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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年11月26日10時30分 瀬戸内海小豆島北東沖 2 船舶の要目 船種船名 漁船戎丸
プレジャーボートドルフィン? 総トン数 1.1トン 全長 7.00メートル 登録長
9.18メートル 機関の種類 電気点火機関
電気点火機関 出力 62キロワット 漁船法馬力数 60 3 事実の経過 戎丸は、のり養殖漁業に従事する船外機付FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、のりの養殖施設作業監督の目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成7年11月26日10時29分香川県小豆郡内海町の吉田漁港を発し、同町北方沖合の養殖施設に向かった。 A受審人は、右舷船尾に座って操船に当たり、10時29分45秒福田港北1号防波堤灯台(以下、「防波堤灯台」という。)から005度(真方位、以下同じ。)1,840メートルの地点で、針路を027度に定めて機関をほぼ全速力前進にかけ、23.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、戎丸は、全速力で航行すると船首が浮上し、座ったままでは船首部にあるのり摘取器の影響もあって、ほぼ船幅だけ前方に死角を生ずる状況であった。ところが、A受審人は、定針したときほぼ正船首170メートルに漂泊しているドルフィン?を視認し得る状況であったのに、左舷前方で錨泊している釣船に気をとられて、立ち上がるなどして前方の死角を補う見張りを行わなかったので、これに気付かず、同船を避けないまま続航中、戎丸は、10時30分防波堤灯台から007度2,000メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その左舷船首がドルフィン?の左舷船首にほぼ平行に衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮のほぼ中央期であった。 また、ドルフィン?は、船外機付FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人2人を同乗させ、魚釣りの目的で、船首0.15メートル船尾0.60メートルの喫水をもって、同日07時00分岡山県邑久郡牛窓町の鹿忍港を発して釣場に向かい、同時40分ごろ衝突地点付近に至って釣りを開始した。 B受審人は、左舷船尾に座り、機関を停止回転としてクラッチを切り、時折潮上りをしながら漂泊状態で釣りを続けていたが、船首が207度に向いた10時29分45秒ほぼ正船首170メートルに自船へ向首接近する戎丸を視認し得る状況であったのに、釣りに夢中になって周囲の見張りを行わなかったので、これに気付かず、クラッチを入れて移動するなど衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、10時30分わずか前機関音を聞いて目前に迫った戎丸に気付いたものの、何らなすすべもなく、ドルフィン?は、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、戎丸は左舷船首水線付近に亀(き)裂を伴う凹損を生じたが、のち修理され、ドルフィン?は左舷船首部及びキャビンを大破して廃船となり、B受審人及び同乗者2人が2週間から6週間の治療を要する骨折、挫創及び打撲などの負傷をした。
(原因) 本件衝突は、小豆島内海町沿岸において、のり養殖施設に向け航行中の戎丸が、見張り不十分で、漂泊中のドルフィン?を避けなかったことによって発生したが、ドルフィン?が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、船首前方に死角を生ずる状況で航行する場合、前路で漂泊するドルフィン?を見落とさないよう、立ち上がるなど死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。ところが、同人は、左舷方の釣船に気をとられて、死角を補う見張りを行わなかった職務上の過失により、同船を避けないまま進行して衝突を招き、戎丸の左舷船首部に亀裂を伴う凹損及びドルフィン?の左舷船首部とキャビンを大破並びにB受審人と同乗者2人に骨折、挫創及び打撲等の負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人は、漂泊して釣りを行う場合、自船に向首接近する戎丸を見落とさないよう、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、釣りに夢中になり、周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、同船との衝突を避けるための措置をとらないまま衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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