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1998年(平成10年)

平成10年門審第45号
    件名
遊漁船釣好漁船しのぶ丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年8月17日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

伊藤實、西山烝一、岩渕三穂
    理事官
伊東由人

    受審人
A 職名:釣好船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:しのぶ丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
釣好…船首船底に擦過傷と推進器に曲損
しのぶ丸…船体が中央部で二分され、船尾部が沈没、のち廃船

    原因
釣好…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
しのぶ丸…見張り不十分、音響信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、釣好が、見張り不十分で、漂泊中のしのぶ丸を避けなかったことによって発生したが、しのぶ丸が、見張り不十分で、有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年7月4日05時40分
鹿児島県串木野港西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船釣好 漁船しのぶ丸
総トン数 9.7トン 0.4トン
全長 18.20メートル
登録長 5.04メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 364キロワット
漁船法馬力数 30
3 事実の経過
釣好は、A受審人が借受人として使用する、FRP製遊漁船で、同受審人が1人で乗り組み、釣客11人を乗せ、夜釣りの遊漁目的で、船首0.28メートル船尾0.70メートルの喫水をもって、平成9年7月3日17時30分鹿児島県串木野漁港を出港し、18時30分中甑島南東方の弁慶島付近の釣場に着き、錨泊していか釣りを行ったのち、翌4日04時40分抜錨して帰港の途に就いた。
ところで、釣好は、速力が15ノットを超えると、船首が持ち上がり、船首部に固定された縦2.3メートル、幅1.2メートル、高さ0.90メートルの瀬渡し用のホースピットにより、操縦室右側にある操縦席の位置から右舷船首約2度、左舷船首約6度の範囲に死角が生じ、前方の見通しが妨げられるので、A受審人は、平素、操縦室天井のスライド式の開口部を開けて、操縦席の上に立ち顔を出して見張りに当たったり、レーダーレンジを短距離レンジに切り替えて監視するなどして、船首死角を補う見張りを行っていた。
発航時、A受審人は、法定の灯火を点灯し、機関を微速力前進にかけて10分間ほどいかのすみで汚れた甲板上を水洗いしたのち、操縦席に腰掛け、レーダーと肉眼による見張りに当たり、機関を23.0ノットの全速力前進に上げ、GPSのプロッターを見て串木野港に向けて自動操舵とし、甑海峡の中央付近に至ったとき、日出で周囲が明るくなったので灯火を消灯して航行した。
A受審人は、05時23分半薩摩沖ノ島灯台(以下「沖ノ島灯台」という。)から268度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点に達したとき、平素、多数の漁船が操業する海域に接近したので、操縦室天井の開口部から顔を出して見張りに当たり、2隻の漁船を替わしたのち、前方に他の船舶を見掛けなくなったので、操縦席に腰を下ろし、同時32分少し前沖ノ島灯台から251度2.0海里の地点で、機関の回転数を少し下げて約20ノットの速力とし、針路を105度に定め、折からの北西方に向かう潮流により、左方に2度ばかり圧流されながら、19.2ノットの対地速力となって自動操舵のまま進行した。
05時37分少し前A受審人は、沖ノ島灯台から198度1海里の地点に達したとき、ほぼ正船首1海里のところに、漂泊中のしのぶ丸を認められる状況にあったが、そのころ1.5海里のレンジとしたレーダーと肉眼で認めていた右舷前方の漁船2隻と、左舷前方の巡視船1隻以外に他の船舶はいないものと思い、操縦室天井の開口部から顔を出して船首死角を補う見張りを行ったり、レーダーレンジを短距離レンジに切り替えるなどして小型漁船の有無を確認することなく、操縦席に腰掛けたまま見張りに当たり、前方の見張りが不十分となって、しのぶ丸に気付かないまま行した。
A受審人は、05時39分沖ノ島灯台から163度1.2海里の地点に至り、正船首600メートルにしのぶ丸を認められる状況で、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近したが、依然、見張りが不十分で、同船を避けることなく続航中、05時40分沖ノ島灯台から152度1.4海里の地点において、釣好は、原針路、原速力のまま、その船首がしのぶ丸の右舷側中央部に後方から約30度の角度で衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は晴で風力3の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、衝突地点付近には約1ノットの北西流があった。
A受審人は、船底に異常な衝撃を感じ、機関を中立として後方を振り返ったところ、転覆しているしのぶ丸と海上にいるB受審人を認め、初めてしのぶ丸と衝突したことを知り、同受審人を収容して近くにいた巡視船に連絡するなどの事後措置に当たった。
また、しのぶ丸は、一本釣り漁業に従事する、船外機付FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.1メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同月4日04時40分串木野漁港を発し、同港西方沖合の漁場に向かった。
B受審人は、05時10分沖ノ島灯台から147度1.7海里の水深約40メートルの漁場に着き、機関を止め、シーアンカーの代わりに約3.5キログラムの石をロープでくくりつけたものを船首から投じ、これを海底から約5メートル離したところで係止して漂泊したのち、同時15分ごろから右舷船尾に置いた箱の上に腰掛け、右手でてぐすを持って船首方を向いていとより釣りを始め、北西方に向かう潮流により、船首を135度に向けたまま、315度方向に1.0ノットの対地速力で漂流しながら操業を続けた。
05時37分少し前B受審人は、沖ノ島灯台から150度1.4海里余りの地点で、ほぼ右舷船尾30度1海里のところから釣好が自船に向けて接近して来るのが認められる状況にあったが、接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分行っていなかったので、同船に気付かなかった。
B受審人は、05時39分釣好がほとんど方位の変化がないまま600メートルに近付き、その後衝突のおそれがある態勢で自船に向けて接近してきたが、いとよりが釣れ出して、釣りに夢中になって後方の見張りを行わなかったので、このことに気付かず、避航を促す有効な音響による信号を行わず、更に同船が接近しても、船外機をかけるなどして衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けているうち、同時40分わずか前、てぐすを海中に入れようとして右後方を振り返ったところ、至近に迫った釣好に気付いたがどうすることもできず、危険を感じて船首側から海上に逃れた直後、しのぶ丸は、船首を135度を向けたまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、しのぶ丸の船首部から垂れていたロープを持って浮いていたところを、釣好に救助された。
衝突の結果、釣好は、船首船底に擦過傷と推進器に曲損を生じ、しのぶ丸は、船体が中央部で二分されて、船尾部が沈没し、船首部は串木野漁港に引き付けられたが、のち廃船にされた。

(原因)
本件衝突は、鹿児島県串木野港西方沖合において、釣好が、同港に向けて東行中、前方の見張りが不十分で、前路で漂泊中のしのぶ丸を避けなかったことによって発生したが、しのぶ丸が漂泊中、周囲の見張りが不十分で、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県串木野港西方沖合を同港に向けて東行する場合、高速力で進行すると船首死角が生じる状態であったから、操縦室天井の開口部から顔を出すなどして船首死角を補い、前路で漂泊する他船を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、前路に他船はいないものと思い、操縦席に腰掛けたまま、操縦室の天井から顔を出すなどして船首死角を補わず、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中のしのぶ丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、しのぶ丸の中央部を切断してその後部を沈没させ、廃船させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、鹿児島県串木野港西方沖合において、漂泊して一本釣りを行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、周囲に接近する他船はいないものと思い、釣りに夢中になって周囲の見張りを行わなかった職務上の過失により、後方から接近する釣好に気付かないで、避航を促す有効な音響による信号を行わず、船外機をかけるなど衝突を避けるための措置をとらないまま、同船との衝突を招き、前示のとおり、自船を廃船させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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