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1998年(平成10年)

平成9年広審第54号
    件名
貨物船明福丸引船第五末広丸引船列衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年8月27日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

上野延之、釜谷獎一、横須賀勇一
    理事官
向山裕則

    受審人
A 職名:明福丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第五末広丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
C 職名:第八末広丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
明福丸…右舷中央部外板に破口を伴う凹損
台船…右舷船首部外板に凹損

    原因
明福丸…警告信号不履行、狭い水道の航法(右側航行)不遵守、船員の常務(衝突回避措置)不遵守
第五末広丸引船列…狭い水道の航法(右側航行)不遵守、船員の常務(衝突回避措置)不遵守

    二審請求者
補佐人鈴木邦裕、理事官田邉行夫

    主文
本件衝突は、明福丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったばかりか、左転して狭い水道の左側端を航行したことと、第五末広丸引船列が、狭い水道の右側端に寄って航行しなかったばかりか衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年11月12日04時13分
瀬戸内海 音戸瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 貨物船明福丸
総トン数 102トン
全長 32.77メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 220キロワット
船種船名 引船第五末広丸 引船第八末広丸
総トン数 19トン 19トン
全長 16.00メートル 16.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 558キロワット 558キロワット
船種船名 台船第1001号
総トン数 600トン
全長 44.00メートル
幅 13.00メートル
深さ 3.80メートル
3 事実の経過
明福丸は、専ら薄鋼板の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.4メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成8年11月11日12時10分大阪港を発し、音戸瀬戸経由で広島県呉港に向かった。
ところで、音戸瀬戸は、広島県呉市南部と同県倉橋島北部との間にあり、同島側(以下「西側」という。)の三軒屋ノ鼻を北口、呉市側(以下「東側」という。)の鼻埼を南口とする長さ約700メートルの狭い水道で、鼻埼から約100メートル北方のところに架けられている音戸大橋付近が可航幅約60メートルの最狭部となっており、潮流も強く、航行の難所で、東方から広島湾への最短航路であることから、台船等をえい航する引船列、貨物船など1日平均約500隻が通航するところで、同瀬戸の航行に当たっては運航上の十分な配慮が要求される海域であった。
A受審人は、船橋当直を同人及び機関長の2人による4時間輪番制とし、翌12日04時00分広島県観音埼南方で船橋当直を引き継ぎ、倉橋島の双見ノ鼻を左舷方250メートルに見て航過し、同時09分少し過ぎ音戸瀬戸南口灯浮標(以下灯浮標の名称中「音戸瀬戸」を省略する。)が左舷船首方約200メートルになったとき、手動操舵に切り換え、その後同瀬戸南口に向け、同浮標を左舷側に50メートル離して右転を開始し、ほぼ右転を終わった同時10分半音戸灯台から179度(真方位、以下同じ。)840メートルの地点で、同瀬戸のほぼ右側端に寄って航行することとし、針路を音戸大橋橋梁C灯(以下橋梁灯の名称中「音戸大橋橋梁」を省略する。)とL灯の間に向首する007度に定めたところ、同瀬戸東側の音戸大橋北方約200メートルにある警固屋渡し船桟橋付近に同瀬戸の左側端寄りを南下する、第五及び第八末広丸が並航して台船第1001号(以下「台船」という。)をえい航する第五末広丸引船列の白、白、紅3灯を右舷船首9度580メートルに初めて視認し、このまま航行すると同引船列と同瀬戸最狭部付近の東側海域で航過することとなり、衝突のおそれを生じる状態となって接近したが、警告信号を行わず、行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をせず、もう少し同引船列の動静を監視してから措置をとろうと、機関を半速力前進の4ノットに落とし、折からの順潮流に乗じて5.2ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、航行中の動力船が表示する灯火を、点灯して進行した。
04時12分わずか前A受審人は、鼻埼南端の石灯籠を右舷船首方60メートルに見る、音戸灯台から176度620メートルの地点に達したとき、ほぼ正船首に第五末広丸引船列の白、白、紅3灯を認め、同引船列が音戸瀬戸の中央付近を右側端に向けて斜航するのを認めたが、同引船列の前方を航過しようと思い、同瀬戸の右傾端に寄って航行することなく、操船信号として探照灯による閃光を同引船列に2回照射し、左転を始め、急速に強まった順潮流に乗じて6.5ノットの速力で続航した。
04時12分少し過ぎA受審人は、同瀬戸西側の音戸大橋南側近くにある清盛塚付近の、音戸灯台から177度570メートルの地点で、音戸瀬戸の左側端に達したころ、針路を010度とし、同時12分半音戸大橋下を航過したとき、ほぼ正船首に同引船列の白、白、緑3灯を認めたが、更に左転して針路を359度として進行し、同時13分少し前第五及び第八末広丸が右舷側を航過した直後、右舷船首至近に迫った台船を認め、全速力後進としたが及ばず、04時13分音戸灯台から174度400メートルの地点において、明福丸は、原針路、原速力のまま、その中央部に、台船の右舷船首が前方から48度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、衝突地点付近には2.5ノットの北流があった。
また、第五末広丸は、2隻で引く引船列の鋼製引船で、B受審人ほか1人が乗り組み、船首0.8メートル船尾2.2メートルの喫水をもって、主引船として引船列の前方左側に位置し、第八末広丸は、同引船列の鋼製引船で、C受審人ほか1人が乗り組み、船首1.0メートル船尾2.6メートルをもって、従引船として引船列の前方右側に位置し、かき殻約400トンを積載して船首1.2メートル船尾1.6メートルの喫水となった無人の船首部にクレーン及びクレーンハウス装備の鋼製台船の左右先端両舷のビットにそれぞれ係止された直径32ミリメートル長さ15メートルのワイヤロープ各1本を直径20ミリメートル長さ20メートルの合成繊維索にシャックルで連結し、同素の他端のシャックルから2本の直径60ミリメートル長さ20メートルの合成繊維索の引索を連結してこれらを主従両引船の船尾にそれぞれ係止し、両船船首ビットに直径60ミリメートル長さ5ないし6メートルの合成繊維索をとって両引船の船間を3メートルとし、両引船船首から台船後端までの長さが95メートルの引船列としていた。
同月11日11時00分B受審人は、広島県能美町高田を発して同県福山港に向け航行の途中、12時00分揚荷時間待ちのため同県江田島デコ石埼北方沖合に投錨仮泊し、翌12日01時30分両引船にそれぞれ航行中の動力船が表示する灯火並びに前部マストに自灯2個及び船尾に黄色引船灯1個を、台船の船尾マスト頂部に黄色閃光灯1個を、その下に点滅灯1個及び同台船の船首クレーンハウス頂部に点滅灯1個をそれぞれ点灯して同仮泊地を発し、福山港に向かった。
B受審人は、発航から第五末広丸を操舵すると共に第八末広丸に指示をしながら第五末広丸引船列の操船に当たり、広島湾を南下し、北口灯浮標を左舷側30メートルばかりに見て通過し、04時05分少し前音戸灯台から018度480メートルの地点で、針路を166度に定め、機関を515ノットの全速力前進にかけ、折からの逆潮流に抗しながら4.5ノットのえい航速力で進行し、同時07分少し前音戸瀬戸の右側端の、音戸灯台から048度290メートルの地点に達したが、同瀬戸西側の音戸渡し船桟橋少し北方に設置された5トン未満の漁船のいけすが南下船の右側端航行に支障となっていなかったものの、同いけすの状況を十分に把握していなかったので、これに近寄ると接触するのではないかと思い、右転して同瀬戸の右側端に寄って航行することなく続航した。
04時08分半B受審人は、音戸瀬戸の左側端の、音戸灯台から095度265メートルに達したとき、東側陸岸に沿って針路を198度に転じて南下し、更に同時10分少し過ぎ音戸灯台から144度320メートルの地点で、やっと同瀬戸の右側端に寄ることとして227度に転じ、このころ急速に強まった逆潮流に抗して3.0ノットのえい航速力で進行していたところ、同時10分半南口灯浮標付近を右転して北上する明福丸の白、緑2灯を左舷船首31度580メートルに初めて視認し、自船が斜航して同瀬戸最狭部付近で明福丸と航過する状況となったが、行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとらないでそのまま続航し、同時12分半明福丸が船首至近に迫ったのを認め、第八末広丸に左転せよと指示して左舵一杯としたところ、第五末広丸引船列の両引船が135度に向いて明福丸と替わったが、台船は、原針路、原速力のままで前示のとおり衝突した。
衝突の結果、明福丸は、右舷中央部外板に破口を伴う凹損を生じたがのち修理され、台船は、右舷船首部外板に凹損を生じた。

