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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年4月16日11時00分 房総半島南東沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船日?丸
漁船みのる丸 総トン数 4.91トン 4.80トン 長さ 10.62メートル 11.90メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
183キロワット 279キロワット 3 事実の経過 日?丸は、一本釣り漁業等に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、かつお引き縄漁の目的で、船首0.20メートル船尾1.60メートルの喫水をもって、平成9年4月16日00時千葉県勝浦東部漁港を発し、同港南東方70海里の漁場に向かった。 10時50分A受審人は、漁獲物約300キログラムを獲て同漁港に帰航することとし、北緯34度34.9分東経141度34.4分の地点で、針路をほぼ勝浦灯台に向く300度(真方位、以下同じ。)に定め、漁具を航行しながら片付けることにして、機関を微速力前進にかけ、6ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 定針後A受審人は、自船の周囲に操業中の漁船を数隻認めたものの、船首方向に他船を見かけなかったことから、漁獲物を入れた魚倉に氷を詰める作業を行うこととし、同作業は10分間ぐらいで終わるので、その間ぐらいは見張りをしなくても大丈夫と思い、操舵室後方の左舷側で同作業を開始した。 10時55分A受審人は、右舷船首48度980メートルのところにみのる丸を視認できる状況で、その後方位が変わらず前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していたが、前路に他船はいないものと思い、魚倉に氷を詰める作業に気を奪われ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、みのる丸の進路を避けないまま続航した。 11時00分A受審人は、同作業中、北緯34度35.4分東経141度33.3分の地点において、突然衝撃を感じ、日?丸は、原針路、原速力のまま、その船首がみのる丸の左舷中央部に後方から70度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、視界は良好であった。 また、みのる丸は、一本釣り漁業等に従事するFRP製小型遊漁兼用船で、B受審人が父親の甲板員Cと2人で乗り組み、かつお引き縄漁の目的で、船首0.20メートル船尾2.20メートルの喫水をもって、同日00時千葉県小湊漁港を発し、同港南東方90海里の漁場に向かった。 ところで、B受審人は、全長17.00メートルのみのる丸に汽笛を装備しないまま操業に従事していた。 05時ごろB受審人は、漁場に至り、引き縄を9本延出して操業を開始し、その後適宜漁場を移動して、10時30分北緯34度38.1分東経141度37.2分の地点で、針路を230度に定め、機関を回転数毎分900にかけて9.0ノットの対地速力とし、自動操舵により進行した。 10時55分B受審人は、北緯34度35.7分東経141度33.7分の地点に達したとき、かつおが釣れ始めたので5.0ノットに減速し、そのころ左舷船首62度980メートルのところに日?丸を視認できる状況で、その後方位が変わらず前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、前路に他船はいないものと思い、右舷船尾端で、釣れたかつおを船内に取り込むことに気を取られ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かないまま続航した。 こうしてB受審人は、同船に対して警告信号を行わず、更に接近しても行きあしを停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらないで進行中、みのる丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、日?丸は、船首の手摺りに曲損及び球状船首先端に亀(き)裂を生じ、みのる丸は、操舵室左舷側壁に破口を伴う損傷及び左舷ビルジキール後端に亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、房総半島南東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、日?丸が、見張り不十分で、前路を左方横切るみのる丸の進路を避けなかったことによって発生したが、みのる丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、房総半島南東方沖合から千葉県勝浦東部漁港に向かって帰航する場合、右舷前方から接近するみのる丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、魚倉に氷を詰める作業に気を奪われ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、みのる丸の進路を避けることなく進行して衝突を招き、日?丸の船首部の手摺りに曲損及び球状船首先端に亀裂並びにみのる丸の操舵室左舷側壁に破口を伴う損傷及び左舷ビルジキール後端に亀裂を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、房総半島南東方沖合の漁場において、かつお引き縄漁を行いながら航行する場合、左舷前方から接近する日?丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、釣れたかつおを船内に取り込むことに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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