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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年3月12日05時50分 岩手県綾里埼沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船第七清宝丸
漁船第三漁栄丸 総トン数 17トン 14トン 登録長 17.85メートル 17.12メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 160 140 3 事実の経過 第七清宝丸(以下「清宝丸」という。)は、いさだ引網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成8年3月12日04時10分岩手県綾里漁港を発し、綾里湾沖合の漁場に向かった。 ところで、いさだ引網漁業は、いさだと称する養殖用の餌などに供される体長約1センチメートルのえびの一種が、春先にかけて三陸沿いに陸岸から3ないし5海里沖合で、水深約20メートル付近の比較的表層を群を成しながら親潮に乗じて徐々に南下し、2月から4月ごろには綾里湾の沖合まで回遊してくるところを、ソナー及び魚群探知機でその群を探索して引網で漁獲するものであった。 A受審人は、発航後間もなく乗組員を休息させて単独で操船にあたり、機関を10.0ノットの全速力前進にかけて綾里埼沖に至り、操舵を自動にして魚群の探索を開始した。 05時35分A受審人は、綾里埼灯台から070度(真方位、以下同じ。)3.8海里付近で、良好な魚群の反応を得たが、折から風力5の北西風の影響で波浪が高く、直ちに操業することができない状態であった。そこで、風浪の静まるのを待って操業を始めるつもりで、夜も明けたものの航海灯及び作業灯を点灯したまま、探索した魚群を魚群探知機で捉えながら機関を停止状態にして同魚群上に停留を開始した。その後、風下に圧流されるたび機関を使用して同魚群上に停留を続けた。 こうして、その当時、綾里湾から沖合3海里にかけての操業水域には20隻以上の同業船が探索しており、05時49分少し前A受審人は、引き続き右舷正横から北西風を受けながらほぼ217度を向首して停留中、右舷船尾45度200メートルのところに探索中の第三漁栄丸(以下「漁栄丸」という。)を初認し、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた。しかし、漁栄丸が漁況を聞きに接近中で自船に近付いたら減速するものと思い、同船に対して避航を促すよう警告信号を行わず、また無線電話で呼び掛けることもせず、その後更に接近しても衝突を避けるための措置をとらないまま停留を続けた。同時50分少し前至近になっても同船に減速する気配が認められなかったことから、衝突の危険を感じて急いで左舵一杯としたうえ機関を全速力前進にかけたが及ばず、05時50分綾里埼灯台から070度3.8海里の地点において、漁栄丸の船首が、約2.0ノットの前進行きあしがつき116度を向いた清宝丸の左舷船尾に、後方から56度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力5の北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で日出時刻は05時48分であった。 また、漁栄丸は、いさだ引網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか4人が乗り組み、操業の目的で、船首0.8メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同日04時00分同県長崎漁港を発し、綾里湾沖合の漁場に向かった。 発航後間もなくB受審人は、機関を10.0ノットの全速力前進にかけて綾里埼沖に至り、操舵を自動にして操舵輪の後方に置いた踏み台に腰掛けて操船と見張りにあたりながら、一方で甲板員の息子とともにソナー及び魚群探知機を併用して綾里湾からその沖合にかけて魚群の探索を始めた。 05時24分B受審人は、綾里埼の南東方2海里沖を北東方に向けて機関を全速力にかけたまま探索中、同時28分綾里埼灯台から067度3.7海里付近で、密度の薄い魚群の反応を得てその上を通過したとき、右舷正横方400メートルのところに探索中の清宝丸を初めて認めた。その後、機関を半速力前進に減じて5.5ノットの速力で、より密度の濃い反応を求めて北方に向けて1海里ほど探索を続けたが、何らの反応も得ることができなかった。 そこで、05時39分B受審人は、綾里埼灯台から055度4.1海里の地点で、先に反応を得た地点に引き返そうと反転して針路を172度に定めたとき、正船首1海里のところに清宝丸が停留中であったが、前に反応を得た魚群を再度捉えようとしてソナー及び魚群探知機の反応に注視し、同魚群を探索することに気を取られ、同船に気付かないまま進行した。 05時49分少し前B受審人は、正船首200メートルのところに清宝丸を認めることができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、依然として探索に気を取られて同船に対する動静監視が不十分となり、これに気付かず、同船を避けないまま続航中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、清宝丸は左舷船尾ブルワークを損傷し、漁栄丸は船首外板に破口を生じて浸水したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、綾里埼沖合の漁場において、魚群を探索中の漁栄丸が、動静監視不十分で、前路で停留中の清宝丸を避けなかったことによって発生したが、清宝丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、綾里埼沖合の漁場において、多数の同業船とともに魚群を探索中、たまたま魚群の反応を得た付近で同様に探索中の清宝丸を視認したのち、しばらくして反転して同付近に引き返す場合、同船と衝突するおそれがあるかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、先に反応を得た魚群を早く捉えようとしてその探索に気を取られ、清宝丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、前路で同船が停留していることに気付かず、これを避けないまま進行して衝突を招き、清宝丸の左舷船尾ブルワークに損傷を、漁栄丸の船首外板に破口を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、綾里埼東方沖合の漁場において、多数の同業船とともに魚群を探索し、魚群を捉えてその上に停留中、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近する漁栄丸を認めた場合、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、漁栄丸が漁況を聞きに接近中で自船に近付いたら停船するものと思い、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、停留し続けて衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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