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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年1月5日15時25分 伊予灘国東半島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 油送船光進丸
漁船萬栄丸 総トン数 199トン 4.94トン 全長 48.90メートル 登録長
9.50メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット(計画出力) 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 光進丸は、船尾船橋型油送船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.60メートル船尾2.40メートルの喫水をもって、平成8年1月5日11時30分岩国港を発し、大分港に向かった。 A受審人は、11時40分、発航操船を終え、船橋当直を機関長に任せて休息したのち、14時ごろ八島灯台から265度(真方位、以下同じ。)3.6海里の地点で、前直の機関長から当直を引継いで再び単独船橋当直に就き、別府湾入口に向け南下した。 A受審人は、15時08分、臼石鼻灯台から054度11.9海里の地点に達したとき、右舷前方2海里に伊予灘西航路の推薦航路線に沿って南下中の1隻の大型船を認め、右転して同航路線にほぼ直角の針路をとって同船を替わしたのち同時15分半、臼石鼻灯台から053度10.6海里の地点に達して針路を大分港鶴崎泊地沖合に向く214度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 A受審人は、15時22分、臼石鼻灯台から056度9.4海里の地点に達したとき、左舷船首47度1,400メートルのところに、船首を北西方に向けている萬栄丸を初めて視認した。 その後、A受審人は、萬栄丸の動静監視に当たっていたところ、同船の方位が変わらず前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることを知り、15時23分、同船が左舷前方900メートルに接近したとき汽笛短音5回の警告信号を3回吹鳴した。 A受審人は、15時24分、萬栄丸との距離が450メートルとなり、その後、間近に接近しても同船に避航の気配を認めることができなかった。しかしながら、同人は、警告信号を繰り返し吹鳴して避航を促したことから、同船が近距離のところで避航動作をとるものと思い、右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航した。 A受審人は、15時25分わずか前、萬栄丸が左舷前方至近に迫ったとき、初めて衝突の危険を感じ、右舵一杯をとり機関を停止としたが、その効なく、15時25分臼石鼻灯台から057度8.9海里の地点において、原針路のままの光進丸の左舷側中央部に、萬栄丸の船首が後方から82度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。 また、萬栄丸は、1本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が妻と2人で乗り組み、小学生の孫1人を同乗させ船首0.30メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、同日06時30分、大分県国東港を発し、07時ごろ同港南東方2.5海里ばかりのホゴ瀬に至って太刀魚の引き縄釣りを開始した。 B受審人は、09時ごろ伊予灘西航路第1号灯浮標南東方漁場の僚船から漁模様が良いとの知らせを受け、同時30分同漁場に移動して操業を続け太刀魚釣250キログラムを獲て操業を打ち切り、15時09分、臼石鼻灯台から070度10.6海里の地点を発して帰途についた。 B受審人は、漁場を発進して伊予灘西航路第1号灯浮標の北方に向かって西行し、15時13分、臼石鼻灯台から068度10.2海里の地点に達して同灯浮標を左舷側近距離に通過したとき、針路を国東港南方の黒津ノ鼻に向く296度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11ノットの対地速力で進行した。 B受審人は、定針したとき周囲を一見して航行中の他船が見当たらなかったことから、船尾甲板上で太刀魚の選別、箱詰め作業に追われている妻の手助けをしようと思い、操舵室右舷側のいすに孫を座らせ、舵及び主機遠隔操縦装置のコードを引き出して船尾甲板右舷側に立ち足元にそのスイッチを置いて同作業を始めた。 こうしてB受審人は、15時22分、臼石鼻灯台から060度9.2海里の地点に達したとき、右舷船首51度1,400メートルのところに、光進丸を認識でき、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況であった。ところが、同人は、船尾甲板右舷側に中腰になり後方を向いたまま太刀魚の選別、箱詰め作業に気をとられ右舷方の見張りを行わなかったので、光進丸の接近に気付かず、右転するなどしてその進路を避けないまま続航した。 15時25分わずか前、B受審人は、ふと船首方を振り返って至近に迫った光進丸の船体を初認し、足元の主機遠隔操縦装置のスイッチにより機関を全速力後進としたが、及ばず、原針路のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、光進丸には損傷がなく、萬栄丸は船首部が圧壊した。
(原因) 本件衝突は、伊予灘の国東半島東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、萬栄丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る光進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、光進丸が、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、伊予灘の国東半島東方沖合漁場から国東港に向けて西行する場合、右舷前方から接近する光進丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定針したとき前方を一見して他船はいないものと思い、船尾甲板上で漁獲物の選別、箱詰め作業に気をとられ、周囲の見張りを怠った職務上の過失により、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、萬栄丸の船首部を圧壊させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、伊予灘の国東半島東方沖合を南下中、左舷前方に萬栄丸を視認し、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で避航の気配のないまま間近に接近するのを認めた場合、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、警告信号を繰り返し鳴らしたので、相手船が近距離のところで避航するものと思い、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き、萬栄丸に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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