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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年5月13日16時25分 長崎県壱岐島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船住吉丸
遊漁船まんまる 総トン数 3.5トン 2.2トン 全長 11.70メートル 9.07メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
122キロワット 58キロワット 3 事実の経過 住吉丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、ひらまさ引きなわ漁の目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成8年5月13日13時00分長崎県印通寺港君ケ浦の船だまりを発し、壱岐島海豚(いるか)埼東方1海里の漁場に向かった。 A受審人は、13時20分ごろ同漁場に着いて操業を始め、その後漁場を2回移動したところ全く釣果がなかったので、加唐大瀬付近の漁場へ移動することとし、16時07分金城岩灯台から105度(真方位、以下同じ。)4.2海里の地点で、針路を314度に定め、機関を回転数毎分1,500の半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、住吉丸は、機関回転数が毎分1,500のときには船首部が浮上し、操舵室の座板に腰掛けた姿勢では船首部が見えにくく、正船首方の左右舷それぞれ約10度の範囲に死角が生じる状態であった。 16時20分A受審人は、正船首1,200メートルのところに錨泊中のまんまるを視認することができる状況で、その後同船に向首して衝突のおそれのある態勢で接近したが、漁場の位置を確かめるのにGPSプロッタを注視することに気をとられ、立ち上がるなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行うことなく、座板に腰を掛けて操舵に当たっていてまんまるに気付かず、同船を避けないまま続航した。 16時24分A受審人は、左舷前方300メートルのところに建網を投網中の漁船(以下「建網漁船」という。)を認めたものの、依然見張りが不十分でまんまるに気付かず進行中、16時25分金城岩灯台から077度2.4海里の地点において、住吉丸は、原針路、原速力のまま、その船首がまんまるの右舷側後部にほぼ直角に衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、まんまるは、FRP製遊漁船で、B受審人が1人で乗り組み、釣客2人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日07時10分福岡県岐志漁港を発し、壱岐島東方の釣り場に向かった。 B受審人は、08時20分名島南東方のガブ瀬の釣り場に着き、約4時間釣りを行ってから釣り場を同瀬北方のガメ瀬に変え、更に14時00分前示衝突地点に移動し、約20キログラムの錨を船首から投入し、径16ミリメートルの化学繊維製の錨索を50メートル延出して球形形象物を掲げず、甲板上から高さ2.5メートルにある操舵室上のマストに縦60センチメートル横80センチメートルの赤い旗を掲げて錨泊した。 16時20分B受審人は、船尾左舷側で釣客の世話に当たり、船首が044度を向いていたとき、住吉丸を右舷正横1,200メートルに初めて視認し、その後、衝突のおそれのある態勢で接近してくるのを認め、同時22分少し過ぎ同船が同方位700メートルに接近し、不安を感じ機関を始動して移動しようとしたが、そのころ左舷側船尾後方から建網漁船が近づき、船首間近に建網の標識ブイを投入し始めたので、前方に移動することが困難であった。そして、住吉丸及び建網漁船の動静を気にしていたところ、同時23分半住吉丸が400メートルに接近したとき、同船の船首が左舷側に振れたので自船の船尾方を替わすものと思い、有効な音響による注意喚起信号を行うことなく、建網漁船が投網しながら左舷後方に移動するのを注視していた。 16時25分少し前B受審人は、住吉丸のことが気にかかっていたので右舷側を振り向いたとき、近距離に迫った同船を認め、釣客と共に帽子を振りながら大声で叫んだが効なく、まんまるは、044度を向いて前示のとおり衝突した。 衝突の結果、住吉丸に損傷はなく、まんまるは、右舷側後部に破損を生じたがのち修理され、釣客Cは左足打撲等を負った。
(原因) 本件衝突は、長崎県壱岐島東方沖合において、漁場に向け北上中の住吉丸が、前方の見張り不十分で、錨泊中のまんまるを避けなかったことによって発生したが、まんまるが、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、長崎県壱岐島東方沖合を漁場に向け航行する場合、錨泊中の他船を見落とさないよう、立ち上がるなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSプロッタを注視することに気を取られ、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失より、錨泊中のまんまるに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、まんまるの右舷側後部に破損を生じさせ、C釣客に左足打撲等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人が、長崎県壱岐島東方沖合で錨泊中、自船に接近する住吉丸を認めた場合、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことは、本件発生の一因となる。 しかしながら、以上のB受審人の所為は、操舵室上のマストに大きな目立つ赤い旗を掲げており、周囲から十分に認められる点に徴し、職務上の過失とするまでもない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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