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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年11月12日06時10分 徳島県鳴門市粟津港 2 船舶の要目 船種船名 瀬渡船第捨義丸
プレジャーボートひろ丸 総トン数 2.2トン 全長 9.26メートル 7.30メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 102キロワット
40キロワット 3 事実の経過 第拾義丸(以下「義丸」という。)は、船尾に操舵室を有し、船首に釣客を瀬渡しするためのやり出しと称する突出した甲板を備えたFRP製瀬渡船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客9人を乗せ、瀬渡しの目的で、船首0.30メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、平成7年11月12日06時05分鳴門市粟津港内の粟津漁港を発し、同港北防波堤北東方に点々と設けられた離岸堤に向かった。 ところで、粟津港は徳島県の旧吉野川河口にある地方港湾で、河口右岸から075度(真方位、以下同じ。)の方向に520メートル延びる南防波堤と、同左岸付近から115度に500メートル延びる北防波堤とによって囲まれ、港口は東北東方に開いて幅約260メートルあり、南防波堤の東端に粟津港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)が設置されており、北防波堤のほぼ中間、陸岸から240メートルのところに幅約20メートルの切り通しが設けられていて、小型船等は港口を経由せずに同切り通しを南北へ通航していた。切り通しには位置を示す灯柱等の設置はなく、両端から中央部へ3ないし4メートル捨て石があって可航幅はさらに狭められていた。 また、切り通しの北方の離岸堤は、切り通し東側の北防波堤西端から東端方向へ70メートル付近の北方に、陸岸とほぼ平行な033度の方向に100メートルと300メートルの長さの消波ブロックが12箇所設置されており、各離岸堤間の間隔は70メートルで、最も南側の離岸堤南端と北防波堤までも同距離があった。 当日、A受審人は、04時ごろ起床し、同時半ごろ義父と共に営むA渡船の瀬渡船を係留している粟津漁港に赴き、日曜日で釣客が多かったことから、義父とほか1人の3人でそれぞれ3隻の瀬渡船に分かれて各離岸堤への瀬渡しに従事し、既に2回の瀬渡しを終え、3回目のため前示のように発航したもので、操舵室上のマスト頂部の黄色回転灯と船首部に設けた両色灯を点灯し、操舵室上部の白色全周灯と両色灯は表示することなく、操舵室内左舷側の舵輪後部に立って操舵、操船に当たって旧吉野川を下航した。 06時08分半A受審人は、南防波堤灯台から268度610メートルの地点に達したとき、針路を切り通し方向に向く036度に定め、主機回転数を毎分2,300の全速力前進にかけ、14.9ノットの速力で進行した。 定針したとき、A受審人は、まだ夜が明けきらず、切り通しを確認できなかったものの、船首少し左方の切り通し付近に、義父が操船し瀬渡しを終えて帰航中の第八義丸が表示するA渡船所属を示す黄色回転灯の明かりを認め、自船の通過を待ってくれているものと判断して続航した。 06時09分A受審人は、正船首約300メートルに白っぽく延びる北防波堤のなかに黒く見える切り通し部を確認し、そのころひろ丸が同方向420メートルに無灯火状態で漂泊していたが、当時日出の21分前の薄明時で、切り通し北方は薄暗く、まだこれを視認することができなかった。 06時09分少し過ぎ切り通しまで約200メートルの、南防波堤灯台から297度480メートルの地点に達したとき、A受審人は、主機回転数を毎分1,700に下げて10.5ノットに減速して進行した。 その後切り通しまで100メートルに近づいたとき、A受審人は、切り通しの北側で、正船首200メートル付近に、ひろ丸の黒い影を認めることができ、継続して監視をしていれば、次第にその影が大きくなり、動静は分からないまでも小型船の船影と分かる状況であったが、つい先ほどまで付近に第八義丸の灯火しか認めなかったので、まさか切り通し通航路上の北側近距離に無灯火船がいるとは思わず、狭い切り通しの中央を通過することに気をとられ、切り通し北方に対する見張りが不十分となってひろ丸の存在に気付かなかった。 06時09分半少し過ぎA受審人は、ほぼ10.5ノットの速力で、切り通し中央を通過したが、このとき最初に降りる予定の釣客3人が下船準備のため船首部で立ち上がってしまい、その人影に隠れて正船首120メートルに近づき、ようやく判然としてきたひろ丸の船影を認めないまま、同船と衝突の危険が切迫していることに気付かず、転舵するなど衝突を避けるための措置をとらないで続航中、06時10分南防波堤灯台から332度530メートルの地点において、原針路、原速力のまま、義丸の船首がひろ丸の左舷船尾に、真後ろから衝突して乗り上げた。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期にあたり、日出時刻は06時30分であった。 