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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年4月26日20時10分 瀬戸内海備讃瀬戸南航路 2 船舶の要目 船種船名 貨物船興福丸
漁船(船名なし) 総トン数 496トン 4.92トン 全長 75.47メートル 登録長
9.80メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 15 3 事実の経過 興福丸は、愛媛県三島川之江港と京浜港の間に就航する船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、紙製品1,030トンを積載し、船首2.7メートル船尾4.2メートルの喫水で、平成8年4月26日18時10分三島川之江港を発し、京浜港に向かった。 A受審人は、一等航海士及び甲板長との3人で船橋当直を行い、自らは8時から12時までの4時間を担当していたところ、出航操船を行ったのち夕食などを済ませ、19時40分備讃瀬戸南航路の西口付近で昇橋して当直に就き、同航路第3号灯浮標付近で北上するフェリーを避航するため少し右転し、同時52分高見港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から209度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点に達したとき、針路を同航路に沿う053度に定め、機関を11.0ノットの全速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じ、11.6ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 20時02分、A受審人は、南防波堤灯台から084度1,800メートルの地点に達したとき、針路を航路に沿って063度に転じ、このころほぼ正船首1.2海里に漁船(船名なし、以下「伊藤丸」と仮称する。)の緑、白2灯を視認でき、同船が小型機船底引網漁に従事していることを認め得る状況にあったが、いちべつしたとき、灯火を白灯2個と誤って視認したことから、伊藤丸を同航船と思って続航した。 A受審人は、当直に就いてから多少の疲労と軽い眠気を覚えていたが、立って操舵しているから、まさか眠ることはあるまいと思い、機関当直者を昇橋させて見張りの増強を図るなど居眠り運航の防止措置をとらなかったため、いつしか半睡状態となり、舵輪は保持していたものの、伊藤丸を避ける措置がとれないまま続航し、20時10分少し前、ふと我に返り、至近に迫った同船を認めて左舵一杯をとったが、及ばず、興福丸は、20時10分南防波堤灯台から071度2.46海里の地点において、少し左転して060度になったとき、その船首が伊藤丸の船尾に真後ろから衝突した。 当時、天気は晴で風力1の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で現場海域では約0.6ノットの東流があった。 また、伊藤丸は、FRP製の小型機船底引網漁船で、B受審人が単独で乗り組み、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水で、同日05時00分香川県丸亀港を発し、高見島周辺の漁場に向かった。 B受審人は、備讃瀬戸南航路付近で操業を繰り返して行い、日没ごろ漁ろうに従事していることを示す緑色全周灯と後部やぐら頂部の白色作業灯を点灯し、19時00分ごろ南防波堤灯台から197度1,200メートルばかりの地点で、針路を060度に定め、機関を約2ノットの曳網速力にかけ、折からの順潮流に乗じ、2.6ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 20時02分B受審人は、南防波堤灯台から072度2.1海里の地点に達したとき、ほぼ正船尾1.2海里のところを自船に向首する態勢の興福丸の白、白、緑、紅4灯を初めて視認し、その後、時々その動静監視を行ったところ、同船に避航の気配がないことを認めたが、そのうち相手船が避けるものと思い、警告信号を行わず、さらに接近しても大きく転舵するなど衝突を避けるための協力動作もとらないで続航し、同時08分ごろ両船が550メートルばかりになったとき、数個の作業灯や黄色の回転灯を点灯したが、及ばず、伊藤丸は、原針路のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、興福丸は、船首に擦過傷を生じ、伊藤丸は、船尾に破口を生じ、船橋及びやぐらが倒壊したが、のち修理され、B受審人は、全身打撲傷を負って約2箇月半の入院加療を要した。
(原因) 本件衝突は、夜間、備讃瀬戸南航路において、興福丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漁ろうに従事している伊藤丸の針路を避けなかったことによって発生したが、伊藤丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就いて備讃瀬戸南航路を東行中、疲労と眠気を覚えた場合、機関当直員を見張りに増員するなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、まさか居眠りすることはないと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、伊藤丸の進路を避けることができないまま進行して衝突を招き、興福丸の船首に擦過傷及び伊藤丸の船尾に破口など並びにB受審人に全身打撲の負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、備讃瀬戸南航路で小型機船底引網漁に従事しているとき、船尾方から接近する興福丸に避航の気配がないのを認めた場合、大きく転舵するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち興福丸が避航するものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、衝突を招き、前示のとおり、両船に損傷を生ぜしめ、自身も負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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