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1998年(平成10年)

平成9年神審第43号
    件名
押船第一早鞆丸被押バージようこう1010貨物船第十八朝日丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年8月7日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

佐和明、工藤民雄、西林眞
    理事官
竹内伸二

    受審人
A 職名:第一早鞆丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:第十八朝日丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
被押バージ…右舷船尾付近外板に亀裂を伴う凹損
朝日丸…船首部に破口を伴う圧損

    原因
早鞆丸被押バージ…見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
朝日丸…見張り不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    二審請求者
理事官坂本公男

    主文
本件衝突は、第一早鞆丸被押バージようこう1010が、見張り不十分で、前路を左方に横切る第十八朝日丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第十八朝日丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年1月10日06時35分
尼崎西宮芦屋港
2 船舶の要目
船種船名 押船第一早鞆丸 バージようこう1010
総トン数 188.46トン
全長 23.0メートル 57メートル
幅 15メートル
深さ 3.5メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,470キロワット
船種船名 貨物船第十八朝日丸
総トン数 174トン
全長 34.01メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 294キロワット
3 事実の経過
第一早鞆丸(以下「早鞆丸」という。)は、2基2軸の推進機関を装備する鋼製押船で、A受審人ほか4人が乗り組み、砂約1,100立方メートルを載せて船首2.50メートル船尾3.00メートルの喫水となった、無人の鋼製バージようこう1010(以下「被押バージ」という。)の船尾凹部に自船船首を嵌合(かんごう)させ、直径100ミリメートル化学繊維索と直径40ミリメートルのワイヤロープで連結し、船首2.00メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成8年1月9日05時00分兵庫県淡路島の浦港を発し、神戸港ポートアイランド南側の揚地に向かった。
A受審人は、航行の途中、揚地では波が荒くて荷役作業ができないことを知り、予定を変更して08時50分同県尼崎西宮芦屋港の、西宮内防波堤灯台から013度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの今津真砂町岸壁に着岸して待機した。
翌10日06時00分A受審人は、揚地に向かうため被押バージ前部に両舷灯、早鞆丸に50メートル未満の押船の法定灯火をそれぞれ表示し、船橋において1人で操船に当たって同岸壁を発し、同時20分少し過ぎ西宮内防波堤灯台を右舷側に200メートル離して通過したのち、西宮防波堤の北側海域を防波堤入口に向けて南西進した。
ところで、東西に約2.5海里にわたって設けられている西宮防波堤とその北側の陸岸との間の海域は、稼働していない非自航式のバージや土運船の係留場所になっており、常時数十隻が点在して錨泊していたが、これらの中には電池が消耗して錨泊灯の光力が低下しているものもあったうえ、航行船舶の灯火も錨泊船の陰となって見え隠れする場合があるので、夜間、この海域を航行するときは厳重な見張りが必要であった。
A受審人は、荷役待ちなどのとき、よく今津真砂町岸壁に係留することがあったので、西宮防波堤北側海域の錨泊船の状況を知っており、夜間入出航するときは、周囲に対して厳重な見張りを必要とすることを承知していたが、今まで入出航の操船は単独で行ってきたことから大丈夫と思い、出航配置を終えた航海士を船橋に配置することなく、引き続き単独で見張りを兼ねて手動で操舵に当たり、船橋前面の窓を開けて双眼鏡で錨泊船の存在を確認しながら、これらを適宜かわして航行を続けた。
06時30分A受審人は、西宮内防波堤灯台から232度1,500メートルの地点に達したとき、ようやく錨泊船の集団を抜けたので、針路を神戸港第7防波堤東灯台(以下「第7防波堤東灯台」という。)に向首する235度に定め、機関を港内全速力前進にかけ、5.0ノットの対地速力で進行した。
そのころA受審人は、右舷船首31度1海里のところに第十八朝日丸(以下「朝日丸」という。)の白、紅2灯を視認でき、その後その方位が明確に変わらないまま、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、レーダーで前方1,000メートルばかりに2隻の錨泊船を認めており、それらを双眼鏡によって確認することに専念して右方の見張りが不十分となり、朝日丸の存在に気づかず、速やかに機関を使用するなどして同船の進路を避けることなく、そのまま続航した。