(原因)
本件衝突は、夜間、音戸瀬戸において、明福丸が、南口灯浮標付近で、同瀬戸の東側を南下する第五末広丸引船列を認めた際、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったばかりかその後第五末広丸引船列が、同瀬戸の右側端に向けて斜航するのを認めた際、左転して同瀬戸の左側端を航行したことと、第五末広丸引船列が、同瀬戸を南口に向かって航行するに当たり、同瀬戸の右側端に寄って航行しなかったばかりか南口灯浮標付近を同瀬戸最狭部に向けて北上する明福丸を認めた際、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、音戸瀬戸を北上中、鼻埼付近で同瀬戸の中央付近を右側端に向けて斜航する第五末広丸引船列を認めた場合、同瀬戸の右側端に寄って航行すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同引船列の前方を航過しようと思い、右側端に寄って航行しなかった職務上の過失により、左転して同瀬戸の左側端を航行して第五末広丸引船列との衝突を招き、明福丸の右舷中央部外板に破口を伴う凹損を、台船の右舷船首部外板に凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、音戸瀬戸を南下する場合、右側端に寄って航行するべき注意義務があった。しかるに、同人は、音戸渡し船桟橋少し北方に設置された漁船のいけすの状況を十分に把握していなかったのでこれに近寄ると接触するのではないかと思い、同瀬戸の右側端に寄って続行しなかった職務上の過失により、明福丸との衝突を招き、両船に前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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