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1998年(平成10年)

平成8年神審第96号
    件名
貨物船第五幸丸プレジャーボート戎丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年2月27日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

長谷川峯清、佐和明、工藤民雄
    理事官
中谷啓二

    受審人
A 職名:第五幸丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:戎丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
第五幸丸…左舷船首に擦過傷
戎丸…左舷船首外板に破口、船長が右顔面挫創

    原因
第五執…動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
戎丸…見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第五幸丸が、動静監視不十分で、漂泊中の戎丸を避けなかったことによって発生したが、戎丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年6月16日00時02分
明石海峡北部
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第五幸丸 プレジャーボート戎丸
総トン数 100.38トン 1.70トン
全長 31.73メートル 9.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 257キロワット 86キロワット
3 事実の経過
第五幸丸は、専ら瀬戸内海において雑貨や鋼材の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか家族船員2人が乗り組み、鋼材235トンを積み、船首2.40メートル船尾2.80メートルの喫水をもって、平成7年6月15日14時45分岡山県水島港を発し、神戸港に向かった。
A受審人は、23時20分ごろ明石港沖合で長男の一等航海士から単独の船橋当直を引き継ぎ、航行中の動力船の灯火を表示し、折からの逆潮流による影響を避けるため、明石海峡北岸に寄せて東行した。
A受審人は、操舵室中央の舵輪の後部に立ち、ときどき双眼鏡を使用して前路の見張りに当たり、23時48分平磯灯標から270度(真方位、以下同じ。)1,920メートルの地点において、播磨垂水港南防波堤西仮設灯台を左舷に並航したとき、針路を099度に定め、機関を全速力前進にかけ、6.5ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
23時52分A受審人は、平磯灯標から263度1,200メートルの地点に差し掛かったとき、同灯標のわずか右に戎丸の白色全周灯(以下「白灯」という。)1個を初めて認めたが、まだ距離があるので気にも留めずに続航した。
23時58分A受審人は、平磯灯標から189度300メートルの地点において、同灯標を左舷に並航したとき、針路を神戸灯台の少し南に向く073度に転じたところ、戎丸の白灯を正船首わずか右800メートルに見るようになり、その後、戎丸に衝突のおそれのある態勢で接近したが、同灯火を自船より速力の遅い小型同航船の船尾灯と思い込み、白灯1個が漂泊または錨泊中の船舶のものか、あるいは航行中の船舶の船尾灯などかを判断できるよう、その接近模様に留意し、戎丸に対する動静を十分に監視しなかったので、同船が漂泊中であることに気づかず、もう少し接近してから対処するつもりで、戎丸を避けないまま、同じ針路、速力で進行した。
翌16日00時01分半わずか過ぎA受審人は、前路を見たとき、至近に戎丸の紅灯を認め、とっさに右舵一杯とし、引き続き自船の作業灯を点灯して機関を全速力後進にかけたが間に合わず、00時02分平磯灯標から096度700メートルの地点において、約5ノットの速力で右回頭中、第五幸丸の船首が103度に向いたとき、その左舷船首が、漂泊中の戎丸の左舷船首に、前方から約67度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、衝突地点付近には微弱な西流があり、視界は良好であった。
A受審人は、そのまま右回頭を続け、相手船を探して事後の処置に当たろうとしたところ、白灯が西方に向けて航走していたことから、衝突してはいなかったものと判断し、目的地の神戸港に入港して荷役後、大阪港に向かい、同日12時過ぎに大阪港大正内港に着岸中、海上保安部から連絡を受けて衝突していたことを知った。
また、戎丸は、専ら遊漁に使用されている船尾に操舵室があるFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、スズキ釣りの目的で、船首0.20メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、同月15日21時00分兵庫県垂水港を出発し、白灯1個と両色灯をそれぞれ点灯して平磯東方沖合の釣場に向かった。
ところで、戎丸の両色灯は、操舵室前面に接続して船首甲板上に設けられた機関室囲壁の頂部開閉式天井板の船体中心線上で、海面上高さ約1メートルのところに取り付けられていたが、その灯具の左舷側に隣接して取り付けられた電動通風機により、正横から後方の紅色射光が遮蔽(しゃへい)される状況であった。
21時10分B受審人は、平磯灯標から090度1,000メールばかりの地点に至り、船首を北北西方に向け、機関を中立にして漂泊し、白灯及び両色灯のほか、船体中央少し船尾寄りの左舷外板内側に、海面上高さ約1.8メートルで、直径約30センチメートル深さ約8センチメートルのステンレス製の傘を取り付けた60ワットの作業灯を右舷前方下向きに点灯し、操舵室後部の船尾甲板右舷側に置いた釣り道具箱に、船首少し右を向く姿勢で腰掛け、長さ約5メートルの釣竿(つりざお)を右舷船首方に出して釣りを開始した。
こうしてB受審人は、2時間ばかり釣りを行っているうち、潮に流されて水深が変わったときに2回、1ないし2分間ゆっくり東方に潮昇りをしたが、余り釣れなかったので、23時30分に釣場を少し西方に移動して釣りを続け、その後潮昇りを行ったのち同時52分ごろ前示衝突地点付近において、船首を350度に向けて漂泊し、再度釣りを続けた。
23時58分B受審人は、左舷正横わずか後800メートルのところで第五幸丸が左転し、同船が表示する白、紅、緑3灯を認め得る状況となり、その後第五幸丸が自船にほぼ向首する態勢で接近したが、自船は白灯と両色灯の他に作業灯も点灯して漂泊しているので、航行中の他船が接近しても避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、第五幸丸が自船に向かって接近していることに気づかず、機関を使用して同船との衝突を避けるための措置をとらないまま釣りを続け、翌16日00時02分わずか前船位を確認しようとして立ち上がったとき、左舷船首方至近に同船の船体を初めて認め、驚いて操舵室にあるクラッチを後進に入れて速力ハンドルに手をかけたが間に合わず、戎丸は、同じ船首方位のまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、衝突後第五幸丸が自船に向けて回頭しているのを認めたものの、顔面から出血していたので急いで垂水漁港に向かった。
衝突の結果、第五幸丸は左舷船首に擦過傷を生じただけであったが、戎丸は左舷船首外板に破口を生じ、のち修理された。また、B受審人が右顔面挫創などを負った。