06時34分半ごろA受審人は、薄明のなか前方の2隻の錨泊船の船体が確認でき、これらを避ける必要のないことが分かったので、ふと右方に目を移したところ、右舷前方近距離に朝日丸の船体を初めて認め、衝突の危険を感じて機関を停止し、引き続き全速力後進をかけたが及ばず、06時35分西宮内防波堤灯台から234度1.2海里の地点において、原針路のまま約2ノットの速力となった被押バージの右舷側船尾付近に、朝日丸の船首が、前方から51度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力4の西北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好で、日出時刻は07時07分であった。
また、朝日丸は、専ら神戸港において鋼材を積み、尼崎西宮芦屋港や大阪港への輸送に当たる船尾船橋型鋼製貨物船で、B受審人が、機関長と2人で乗り組み、鋼材397トンを載せ、船首2.90メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、同日06時05分神戸港第5防波堤灯台から033度1.1海里の神戸製鋼所専用岸壁を発し、尼崎西宮芦屋港第1区の神戸製鋼所専用岸壁に向かった。
B受審人は、長年尼崎西宮芦屋港の西宮防波堤北側海域を航行していたので、錨泊船の状況や厳重な見張りが必要なことをよく知っていたが、見張りを厳重に行うため機関長を昇橋させるなどの措置をとらず、航行中の動力船の灯火を表示し、発航後単独で見張りを兼ねて操舵に当たり六甲アイランド北側水路を東行した。
06時22分半B受審人は、第7防波堤東灯台から345度1.4海里の地点に達したとき、前方の西宮防波堤北側の錨泊船群の間を直進できる余地をレーダーで探し、針路を106度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で進行した。
06時30分B受審人は、第7防波堤東灯台から030度1.2海里の地点に達したとき、左舷船首20度1海里のところに、早鞆丸と被押バージの白、白、緑及び緑4灯を視認でき、その後その方位が明確に変わらず、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、錨泊船の状況をレーダーと肉眼で監視することに気を取られて周囲の見張りを厳重に行わず、このことに気づかないまま続航した。
06時33分B受審人は、早鞆丸被押バージの方位が変わらないまま約800メートルに接近したが、依然このことに気づかず、早鞆丸に対して警告信号を行わず、更に間近に接近しても行き脚を停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとらずに続航中、同時34分半左舷前方近距離に被押バージの船体と緑灯1個を初めて認め、機関を停止し、引き続き全速力後進をかけたが及ばず、朝日丸は、ほぼ5ノットの残速力で、原針路のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、被押バージ右舷船尾付近外板に亀裂(きれつ)を伴う凹損を、朝日丸船首部に破口を伴う圧損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、日出前の薄明時、兵庫県尼崎西宮芦屋港において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、早鞆丸被押バージが、見張り不十分で、前路を左方に横切る朝日丸の進路を避けなかったことによって発生したが、朝日丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、日出前の薄明時、尼崎西宮芦屋港の西宮防波堤北側海域を出航のため南西進する場合、多数のバージなどが錨泊しており、航行中の他船の灯火を見落としやすい状況であったから、右方から接近する朝日丸を見落とすことのないよう、航海士を船橋に配置するなどして、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、単独で出航操船に当たっても大丈夫と思い、航海士を配置するなどして周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、右方から衝突のおそれがある態勢で接近する朝日丸に気づかず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、押航していたバージの右舷外板に亀裂を伴う凹損を、朝日丸船首部に破口を伴う圧損を、それぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、日出前の薄明時、神戸港内を経て、尼崎西宮芦屋港の西宮防波堤北側の海域を東行する場合、多数のバージなどが錨泊しており、航行する他船を見落としやすい状況であったから、左方から接近する早鞆丸被押バージを見落とすことのないよう、機関長を昇橋させて見張りに当たらせるなどして周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、この海域の航海には慣れているので大丈夫と思い、機関長を昇橋させて見張りに当たらせるなどして周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、左方から衝突のおそれがある態勢で接近する早鞆丸被押バージに気づかず、同船に対して警告信号を行わず、更に間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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