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1998年(平成10年)

平成9年広審第19号
    件名
貨物船第八白鳥丸貨物船天俊丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
10年1月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

上野延之、亀山東彦、平田照彦
    理事官
喜多保

    受審人
A 職名:第八白鳥丸機関長 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:天俊丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
白島丸…左舷船首ブルーワークに凹傷、左舷錨の支軸が折傷
天俊丸…操舵室左舷上部に凹傷

    原因
白鳥丸…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

    主文
本件衝突は、第八白鳥丸が、見張り不十分で、錨泊中の天俊丸を避けなかったことによって発生したものである。
受審人Aの四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年2月27日05時45分
山口県宇部港
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八白鳥丸 貨物船天俊丸
総トン数 440トン 173トン
全長 66.00メートル
登録長 46.54メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 441キロワット
3 事実の経過
第八白鳥丸(以下「白鳥丸」という。)は、船尾船橋型貨物船で、船長C、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.2メートル船尾2.9メートルの喫水をもって、平成7年2月26日10時兵庫県東播磨港を発し、翌27日04時宇部港に至り、積荷役待ちのため宇部港西防波堤灯台(以下、宇部港を冠する航路標識の名称については、冠称を省略する。)から212度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点において左舷錨を投じ、錨鎖3節を延出して仮泊した。
ところで、A受審人は、機関長の雇入れができないので機関長として乗船していたが、A海運有限会社(以下「A海運」という。)社長の息子で同社の役員を兼ね、船長経験も十数年あったことから、実質的には船長の職務を執り、C船長はそのことを了解の上で航海当直と甲板員の作業に従事していた。
A受審人は、05時20分揚錨を開始して同時30分抜錨を終え、前示投錨地点を発し、積荷役のため沖の山桟橋に向かい、針路を西第1号灯浮標と西第2号灯浮標の間に向けたつもりで、灯浮標を間違えて第5号灯浮標と第6号灯浮標の間に向く040度に定め、機関を半速力前進にかけ、5.9ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、第5号灯浮標と第6号灯浮標の間に至ったとき、周囲の明かり等から灯浮標を間違えたことに気付き、レーダーで岸壁付近ののり養殖施設を確認し、05時39分半西防波堤灯台から205度1.1海里の地点で、同施設を右舷側に替わすよう針路を320度に転じたところ、正船首870メートルのところに錨泊中の天俊丸の停泊灯2個を認め得る状況であったが、右舷船首方ののり養殖施設に気を奪われ、前路の見張りを十分に行っていなかったで同船に気付かないまま続航した。
その後、A受審人は、天俊丸に向首して衝突のおそれのある態勢で接近していたものの、同船を避けないまま進行中、05時45分少し前船首至近に天俊丸を認めて右舵一杯としたが、及ばず、05時45分西防波堤灯台から230度1海里の地点において、白鳥丸は、350度に向いたその左舷船首が原速力のまま、天俊丸の左舷後部に前方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
天俊丸は、専ら鋼材を輸送する船尾船橋型貨物船で、B受審人ほか2人が乗り込み、鋼材456トンを載せ、船首2.0メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、同月25日16時30分和歌山下津港を発し、翌26日18時40分宇部港に至り、翌日の揚荷役待ちのため衝突地点付近に右舷錨を投じて錨鎖2節を延出し、錨泊中であることを示す白色全周灯を前部及び後部両マストに各1個を点灯して錨泊した。
B受審人は、海上も穏やかで、視界も良かったことから錨泊当直を置く必要はないと思い、他の乗組員とともに休息し、翌27日05時39分半天俊丸から140度870メートルのところに白鳥丸が天俊丸に向けて衝突のおそれがある態勢で接近していることを知らないまま錨泊中、天俊丸は、その船首が200度に向いたとき、前示のとおり衝突した。
B受審人は、自室で休息中、衝突の衝撃で目を覚まして昇橋し、事後の措置に当たった。
衝突の結果、白鳥丸は左舷船首ブルーワークに凹傷したほか、左舷錨の支軸が折傷を生じ、また、天俊丸は操舵室左舷上部に凹傷を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、山口県宇部港において、白鳥丸が、積荷役のため沖の山桟橋に向かって航行中、見張り不十分で、錨泊中の天俊丸を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、山口県宇部港において、積荷役のため沖の山桟橋に向かって航行する場合、前路に錨泊中の天俊丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷船首方ののり養殖施設に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、天俊丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、白鳥丸の左舷船首ブルーワークに凹傷及び左舷錨の支軸に折傷並びに天俊丸の操舵室左舷上部に凹傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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