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1998年(平成10年)

平成8年神審第72号
    件名
貨物船第二十八三幸丸貨物船ラハ衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年1月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

工藤民雄、佐和明、長谷川峯清
    理事官
竹内伸二

    受審人
A 職名:第二十八三幸丸一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:ラハ水先人 水先免状:大阪湾水先区水先
    指定海難関係人

    損害
三幸丸…右舷船尾部外板を凹損したほか、レーダーマストを曲損
ラハ…左舷船首部に凹損

    原因
三幸丸…見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
ラハ…横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第二十八三幸丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るラハの進路を避けなかったことによって発生したが、ラハが、衝突を避けるための協力動作をとるのが遅れたことも一因をなすものである。
受審人Aの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年7月27日00時07分
大阪湾南部 由良瀬戸北方海域
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二十八三幸丸 貨物船ラハ
総トン数 419トン 22,149トン
全長 72.54メートル 184.99メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 13,967キロワット
3 事実の経過
第二十八三幸丸(以下「三幸丸」という。)は、主として大阪港と京浜、日立及び塩釜各港との間で鋼材などの輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、船長C、A受審人ほか2人が乗り組み、線材1,080トンを載せ、船首2.8メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成7年7月26日21時00分大阪港を発し、日立港に向かった。
ところで、C船長は、前任の船長が急病で下船したのに伴い、同日、急遽(きゅうきょ)僚船の第十八三幸丸から転船して乗船したばかりで、船橋当直をA受審人と2人の単独6時間交替で行うことにし、同受審人とは以前一緒に乗り合わせて気心も知り、また同受審人が大阪湾を頻繁に航行し、航路事情について十分心得ていたことから、自らが出港操船に引き続き23時まで船橋当直に就き、A受審人を23時から翌日の05時までの当直に当たらせることにした。
こうして、A受審人は、23時15分大阪府深日港北方にあたる、友ケ島灯台から032度(真方位、以下同じ。)9.4海里の地点で、C船長と交替して単独の船橋当直に就き、針路を220度に定めて自動操舵とし、機関を10.5ノットの全速力前進にかけ、折からの微弱な南流に乗じて11ノットの対地速力で、航行中の動力船の灯火を表示して由良瀬戸に向け南下した。
A受審人は、由良瀬戸に向かうとき、友ケ島灯台北方約4海里に設置されている洲本沖灯浮標を左舷側に見て航行するようにとの行政指導があることを知っていたものの、引き継いだ針路が同瀬戸に向け直行する針路であったことから、そのまま同灯浮標の東側を通過する態勢で、操舵室舵輪後方の右舷側に立って見張りに当たり、同一針路、速力で進行した。
その後、三幸丸は、由良瀬戸に接近するにつれ、南流が次第に強まり、23時50分友ケ島灯台から017度3.4海里の地点に達したころから、約1ノットの南流に乗じて11.5ノットの対地速力となって続航した。
23時55分A受審人は、友ケ島灯台から008度2.5海里の地点に達したとき、右舷船首77度1.1海里に、前路を左方に横切るラハの白、白、紅3灯を視認できる状況となり、その後方位に明確な変化がなく衝突のおそれがある態勢で互いに接近した。しかし、同受審人は、このころ右舷前方を由良瀬戸に向け南下する他船と進路が交差する状況であり、その動静監視に気をとられ、右方の見張りを十分に行っていなかったので、ラハの接近にも、また暑かったことから冷房を効かせて操舵室の窓や扉を閉め切っていたうえ機関の騒音もあって、その後ラハが発した警告信号にもまったく気付かず、早期に同船の進路を避けないまま続航中、翌27日00時07分友ケ島灯台から306度2,500メートルの地点において、三幸丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船尾部にラハの船首が後方から15度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期にあたり、衝突地点付近には約1ノットの南流があった。
自室で就寝中のC船長は、衝撃を感じて目覚め、昇橋したところでラハとの衝突を知り、事後の措置に当たった。
また、ラハは、主として本邦と大韓民国、台湾及び南米各国などの間でコンテナや雑貨などの輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、インド国籍の船長Dほかチリ共和国などの船員24人が乗り組み、雑貨2,590トンを載せ、船首6.2メートル船尾9.5メートルの喫水をもって、同月26日21時30分神戸港を発し、大韓民国プサン港に向かった。
21時55分B受審人は、神戸港第7防波堤東灯台から129度100メートル付近において、阪神水先区水先人と交替して水先業務に就き、D船長とともに船橋に立って操船を指揮し、三等航海士を見張りに、甲板手を手動操舵にそれぞれ配置し、航行中の動力船の灯火を表示して由良瀬戸に向け南下した。
