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1998年(平成10年)

平成9年神審第44号
    件名
貨物船第二十一松島丸漁船千歳丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年2月19日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

早川武彦、工藤民雄、長谷川峯清
    理事官
竹内伸二

    受審人
A 職名:第二十一松島丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
B 職名:千歳丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
松島丸…船首部に擦過傷
千歳丸…中央部で船体が前後に両断、修理不能で廃船、船長は右腕及び右下腿に挫傷等

    原因
千歳丸…見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
松島丸…見張り不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、千歳丸が見張り不十分で、前路を左方に横切る第二十一松島丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第二十一松島丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年2月14日10時05分
紀伊水道
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二十一松島丸 漁船千歳丸
総トン数 387トン 4.97トン
全長 64.60メートル
登録長 13.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 882キロワット
漁船法馬力数 25
3 事実の経過
第二十一松島丸以下「松島丸」という。)は、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、空倉のまま、船首1.45メートル船尾3.45メートルの喫水をもって、平成8年2月13日16時00分愛知県豊橋港を発し、広島県竹原市沖合の契島に向かった。
翌14日07時15分ごろA受審人は、紀伊半島市江埼西方沖合で、単独の船橋当直に就き、紀伊半島南岸沿いに北西進し、途中、日ノ御埼沖合で遭遇した漁船群を替わして続航し、09時40分紀伊日ノ御埼灯台から279度(真方位、以下同じ。)
4.4海里の地点に達したとき、周囲に漁船を認めなくなったので、針路を鳴門海峡に向く319度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10ノットの対地速力で進行した。
10時01分紀伊日ノ御埼灯台から297度7.5海里の地点に達したとき、A受審人は、それまで注意していた大型の南下船が前路を無難に航過したのを見届けて、船位を確認することとし、12海里レンジとしたレーダーで、日ノ御埼と宮崎ノ鼻との各距離を測定したが、レーダー中心輝点の周囲1海里ばかりが海面反射で物標の識別が困難であったが、もう漁船はいないと思い、レンジを短距離に切り替えて見るとか、肉眼による十分な見張りを行わなかったので、そのころ左舷船首42度0.9海里に停留していた千歳丸が北東方に向け進行し始め、その後前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況となったことに気づかなかった。
A受審人は、レーダーの測定を終えそのまま操舵室左舷後部の海図台に行き、海図に船位を記入したのち、引き続き後方を向いて鳴門海峡の潮流を調べていたので、依然千歳丸との接近に気づかず、避航の様子のない同船に対し警告信号を行わず、間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航中、10時05分わずか前ふと前方を振り向き左舷船首至近に迫った千歳丸を認め、急いで機関の回転数を下げたものの効なく、10時05分紀伊日ノ御埼灯台から299度8海里の地点において、松島丸は、原針路、全速力のまま、その船首が、千歳丸の右舷側中央部に、後方から87度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなかったが、うねりがあり、潮候は上げ潮の中央期にあたり、もやのため視程は3海里ばかりであった。
また、千歳丸は、船体中央よりやや後部に操舵室を有し、船尾でも操船できるよう、ネットローラー左舷側付近にも舵と機関操縦装置を備えた、小型機船底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.40メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同月14日03時30分和歌山県田ノ浦漁港を発し、紀伊水道南部の漁場に向かった。
2回目の操業中、09時45分ごろB受審人は、僚船が和歌山県湯浅湾の黒島西方5海里付近で魚礁に漁網を根がかりした旨の無線連絡を聞き、網の引き揚げの加勢に赴くこととし、機関を中立として揚網し、船尾甲板に漁網を揚げ、漁獲した底魚類を網から出したのち、操舵室に行き、GPSプロッターにより宮崎ノ鼻方向を確かめ、南方に向けて曳網(えいもう)していたので、機関と舵を使って左回りに発進回頭し、直後の10時01分紀伊日ノ御埼灯台から294度8.3海里の地点で、針路を046度に定め、機関を回転数毎分3,000の前進にかけ、9ノットの対地速力で進行した。
定針したとき、B受審人は、右舷船首51度0.9海里のところに、前路を左方に横切る松島丸を視認できる状況にあり、その後方位に明確な変化がなく、衝突のおそれがある態勢で互いに接近したが、12海里レンジとしたレーダー画面をいちべつし、数海里付近に点々と漁船らしい映像を認めたものの、ほとんど停止しているから問題ないと思い、レーダー中心輝点の周りが海面反射で白く映り物標の識別不能のまま、レンジを切り替えて見るとか、肉眼による周囲に対する見張りを十分に行わなかったので、松島丸の接近に気づかなかった。
B受審人は、舵中央としてしばらくの間GPSプロッターを見守り、目標とした宮崎ノ鼻へ向かって直進していることを確かめ、10時02分ごろ船尾甲板に行き、左舷側で右方に向き、しゃがんで漁獲物の選別に当たっていたので、依然松島丸に気づかず、早期に右転するなどして同船の進路を避けないで続航中、10時05分わずか前立ち上がって周囲を見回したとき、右方至近に接近する松島丸の船首部を認めたが、どうすることもできず、千歳丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、松島丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、千歳丸は、中央部で船体が前後に両断され、切断された各部は僚船により田ノ浦漁港に引き付けられたものの、修理不能で廃船とされ、B受審人は松島丸の伝馬船に救助されたが、右腕及び右下腿に挫傷等を負った。

(原因)
本件衝突は、紀伊水道において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、千歳丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る松島丸の進路を避けなかったことによって発生したが、松島丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
B受審人が、紀伊水道において、根がかりした僚船の網の引き揚げ作業の加勢に赴くため、操業を中断して停留状態から回頭発進する場合、前路を左方に横切る松島丸を見落とさないよう、周囲に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、進行方向を確かめることに気をとられ、レーダーを見たものの、映っているのは漁船のみでほとんど停止しており、近くに危険な船はいないと思い、船尾甲板で漁獲物の選別に専念し、肉眼による周囲に対する見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、松島丸の進路を避けないまま進行して衝突を招き、松島丸船首部に擦過傷を、千歳丸に船体両断の損傷を生じさせ、自らも挫傷等を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人が、紀伊水道を鳴門海峡に向けて航行する場合、前路を右方に横切る千歳丸を見落とさないよう、周囲に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁船群を過ぎたのでもう付近に漁船はいないと思い、船位の確認や鳴門海峡の潮流を調べることに気をとられ、周囲に対する見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、避航の様子なく接近する千歳丸に対して警告信号を行わず、間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるとともに、B受審人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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