(主張に対する判断)
本件は、明石海峡北部沿岸において、東行中の第五幸丸が、漂泊中の戎丸が表示する白色全周灯を同航船の船尾灯と思い込み、同船が漂泊していることに気づかないまま、衝突のおそれのある態勢で接近して衝突した事件である。
ところで、第五幸丸側補佐人は、漂泊中の戎丸が表示していた灯火のうち、特に、「紅色灯の射光範囲が一部妨げられた違法な両色灯のために、間近に接近した際、判断を誤り、右転して衝突した。」旨主張するので、以下この点について検討する。
中谷理事官作成の戎丸の灯火設置状況等についての検査調書中、「両色灯は操舵室前部に備えられていたがその左に隣接して機関室用ファンが設置され左舷正横から見ると両色灯は隠れた状態であった。」旨の記載及び同調書添付の写真により、戎丸の両色灯は、操舵室前面に接続して船首甲板上に設けられた機関室囲壁の頂部開閉式天井板の船体中心線上で、海面上高さ約1メートルのところに取り付けられていたが、その灯具の左舷側に隣接して取り付けられた電動通風機により、正横から後方の紅色射光が遮蔽される状況であったと認められ、海上衝突予防法第21条第3項を遵守したものとはいえず、早急に改善する必要がある。
しかしながら、本件においては、戎丸は漂泊中であり、紅色射光の視認範囲はその船首方位に支配され、紅色灯を認めることができない状態であったからといって、必ずしも、漂泊船かどうかを判断する要因としては直接結びつくことはない。当時、第五幸丸側が、戒丸の白灯を視認したのち、経験のある船長であればレーダーを活用するまでもなく、同船への接近模様に十分留意して動静監視を行うことにより、同船が漂泊していることを判断できる状態であったことから、同補佐人の主張を採用することはできない。

(原因)
本件衝突は、夜間、明石海峡北部沿岸において、第五幸丸が航行中、動静監視不十分で、漂泊中の戎丸を避けなかったことによって発生したが、戎丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人が、夜間、単独の船橋当直に就き、明石海峡北部を陸岸寄りに東行中、戎丸の白灯1個を認め、ほぼこれに向首接近する場合、同灯火が漂泊または錨泊中の船舶のものか、あるいは航行中の船舶の船尾灯などかを判断できるよう、接近模様に留意するなどして、戒丸の動静を十分に監視すべき注意義務があった。ところが、同人は、白灯を同航の小型漁船の船尾灯と思い込み、戎丸の動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、同船が漂泊中であることに気づかず、戎丸を避けないまま進行して衝突を招き、戎丸の左舷船首外板に破口及び第五幸丸の左舷船首に擦過傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に負傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人が、夜間、明石海峡北部沿岸において、船首を北方に向けて機関を中立とし、漂泊して単独で遊漁を行う場合、東行する第五幸丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、白色全周灯1個及び両色灯を点灯したほかに作業灯も、点灯して漂泊しているので、航行中の他船が接近しても避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、第五幸丸が自船にほぼ向首する態勢で接近していることに気づかず、機関を使用して衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自身が右顔面挫創などを負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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