲板長に船橋当直を任せて降橋した場合、間もなく、同航路に接近することを知っていたのであるから、速やかに食事を終えて昇橋し、自ら操船の指揮をとるべき注意義務があった。ところが同人は、甲板長が船橋当直経験豊富であったので、しばらくは任せておいても大丈夫と思い、速やかに昇橋して自ら操船の指揮をとらなかった職務上の過失により、護岸との衝突を招き、左舷船首部外板に破口及び左舷船尾部外板に亀裂を伴う凹損を、護岸上部コンクリートにひび割れなどをそれぞれ生じさせ、一等機関士及び機関員を負傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、単独で船橋当直に就き、明石海峡航路に向けて西行中、眠気を催した際、船長に報告しなかったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。 |