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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年4月6日19時30分 徳島小松島港小松島区 2 船舶の要目 船種船名 漁船みずき丸
漁船勝丸 総トン数 0.9トン 0.5トン 登録長 6.03メートル 4.87メートル 機関の種類 電気点火機関 電気点火機関 漁船法馬力数
30 30 3 事実の経過 みずき丸は、雑漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、しらすうなぎ漁の目的で、船首0.08メートル船尾0.10メートルの喫水をもって、平成8年4月6日19時15分徳島小松島港第3区内の徳島県小松島市和田島町四ツ井利にある漁船船溜まりを発し、同区金磯岸壁南西方に河口のある立江川の漁場に向かった。 19時25分A受審人は、小松島赤石灯浮標(以下「赤石灯浮標」という。)から205度(真方位、以下同じ。)40メートルにあたる、立江川河口の同川右岸導流堤(以下「導流堤」という。)まで約20メートルの地点において、同川を航行する船舶の通航の邪魔にならないよう導流堤にできるだけ近づけ、船首を立江川上流の190度に向け、機関を中立として漂泊し、船首尾線上の船首部に両色灯を点灯し、また、右舷船尾舷側のハンドレールに、同業種船の識別用に、黄色のビニールテープを巻いたプラスチック製の傘付きの60ワットの裸電球(以下「識別灯」という。)を掲げ、船尾部にある船外機操縦者用の台に腰掛けて船首方を向いたまま、生簀(いけす)用の樽(たる)に水を汲(く)んだり、水銀灯を利用した集魚灯の発電機操作など、漁の準備作業を始めた。 19時30分少し前A受審人は、沖合から立江川上流に向けて進行していた勝丸が、右舷船尾5度70メートルのところで急に左転し、自船に向けて衝突の危険のある態勢で接近したが、まさか導流堤近くに漂泊中の自船の後方至近距離で転針向首する船舶があるとは思い及ばず、勝丸の接近に気づかないまま準備作業を続行中、19時30分前示漂泊地点において、みずき丸は、原船首方位のままその船尾左舷に、勝丸の船首が後方から5度の角度で衝突して乗り上げた。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期にあたり、視界は良好であった。 また、勝丸は、雑漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、しらすうなぎ漁の目的で、船首0.08メートル船尾0.10メートルの喫水をもって、同日18時00分前示船溜まりを発し、徳島小松島港第3区東部の和田ノ鼻沖水深7メートル以浅の漁場に至って操業を行ったのち、19時21分立江川の漁場に移動することとして和田ノ鼻沖漁場を発進した。 19時27分少し過ぎB受審人は、赤石灯浮標から042度830メートルの地点に達したとき、船首尾線上の船首部に両色灯を、船尾左右各舷側に赤色のビニールテープを巻いた識別灯をそれぞれ点灯し、針路を赤石灯浮標の少し右に向く225度に定め、機関を半速力前進にかけ、10ノットの対地速力で進行した。 定針したころ、B受審人は、右舷船首方の金磯岸壁及び同岸壁に接続する物揚場の前の海面に、しらすうなぎ漁操業中と思われる漁船の明るい集魚灯の明かり各1個を認め、これらとほぼ船首方の赤石灯浮標とを見ながら続航した。 19時29分B受審人は、赤石灯浮標から037度260メートルの地点に差し掛かったとき、同灯浮標わずか左の左舷船首11度300メートルに漂泊して漁の準備をしているみずき丸の黄色識別灯を認め得る状況であったが、左舷船首20度の導流堤の西側に別の明るい集魚灯を認め、立江川漁場に来ている漁船は皆すでに集魚灯を点灯して操業しているものと思い、同集魚灯に気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、みずき丸の識別灯に気づかず、同集魚灯のすぐそばを通ってその漁模様を見ながら同川を上航することとした。 19時29分半少し過ぎB受審人は、赤石灯浮標から338度50メートルの地点に達し、前示導流堤西側の明るい集魚灯と同灯浮標とが重なって見えたとき、左舵を取って赤石灯浮標を付けまわし、同時30分少し前針路を185度に転じたところ、前路至近で漂泊しているみずき丸に向首し、衝突の危険のある態勢となったが、依然みずき丸に気づかず、同船を避けることなく続航中、勝丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、みずき丸は船尾及び左舷側各外板に損傷並びに船外機を破損し、勝丸は船首及び右舷中央部各外板に損傷を生じ、のちそれぞれ修理された。また、A受審人は頭部挫創などを負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、徳島小松島港第3区の立江川河口付近において、航行中の勝丸が、見張り不十分で、同川右岸の導流堤寄りに漂泊しているみずき丸に向け、その至近で転針し、同船を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) B受審人が、夜間、徳島小松島港第3区の立江川河口付近を航行する場合、前路に漂泊するみずき丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、他の漁船の集魚灯に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中のみずき丸に気づかず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、勝丸の船首及び右舷中央部各外板に損傷を生じさせ、みずき丸の船尾及び左舷側各外板に損傷並びに船外機を破損させ、A受審人に頭部挫創などを負わせるに至った。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
参考図
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