|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年8月24日09時00分 瀬戸内海周防灘 2 船舶の要目 船種船名 プレジャーボートたまみ
遊漁船愛晋丸 総トン数 3.2トン 登録長 11.31メートル 9.12メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
180キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 たまみは、専ら、レジャー目的で釣りを行う、船体のほぼ中央部に操舵室を有するFRP製のプレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって平成8年8月24日06時30分山口県柳井港を発し、同県柳井市平郡島南端の釣り場に向かった。 07時50分ごろA受審人は、平郡沖ノ瀬灯標(以下「沖ノ瀬灯標」という。)の南東方約0.8海里の釣り場に至って釣りを行っていたところ、他の漁船が近寄って操業を始めたことから釣り場を移動することとし、08時20分同灯標から112度(真方位、以下同じ。)2,150メートルの地点に至り、機関を中立運転にかけて船首を南南西方に向け、操舵室の左舷側から釣り糸をたらして釣りを開始した。 こうしてA受審人は、198度を向首した状態となって左舷船首方に向かって漂泊して釣りを行っていたところ、08時58分少し前、ほぼ正船尾830メートルの地点に、密集する漁船群の間を抜けて自船に向けて来航する愛晋丸を視認し得る状況となり、その後衝突のおそれのある態勢となって接近したが、このころ、切れた釣り糸を回収することに気を取られて、後方の見張りを十分に行うことなく回収作業にあたり、同船の接近に気付かなかった。 08時58分半少し過ぎ、A受審人は、愛晋丸をほぼ同方位500メートルのところに認め得る状況となったが、たまみは、依然、見張り不十分で、このことに気付かず、有効な音響による信号を行うことのできる手段を講じていなかったことから、愛晋丸に対し、音響による信号を行うことができず、クラッチを入れて移動するなど、衝突を避けるための措置をとらないで、操舵室前部の甲板で、回収した釣り糸を修理するため工具箱をとりに同室左舷方の甲板を通って船尾方に向かった。 09時00分少し前、A受審人は、自船船尾至近に迫った愛晋丸を初めて視認したものの、どう対処することもできず、たまみは、09時00分沖ノ瀬灯標から112度2,150メートルの地点において198度を向首しているとき、愛晋丸の船首が、たまみの船尾に後方からほぼ平行に衝突し、A受審人は衝突の直前、身体の危険を感じ、左舷側甲板から海中に飛び込み難を逃れて愛晋丸に救助された。 当時、天候は雨で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、視界は良好であった。 また、愛晋丸は、船体のほぼ中央部に操舵室を有するFRP製の遊漁船で、B受審人が1人で乗り組み、釣客7人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.3メートル船尾0.3メートルの等喫水をもって、同日05時00分山口県徳山下松港を発し、山口県平郡島東側の漁場に向かった。 06時30分ごろB受審人は、漁場に至り07時00分ごろ沖ノ瀬灯標から071度1.6海里ばかりの、多数の漁船が密集している中間あたりのところで遊漁を開始したものの漁獲が思わしくなかったことから08時30分ごろ移動準備を始め、同時45分ごろ釣り場を伊予灘南方の、愛媛県三机港の北方に移動することとし、周囲の漁船を適宜替わしながら航行を開始し08時58分少し前沖ノ瀬灯標から090度1.3海里の地点に達して漁船群を抜けたあたりで、針路を198度に定めて操舵を手動とし、機関を12.0ノットの半速力前進にかけて進行した。 このとき、B受審人は、ほぼ正船首830メートルのところに、たまみを視認し得る状況となり、その後同船と衝突のおそれのある態勢となって接近したが、密集する漁船群の海域を航過し終えたとき、一瞥(べつ)して前路には船はいないと思い、前路の見張りを十分に行うことなく続航し、操舵室前方に設置したGPSに向かい、手帳を見ながら目的地の位置を入力するため、GPSのボタン操作に専念し、たまみに気付かなかった。 08時58分半少し過ぎ、B受審人は、たまみがほぼ正船首500メートルのところに漂泊しているのを視認し得る状況となったものの、依然、GPSの入力に専念し、見張り不十分で、このことに気付かず、たまみを避けないで進行中、愛晋丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、たまみは船尾外板に破口を生じるなどの損傷を生じ、愛晋丸は、船底に擦過傷を生じ、のちそれぞれ修理された。
(原因) 本件衝突は、山口県平郡島の南東方沖合において、漁場を移動するため南下中の愛晋丸が、見張り不十分で、前路に漂泊して遊漁中のたまみを避けなかったことによって発生したが、たまみが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、山口県平郡島の南東方沖合において、漁場を移動するため南下する場合、前路に漂泊して遊漁中のたまみを見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、一瞥して前路に船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、たまみに気付かず、同船を避けないで進行して衝突を招き、愛晋丸の船底に擦過傷を、たまみの船尾外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、山口県平郡島の南東方沖合において、漂泊して釣りを行う場合、船尾方から自船に向首して来航する愛晋丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、切れた釣り糸を回収することに気をとられて、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突を避けるための措置をとらないで漂泊して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|