また、ひろ丸は、FRP製のプレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、たい釣りの目的で、船首0.07メートル船尾0.08メートルの喫水をもって、同日05時55分鳴門市徳長の、大津橋下流100メートルばかりの旧吉野川右岸の係留地を発し、前示切り通し経由により鳴門海峡付近の釣場に向かった。 同船は、甲板上船首部に物入れを、中央部甲板下に生けすを配置し、生けすの後部に隣接して機関室、同室上部に機関室囲壁、同囲壁後部に接して後方が開放された操縦席がそれぞれ設けられ、船尾側から機関室囲壁後部にかけて両側にスタンションを立ててオーニングが張ってあり、また灯火については、B受審人が、手製の両色灯をオーニングスパー前部に取り付けバッテリーで点灯できるようにしたが、白色全周灯は設備しておらず、日没から日出まで夜間航行を禁止されていた。 このためB受審人は、平素は日出時ごろ係留地を出るようにしていたが、当日は間もなく夜も明けるから大丈夫と思い、日出時を待って出港することなく、前示時刻に係留地を発したもので、波の穏やかな離岸堤と陸岸間を北上することとし、いつものように切り通しを通過後通航船の妨げとならないよう、500ないし600メートル北上したところでいったん船を止め、たい釣りに用意したえびの生きえを生けすに移し替える予定で、約7ノットの速力で旧吉野川を下航し、北防波堤の切り通しに向かった。 06時08分少し過ぎB受審人は切り通しを北側へ通過したが、既に切り通しから十分離れたものと錯覚し、06時09分少し前、前示衝突地点で船首を036度に向け、機関を中立として漂泊し、両色灯は点灯していたものの、船尾方から見れば無灯火の状態で、同地点が切り通しの通航路上わずか120メートルしか離れておらず、船舶通航の妨げとなることを知らないまま、後方に対する見張りを行うことなく、船首の物入れに納めてある生けすの船底栓を開けるためのT字型工具を探していたので、06時09分切り通しの南方で、正船尾420メートルのところに、義丸が両色灯と黄色回転灯を表示して自船に向け接近していることに気付かなかった。 06時09分半少し過ぎB受審人は、義丸が切り通しを通過して依然自船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、直ちに機関を使うなどして衝突を避けるための措置をとらないで漂泊中、06時10分わずか前同工具を見つけて生けすの方に移動し、ふと船尾方を見て、至近距離に迫った同船を認めて驚き、急いで右舷側から操縦席の横まで行き「おーい、おーい。」と叫び、同時に両手を振って合図したが、気付いた様子もなく、危険を感じて右舷側中央部に退き、ハンドレールを握って身構えているとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、義丸は船首下部に擦過傷を生じたのみであったが、ひろ丸は、左舷船尾外板及び操縦席左舷側を破損し、オーニングスパーに曲損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、天文薄明から常用薄明への移行時、徳島県粟津港北防波堤の切り通し付近において、夜間航行を禁止されたひろ丸が、無灯火状態で、船舶通航の妨げとなる切り通し通航路上の北側近距離のところで漂泊したばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、切り通しに向け航行中の第拾義丸が、近距離に近づきひろ丸の船影を認め得る状況となった際、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、天文薄明から常用薄明への移行時、魚釣りのため徳島県粟津港を出港する場合、ひろ丸が灯火設備を有せず、日没から日出まで夜間航行を禁止されていることを知っていたのであるから、日出時を待って出港すべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、間もなく日出となるから大丈夫と思い、日出時を待たないで出港した職務上の過失により、粟津港北防波堤切り通し通航路上の北側近距離に漂泊した際、同切り通し南方から接近する第拾義丸に対し無灯火状態となって自船の存在を明確に認識させることができず、同船との衝突を招き、相手船船首部に擦過傷及び自船の船尾部破損等の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人が、天文薄明から常用薄明への移行時、釣客の瀬渡しのため徳島県粟津港を航行中、同港北防波堤切り通しに差しかかるにあたり、切り通し北方に対する見張りが十分でなかったことは本件発生の原因となる。 しかしながら、このことは、船舶通航の妨げとなる切り通し通航路上の北方近距離にひろ丸が漂泊していることの予測が困難であった点に加え、同船が明けきらぬ薄明時に無灯火状態であった点に徴し、A受審人の職務上の過失とするまでもない。 なお、A受審人が、白色全周灯を表示しなかったことは本件発生の原因とは認めないが、今後、夜間航行に際しては、必ず成規の灯火を表示しなければならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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