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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月8日13時20分 大分県姫島水道西方 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第三成山丸
漁船漁盛丸 総トン数 497トン 3.02トン 全長 60.72メートル 登録長
8.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 第三成山丸(以下「成山丸」という。)は、主として砂利や石材を運搬する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか6人が乗り組み、空倉のまま、船首1.20メートル船尾2.80メートルの喫水をもって、平成8年11月8日13時10分大分県伊美港を発し、山口県秋穂港に向かった。 A受審人は、発航操船に引き続き単独で船橋当直に就いて姫島水道西方の周防灘を北上し、13時15分伊美港古町防波堤灯台から356度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点に達したとき、針路を山口県秋穂町赤石鼻南端に向首する338度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの対地速力で、舵輪後方の椅子に腰掛けて手動操舵により進行した。 A受審人は、定針したとき、左舷船首15度1海里のところに姫島水道に向け東行する漁盛丸を初認し、引き続きその動静を監視したところ、その方位に変化がなく、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることを知った。 A受審人は、13時18分、漁盛丸との距離が800メートルとなっても依然として避航の気配が認められないまま互いに接近していたものの、漁盛丸に対して避航を促すよう、警告信号を行うことなく続航し、同時19分同船がなおも避航しないまま間近に接近するのを認めた。しかしながら、同人は、相手船の方で自船の船尾方を替わしてくれるものと思い、速やかに右転するなど同船との衝突を避けるための協力動作をとることなく進行し、同時20分少し前、漁盛丸の操舵室に人影が見えなかったので衝突の危険を感じ、急ぎ機関を停止し、続いて右舵一杯としたが及ばず、13時20分伊美港古町防波堤灯台から344度1.4海里の地点において、008度を向いた成山丸の左舷側中央部に、漁盛丸の船首が、後方から70度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の初期であった。 また、漁盛丸は、主として大分県姫島周辺の周防灘で1本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が妻と2人で乗り組み、船首0.30メートル船尾0.60メートルの喫水をもって、同日06時30分姫島東浦漁港を発し、07時10分姫島ス鼻西方3海里の漁場に至り、太刀魚の引き縄釣りを開始した。 B受審人は、釣針60本を付けた道糸のワイヤーを船尾から100メートル延出し、これを南北方向に微速力で引き、太刀魚80キログラムを獲て操業を打ち切り、13時10分、伊美港古町防波堤灯台から325度1.5海里の地点を発して、針路を姫島のス鼻に向首する078度に定めて自動操舵とし、機関を微速力前進にかけて3.0ノットの対地速力で進行した。 B受審人は、定針して間もなく、前方を見渡したところ他船が見当たらなかったのでしばらくは大丈夫と思い、左舷船尾甲板上で後方を向いて中腰の姿勢となり、妻と2人で天秤(てんびん)を使用して箱詰めされた太刀魚の計量作業を開始した。 こうして、B受審人は、13時15分、伊美港古町防波堤灯台から333度1.4海里の地点に達したとき、右舷船首65度1海里のところに成山丸を視認でき、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めることができる状況にあった。しかしながら、同人は、船尾甲板上で太刀魚の計量作業に気を奪われ、右舷前方の見張りを行わなかったので、成山丸の接近に気付かず、右転するなどして同船の進路を避けないまま続航し、13時20分、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、成山丸には損傷がなく、漁盛丸は船首部に凹損を生じたが、のち修理され、B受審人が右手首を骨折した。
(原因) 本件衝突は、大分県姫島水道西方において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、漁盛丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る成山丸の進路を避けなかったことによって発生したが、成山丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、操業を終えて大分県姫島水道西方を東行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前方を一見しただけで他船はいないものと思い、船尾甲板上で漁獲物の整理に気を奪われ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、成山丸と衝突のおそれがある態勢で互いに接近していることに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首部に凹損を生じせしめ、自身も右手首骨折を負うに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、姫島水道西方を山口県秋穂港に向け北上中、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する漁盛丸を認め、その後、同船が避航の気配のないまま間近に接近するのを知った場合、右転するなどして衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、相手船の方で避航するものと思い、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、衝突を招いて前示のとおり漁盛丸に損傷及び同船乗組員に負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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