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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年8月12日04時00分 新潟県佐渡島西岸入埼灯台南西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船第八堺丸
漁船堀川丸 総トン数 1.15トン 0.60トン 登録長 5.44メートル 5.43メートル 機関の種類 電気点火機関 電気点火機関 漁船法馬力数
30 30 3 事実の経過 第八堺丸(以下「堺丸」という。)は、刺網漁業等に従事する最大速力が17ノットのレーダーを装備しないFRP製の漁船で、A受審人が1人で乗り組み、刺網揚網の目的で、船首0.10メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、平成8年8月12日03時55分入埼灯台から208度(真方位、以下同じ。)3,300メートルのところにある新潟県佐渡郡相川町の北川内船揚場を発し、同船揚場の北方約1.2海里の刺網設置海域に向かった。 ところで、堺丸には、航行中の動力船が表示しなければならない灯火の設備はなく、そのため法定灯火を掲げないで夜間航行をしてはならない船舶であった。しかしA受審人は、夏場の刺網揚網作業は、日出直前に取り掛かることから同船揚場を発航するにあたり、暗夜であっても、間もなくすれば天文薄明時になるので、その間、注意深く運航して他船が接近する気配を察知すれば乗船中いつも携帯している懐中電灯を点灯することにより、無難に航行できると思い、法定灯火を表示することなく進行した。 A受審人は、発航後、間もなく、機関を約7ノットの半速力前進にかけ、船尾部に設けた板に腰かけて船外機の舵柄を操作して、無灯火のまま自船の存在を相手船に認識させることができない状態となって操舵にあたりながら進行し、同船揚場の北西方約300メートルのところに孤立する鳶岩西方の沖合に至り、障害物のなくなったところで前示刺網設置海域に向け北上することとした。 03時58分A受審人は、入埼灯台から216度3,200メートルの地点に達したとき、針路を000度に定め、その時の状況に適した距離で停止することのできるように安全な速力とすることなく、機関を17ノットの全速力前進にかけて進行した。 03時59分A受審人は、入埼灯台から224度2,800メートルの地点に達したとき左舷船首2度500メートルのところに堀川丸が南東方に向け、ごく低速力で進行し、その後方位の変化なく、衝突のおそれのある態勢となって接近していたが、同船が、航行中の動力船が表示する法定灯火を掲げていなかったので、その存在を知り得ず、この態勢を認め得ない状況となって続航した。A受審人は、03時59分半堀川丸が、ほぼ正船首250メートルに接近したが、これを視認し得ず、衝突を避けるための措置をとることができなかった。04時00分A受審人は突然船首部に衝撃を受けて衝突の事実を知り、入埼灯台から233度2,400メートルの地点で、堺丸の船首が、堀川丸の右舷側船首部付近の外板に原針路、原速力のまま前方から46度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、海上は平穏で、日出は04時58分で、月齢は27.3であった。 A受審人は、衝撃で他船と衝突した事実を知ったものの、自船の損傷模様を点検しただけで、人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさずに衝突現場海域を離れ、刺網揚網作業を終えて帰港した。 また、堀川丸は、刺網漁業等に従事する最大速力が17ノットのレーダーを装備しないFRP製の漁船で、B受審人及び甲板員である同人の妻Cの2人が乗り組み、刺網揚網の目的で、船首0.30メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日03時50分入埼灯台から212度2,500メートルのところにある相川町北立島船揚場を発し、同船揚場の北西方約0.5海里の刺網設置海域に向かった。 ところで、堀川丸には、航行中の動力船が表示しなけばならない灯火の設備はなく、そのため法定灯火を掲げないで夜間航行をしてはならない船舶であった。しかしB受審人は、同船揚場を発航するにあたり、暗夜であっても、間もなく天文薄明時になるので、その間、注意深く運航すれば無難に航行できると思い、法定灯火を掲げることなく航行した。 B受審人は、発航後、船尾部に設けた板に腰かけて船外機の舵柄を操作して、無灯火のまま、自船の存在を相手船に認識させることができない状態となって操舵にあたりながら進行し、前示刺網設置海域付近のところに至ったものの刺網が見当らず、操舵をC甲板員に行わせ、自らは船首中央部に設けられた揚網機左側のところに立って、設置した刺網の探索に専念した。 03時59分B受審人は、入埼灯台から234度2,400メートルの地点に達したとき、針路を134度に定め、機関を微速力前進にかけ1ノットの速力で進行したが、このとき、右舷船首42度500メートルのところに堺丸が北上中で、方位の変化なく、衝突のおそれのある態勢となって接近していたが、同船が航行中の動力船が表示する法定灯火を掲げていなかったので、その存在を知り得ず、この態勢を認め得ない状況となって続航した。03時59分半B受審人は、堺丸が同一方位のまま250メートルに接近したが、これを視認し得ず、衝突を避けるための措置をとることができずに進行中、ふと右舷方を見たとき至近に相手船の船首を認めたものの、どう対処することもできず、堀川丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、堺丸は船首部に擦過傷を生じ、堀川丸は右舷側ブルワークに擦過傷及び揚網機の右舷側ローラ部に曲損を生じたが、のちいずれも修理され、C甲板員が全治約2箇月の加療を要する右鎖骨骨折、右前腕裂創等を負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、新潟県佐渡島西岸の入埼灯台南西方沖合において、堺丸が、自己の刺網設置海域に向け進行中、法定灯火を表示せず、かつ、安全な速力としなかったことによって発生したが、堀川丸が、自己の刺網設置海域付近に向け進行中、法定灯火を表示しなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、新潟県佐渡島西岸の入埼灯台南西方沖合において、自己の刺網設置海域に向け進行する場合、他船から自己の存在や運航状態が分かるよう、法定灯火を掲げて航行すべき注意義務があった。しかるに、同人は、暗夜であっても、間もなくすれば天文薄明時になるので、その間、注意深く運航して他船が接近する気配を察知すれば、乗船中いつも携帯している懐中電灯を、点灯することにより、無難に航行できると思い、法定灯火を表示しないで航行した職務上の過失により、堀川丸に自船の存在を認識させることができず、同船との衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を、堀川丸の右舷側ブルワークに擦過傷及び揚網機の右舷側ローラ部に曲損を生じ、堀川丸C甲板員に全治的2箇月の加療を要する右鎖骨骨折、右前腕裂創等を負わすに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。 B受審人は、夜間、自己の刺網設置付近の海域に向け進行する場合、他船から自己の存在や運航状態が分かるよう、法定灯火を掲げて航行すべき注意義務があった。しかるに、同人は、暗夜であっても、間もなくすれば天文薄明時になるので、その間、注意深く運航すれば無難に運航できると思い、法定灯火を表示しないで航行した職務上の過失により、堺丸に自船の存在を認識させることができず、同船との衝突を招き、前示の損傷と負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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