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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年2月28日13時50分 玄界灘小呂島北方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船第二十五太龍丸
貨物船ミンレインボー 総トン数 19.83トン
4,741.00トン 全長 21.13メートル 登録長 100.60メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 139キロワット
2,537キロワット 3 事実の経過 第二十五太龍丸(以下「太龍丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.60メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、平成8年2月28日09時50分福岡県博多漁港を発し、沖合の漁場に向かった。 A受審人は、出航操船に引き続いて単独で船橋当直に当たり、長崎県壱岐島西方沖合の漁場に向け西行中、僚船からの情報を得て予定を変更し、小呂島北方沖合の漁場に向かうことにして玄界灘を北上し、12時42分ごろ小呂島港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)を左舷側に1海里ばかり離して通過したのち、同時52分西防波堤灯台から007度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点に達したとき、針路を323度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で小呂島北方沖合を北上した。 13時40分、A受審人は、西防波堤灯台から334度9海里の地点に達したとき、右舷船首78度1.7海里のところに、前路を左方に横切るミンレインボー(以下「ミ号」という。)を視認できる状況であった。しかしながら、同人は、定針したとき周囲を一瞥(べつ)したのみで右舷方には航行の支障となる他船はいないものと思い、操舵室内前面左舷側にある魚群探知器を作動させ、同室内後方の右壁に背をもたせて床に座り込み、左舷方を向いて魚群探知器の監視を始めてこれに気を奪われ、時折立ち上がって船首方を見たものの、右舷方の見張りを行わなかったので、ミ号の存在にも、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することにも気付かなかった。 こうして、A受審人は、右転するなどしてミ号の進路を避けないまま続航中、突然衝撃を受け、13時50分西防波堤灯台から332度10.5海里の地点において、原針路、全速力のままの太龍丸の右舷側前部に、ミ号の左舷船首部が後方から53度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。 また、ミ号は、船尾船橋型貨物船で、船長B、二等航海士Cほか18人のフィリピン共和国籍の船員が乗り組み、スクラップ約4,120トンを載せ、船首5.00メートル船尾5.70メートルの喫水をもって、平成8年2月27日11時54分和歌山県和歌山下津港を発し、関門海峡経由で大韓民国インチョン港に向かった。 B船長は、航海中の船橋当直を4時間交替の3直制とし、0時から4時までを二等航海士、4時から8時までを一等航海士及び8時から12時までを三等航海士にそれぞれ当たらせ、各直に操舵手1名を配置して2人で行わせる当直体制を繰り返して航海を続け、自ら運航の指揮を執って関門海峡を通航したのち、翌28日10時10分ごろ六連島灯台から329度4.5海里ばかりの地点で三等航海士に船橋当直を委(ゆだ)ねて降橋した。 C二等航海士は、12時00分筑前大島灯台から347度7.4海里の地点で三等航海士から当直を引き継ぎ、針路を268度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力で小呂島北方沖合を西行した。 13時46分、C二等航海士は、西防波堤灯台から334度10.3海里の地点に達したとき、左舷船首47度0.7海里のところに太龍丸を初めて認め、引き続き動静を監視したところその後その方位に変化がなく、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で、避航の気配を見せないまま接近していることを知った。しかしながら、同人は、そのうち太龍丸が自船の進路を避けるものと思い、同船に避航を促すよう警告信号を行わないで続行し、太龍丸がなおも避航しないまま間近に接近したが、同船の避航のみを期待して、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、13時50分少し前、衝突の危険を感じて右舵一杯としたが及ばず、船首が270度を向いたとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、太龍丸は、操舵室右舷側が圧壊並びに自動いか釣り機2台に損傷を生じ、のち修理され、ミ号は左舷船首部に擦過傷を生じた。
(原因) 本件衝突は、玄界灘の小呂島北方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、太龍丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るミ号の進路を避けなかったことによって発生したが、ミ号が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、単独で船橋当直に当たり、玄界灘の小呂島北方沖合を漁場に向け北上する場合、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とすことのないよう、右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、定針したとき周囲を一瞥したのみで右舷方には航行の支障となる他船はいないものと思い、操舵室後方の右壁に背をもたせて床に座り込み、左舷方を向いて魚群探知器の監視に気を奪われ、右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ミ号と衝突のおそれがある態勢で互いに接近していることに気付かず、右転するなどして同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、太龍丸の操舵室右舷側を圧壊並びに自動いか釣り機2台を損傷及びミ号の左舷船首部に擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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