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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年1月13日04時45分 長崎県五島列島青方湾 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三十五海幸丸 総トン数 228トン 登録長 43.50メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 1,066キロワット 3 事実の経過 第三十五海幸丸(以下「海幸丸という。)は、まき網船団付属の鋼製運搬船で、A受審人ほか9人が乗り組み、水揚げを終えて船団に合流の目的で、船首1.30メートル船尾2.50メートルの喫水をもって、平成8年1月12日16時20分長崎県松浦港を発し、五島列島西方の漁場に向かったが、予想される荒天を避けるため同日21時30分同県青方湾内の青方港石油備蓄樽見導標(前標)から256度(真方位、以下同じ。)3,540メートルの地点に錨泊した。 ところで、A受審人は、海幸丸に九州北西部全体を表示した小尺度の海図だけで青方港の港湾図を備えていなかったものの、1年ほど前に同じく荒天避泊のため青方港々域内にある上五島漁港に入港したことがあり、水面上5メートルを越える顕著な岩であるタロミ瀬のことは記憶にあったが、その時は昼で見通しがよく、僚船に先導されていたこともあって水路調査は行っておらず、同瀬が折島近くに存在するというだけで、航行の障害になるとの意識を持っていなかった。 A受審人は、翌13日04時ころ船団の漁労長より連絡を受け、船団に先立ち上五島漁港に入港することとしたが、発航にあたって小尺度の保有海図でも折島北東に存在するタロミ瀬の位置は確認できたものの、折島を300メートルも離れて行けば大丈夫と思い、水路調査を十分に行うことなく、1.5海里レンジとしたレーダーをちらっと見ただけで、相変わらず同瀬のことを気にとめないままに、同時34分同錨地を発し、針路を上五島漁港進入路の南側にある横崎ノ鼻に向かう100度に定め、機関を6ノットの微速力前進にかけ、手動操舵で操船にあたり進行した。 A受審人は、立ったままの姿勢で前路の見張りを行いながら航行し、石油備蓄基地の明かりを背景に折島の北端ははっきり識別できたものの、発航後はスタンバイ状態のレーダーを活用していなかったこともあって、灯火のないタロミ瀬を視認できず、定めた針路が同瀬に向首していることに気付かないまま進行中、04時45分青方港石油備蓄樽見導漂(前標)から231度1,930メートルの地点において、船首がタロミ瀬に原針路、原速力のまま衝突した。 当時天候は曇で、風力3の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。 衝突の結果、船首ファッションプレートに凹損及びバルバスバウに凹損と破口を生じたが、自力で離礁し、防水処置を施して目的港まで到達し、のち修理された。
(原因) 本件岩場衝突は、夜間、長崎県五島列島青方湾において、抜錨して同湾内の上五島漁港に向かう際、水路調査が不十分で、タロミ瀬の位置を確かめずに航行を開始し、同瀬に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、長崎県五島列島青方湾において、抜錨して同湾内の上五島漁港に向かう場合、1年程前に1度入港したことがあったとはいえ、そのときは昼で見通しがよく僚船に先導されて水路調査を行っていなかったのであるから、タロミ瀬の位置を確認できるよう、海図を見て水路調査を十分に行う注意義務があった。しかるに、同人は、顕著な岩である同瀬のことは記憶にあったものの、折島を300メートルも離して行げば大丈夫と思い、十分な水路調査を怠った職務上の過失により、同瀬が前路に存在することに気付かないまま進行して同瀬と衝突し、船首部に損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |