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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年9月19日10時00分 小豆島 池田湾南部 2 船舶の要目 船種船名 漁船龍正丸
漁船第三越浦丸 総トン数 4.94トン 4.40トン 登録長 10.00メートル 11.47メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 15 15 3 事実の経過 龍正丸は、小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成8年9月19日03時20分香川県庵治漁港を発し、小豆島池田湾南部の漁場に向かった。 A受審人は、漁場到着後、船尾甲板のやぐら頂部から両舷にそれぞれ延出した長さ60メートルのワイヤの先端に、網口両脇に繋がれた約5メートルのチェーンを介して全長約20メートルの漁網を取り付け、左右のワイヤとチェーンの接続部に張り竿と称する長さ15メートルのFRP製の棒を渡して曳網を開始し、日出後は漁労に従事していることを示す形象物を掲げないまま操業を続けた。 09時52分A受審人は、カナワ岩灯標から049度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点に達したとき、当日2回目の曳網が終わって揚網作業にかかることとし、針路を224度に定め、機関を約2ノットの微速力前進にかけ、折からの潮流により24度ほど右方に圧流されながら3.2ノットの対地速力で進行し、ワイヤの巻き取りにかかった。 定針したころA受審人は、右舷船首45度1海里に揚網を終えて船尾のやぐらに漁網を吊っている第三越浦丸(以下「越浦丸」という。)を認め、まもなく同船が潮上りのため移動することが予測されたが、航行を開始して自船に接近しても揚網中の自船を避けるものと思い、その後越浦丸に対する動静監視を十分に行わず、同船がまもなく東方に向首して航行を開始したことに気付かないまま揚網作業を続けた。 09時57分A受審人は、カナワ岩灯標から046度1.7海里の地点に達したとき、越浦丸が右舷船首50度1,000メートルとなり、その後衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、依然、動静監視不十分でこのことに気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとることもないまま続航中、10時00分少し前ワイヤの巻き取りを終えて張り竿を外していたとき、ふと右舷方を見て至近に接近する越浦丸に驚き、あわてて電気ホーンを連吹したが効なく、10時00分龍正丸は、原針路、原速力のまま、その右舷中央部に、越浦丸の船首が、前方から59度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、衝突地点付近には1.7ノットの西流があった。 また、越浦丸は、小型底びき網漁業と従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、同日04時00分香川県江の浜漁港を発し、池田湾南部の漁場に向かった。 B受審人は、漁場到着後、東西方向に曳網と潮上りを繰り返しながら操業し、09時53分カナワ岩灯標から020度1.3海里の地点で当日3回目の操業を終えて潮上りのため移動することとし、船尾甲板のネットローラ左舷側後部に備えられた遠隔操縦装置により、船首を小豆島の崩鼻に向けて徐々に増速するとともに、乗組員と船尾甲板上に座り込んで魚の選別作業を始め、09時57分カナワ岩灯標から029度1.4海里の地点に達したとき、針路103度に定め、機関を半速力前進にかけ、折からの潮流に抗して8.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 定針したころB受審人は、左舷船首10度1,000メートルに南西進中の龍正丸を視認でき、同船が漁労に従事していることを示す形象物を掲げていなかったものの、船尾に備えた逆V字型のやぐらや船尾後方の様子などから、揚網中の底びき網漁船であると認められ、その後衝突のおそれのある態勢で接近する状況であったが、いったん立ち上がって船首方を一瞥(べつ)しただけで他船はいないものと思い、直ちに魚の選別作業に戻り、見張りを十分に行っていなかったので、龍正丸に気付かず、漁労に従事する同船の進路を避けないまま続航した。 10時00分直前B受審人は、船尾甲板で作業中、突然近くに電気ホーンの信号音を聞き、立ち上がって船首方を見たところ、龍正丸を至近に認め、直ちに機関後進としたが及ばず、越浦丸は、ほぼ原速力、原針路のままのその船首が、龍正丸の右舷中央部に、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、龍正丸は、右舷中央部に破口を生じて浸水し、のち廃船とされ、越浦丸は、球形船首部に擦過傷を生じたが、のち修理され、B受審人が、全治10日間の顔面打撲の負傷をした。
(原因) 本件衝突は、小豆島池田湾南部において、越浦丸が、見張り不十分で、漁労に従事中の龍正丸の進路を避けなかったことによって発生したが、龍正丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、池田湾南部において、漁場を移動する場合、漁労に従事する龍正丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方を一瞥しただけで他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁労に従事する龍正丸の進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、龍正丸の右舷中央部に破口を、越浦丸の船首部に損傷をそれぞれ生じせしめ、自身も顔面打撲傷を負うに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、池田湾南部において、漁労に従事中、揚網が終わって移動する態勢の越浦丸を認めた場合、同船との衝突の有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、越浦丸が接近しても揚網中の自船を避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、越浦丸の接近に気付かず、同船との衝突を避けるための措置をとることができずに衝突を招き、前示のとおり両船に損傷及びB受審人に負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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