B受審人は、船橋前部中央にあるコンパスレピータのところに立って肉眼による見張りやレーダー監視に当たり、洲本沖灯浮標を左舷側に見て航過して間もなくの23時50分、友ケ島灯台から355度4.2海里の地点で、針路を191度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの南流に乗じて13.6ノットの対地速力で、右舷船首方に先航する小型鋼船の船尾灯を視認しながら進行した。
23時55分B受審人は、友ケ島灯台から349度3.1海里の地点に達したとき、由良瀬戸の通峡に備え、機関用意を令して港内全速力とし、このころ左舷船首74度1.1海里に、三幸丸の白、白、緑3灯を初めて視認し、D船長とその存在を確認しあったのち、三等航海士にアルパで同船を捕捉(ほそく)するよう指示し、13ノットの対地速力で続航した。
その後、B受審人は、三幸丸の方位変化を船橋窓枠によって確かめ、同船が前路を右方に横切り、方位に明確な変化がなく衝突のおそれがある態勢で接近していることを知り、同船の動静監視を続けて進行した。
23時56分B受審人は、先航する小型鋼船が自船の船首を右から左に遮るように約0.3海里に接近したので、機関を10ノットの半速力に減じたものの、惰性もあって依然として三幸丸の方位に明確な変化がなく互いに接近する状況となったまま、三幸丸がそのうち由良瀬戸に向け左転するものと思いながら続航した。
B受審人は、23時58分半友ケ島灯台から343度2.5海里の地点を通過したとき、先航する前示小型鋼船の左舷側後方に続いて由良瀬戸を通航するため、針路を182度に転じたのち三幸丸に対し注意を喚起するつもりで自ら汽笛により長音1回を吹鳴し、同時59分再び機関を港内全速力に戻し、13ノットの対地速力で進行するうち、アルパ付きレーダーの監視に当たっていた三等航海士から三幸丸との最接近距離が小さいとの報告を受け、自らも同船と衝突のおそれがある態勢で接近していることを改めて確認した。
翌27日00時00分半友ケ島灯台から339度2.1海里の地点に達したとき、B受審人は、先航する小型鋼船の右舷側後方を続航することに考え直し、針路を右転して196度としたところ、依然として三幸丸の方位に明確な変化がない状態が継続し、同船に避航の気配が認められないので、同時01分左舷船首79度880メートルになったとき、汽笛により短音を5回以上連吹して警告信号を行い、様子を見ながら進行した。
B受審人は、00時02分三等航海士に指示してポータブル型探照灯を三幸丸に向け数回の点滅を行わせ、さらにD船長がVHFを使用して三幸丸と連絡を試みたものの応答が得られなかった。そして、同受審人は、00時03分三幸丸が左舷船首83度560メートルになったが、徐々に速力を減じていけば三幸丸を替わせるものと思い、直ちに機関を全速力後進にかけて行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく、同時03分半同船が500メートルに接近したとき機関を10ノットの半速力に減じて続航した。
00時04分B受審人は、8.5ノットの微速力、次いで同時04分半7ノットの極微速力に減じ、さらに同時05分機関を停止したものの、依然三幸丸が接近してくるので衝突の危険を感じ、汽笛による短音1回を吹鳴して右舵20度を令し、半速力後進、続いて全速力後進としたが、すでに遅く、ラハは、205度を向いて前示のとおり衝突した。
衝突の結果、三幸丸は右舷船尾部外板を凹損したほか、レーダーマストを曲損するなどの損傷を生じ、またラハは左舷船首部に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、大阪湾南部の由良瀬戸北方海域において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、第二十八三幸丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るラハの進路を避けなかったことによって発生したが、ラハが、衝突を避けるための協力動作をとるのが遅れたことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人が、夜間、単独で船橋当直に就いて大阪湾南部を由良瀬戸に向け南下する場合、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するラハを見落とすことのないよう、右方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷前方を由良瀬戸に向けて南下する他船の動静監視に気をとられ、右方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ラハの進路を避けずに進行して衝突を招き、第二十八三幸丸の右舷船尾部外板に凹損とレーダーマストに曲損並びにラハの左舷船首部外板に凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人が、夜間、水先人としてラハの嚮導(きょうどう)に当たって大阪湾南部を由良瀬戸に向けて南下中、前路を右方に横切り南下する第二十八三幸丸を視認し、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを知り、警告信号を行っても同船に避航の気配が認められずに互いに間近に接近した場合、衝突を避けるための協力動作が遅れることのないよう、速やかに機関を後進にかけて行きあしを止めるなどの協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、徐々に速力を減じていけば第二十八三幸丸を替わせるものと思い、速やかに行きあしを止めるなどの協力動作をとらなかった職務上の過失により、協力動作が遅れて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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