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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年11月12日14時00分 瀬戸内海 水島灘 2 船舶の要目 船種船名 漁船高徳丸
プレジャーボートタナベ? 総トン数 4.13トン 全長 7.68メートル 登録長
10.66メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 52キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 高徳丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船でA受審人ほか2人が乗り組み、たこ釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成7年11月12日04時岡山県下津井港を発し、白石瀬戸付近の漁場に至って操業を行い、たこ60キログラムを釣って操業を止め、13時32分同漁場から後片付けをしながら手動操舵によって帰途に就いた。 A受審人は、後片付けを終え、13時37分沖ノ白石灯台から058度(真方位、以下同じ。)1,100メートルの地点で、針路を082度に定め、機関を19.0ノットの全速力前進にかけ、右手で操舵輪を持って体を少し左舷側に向け、船首目標を見ながら進行し、同時55分手島217メートル頂(以下「手島頂」という。)から323度4,600メートルの地点に達したとき、右舷船首59度2,900メートルのところに北東方向へ航行していて自船と至近距離で航過するタナベ?を初認したが、自船より速力が遅くて小型の船で、平素そのような船は船尾を替わして行くことが多かったことから同様に替わして行くと思い、その後動静監視を十分に行うことなく続航した。 A受審人は、13時57分半手島頂から342度4,000メートルの地点に達したとき、右舷船首51度2,000メートルのところでタナベ?が転針して、その後前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していが、動静監視を十分に行っていなかったので、これに気付かず、右転するなどしてタナベ?の進路を避けないまま進行中、14時わずか前右舷船首至近に迫ったタナベ?を認め、右舵一杯、機関を中立にしたが及ばず、14時00分手島頂から002度4,000メートルの地点において、高徳丸は、106度を向いたその船首が、タナベ?の左舷後部に前方から72度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。 また、タナベ?は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首尾とも0.2メートルの等喫水をもって、同日10時岡山県玉島港を発し、手島周辺で魚釣りを行ったのち、13時49分手島西岸沖の魚釣り場から帰途に就いた。 B受審人は、操舵室後方の操舵輪の後ろに立って右手で機関操作レバーを持ち、左手で操舵輪を操作しながら見張りに当たり、13時54分少し前手島頂から300度1,600メートルの地点で、針路を045度に定め、機関を20.0ノットの全速力前進かけて手動操舵によって進行した。 B受審人は、13時57分半手島頂から005度2,500メートルの地点で、針路を玉島港入口に向く358度に転じたとき、左舷船首45度2,000メートルのところに前路を右方に横切る態勢の高徳丸を初認したが、一見しただけで無難にその前路を航過すると思い、動静監視を十分に行うことなく、その後明確な方位の変化がなく衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらないで進行中、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、高徳丸は船首部に破口を伴う凹損を生じ、タナベ?は左舷後部に破口を生じて沈没した。またB受審人は12日間の入院加療を要する開放性頭蓋骨骨折等を負った。
(航法の適用) 本件は、瀬戸内海手島北岸沖において、漁場から帰航中の高徳丸と魚釣り場から帰航中のタナベ?が互いに進路を横切る態勢で衝突したもので、適用される航法について検討する。 本件は、両船が衝突5分前の針路を保持しておれば、高徳丸がタナベ?の前路至近を航過する態勢であったが、衝突の2分半前タナベ?が玉島港入口に向かうため左転したことにより両船の間に衝突のおそれが生じたもで、タナベ?が高徳丸との新たな衝突のおそれを生じさせたと考えられないこともないが、左転したとき両船間の距離が2,000メートルもあり、両船は、小型船で、それらの操縦性能から時間的、距離的に避航動作や協力動作をとることが十分にでき、また、周囲の状況及び海域的にも何らの制約を受けることもないと認められる。 よって、本件は、タナベ?が左転したのち、両船に見合い関係が発生したものと判断し、海上衝突予防法第15条の横切り船の航法を適用するのが相当である。
(原因) 本件衝突は、手島北岸沖において、漁場から帰航中の高徳丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切るタナベ?の進路を避けなかったことによって発生したが、魚釣り場から帰航中のタナベ?が、動静監視不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、手島北岸沖において、漁場から下津井港に向け帰航中、右舷船首方に北東方向へ航行していて自船と至近距離で航過するタナベ?を認めた場合、タナベ?と確実に航過するまではその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は自船より速力が遅くて小型の船で、平素そのような船は船尾を替わして行くことが多かったことからタナベ?も同様に替わして行くと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後タナベ?が衝突のおそれがある態勢で接近していたことに気付かず、タナベ?の進路を避けることなく進行して衝突を招き、高徳丸の船首部に破損を生じさせ、タナベ?の左舷後部に破口を生じさせて同船を沈没させ、またタナベ?乗組員に開放性頭蓋骨骨折等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人は、手島北岸沖において、魚釣り場から玉島港に向け帰航中、左舷船首方に前路を右方に横切る高徳丸を認めた場合、衝突するおそれがあるか判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、一見しただけで無難にその前路を航過すると思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き、前示の損傷及び沈没を生じさせ、また自身も負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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