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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年3月21日20時25分 瀬戸内海備讃瀬戸東航路 2 船舶の要目 船種船名 貨物船ふじとよ
貨物船第十新栄丸 総トン数 699トン 699トン 全長 93.74メートル 登録長
67.12メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 1,250キロワット
1,471キロワット 3 事実の経過 ふじとよは、那覇、新居浜、大阪の各港間に就航するコンテナ専用船で、A受審人ほか5人が乗り組み、空コンテナ及び雑貨400トンを積載し、バラスト300トンをはり、船首4.0メートル船尾5.6メートルの喫水をもって、平成8年3月21日17時15分新居浜港を発し、大阪港に向かった。 A受審人は、20時から00時の船橋当直に当たっていたところ、19時50分小瀬居島灯台から323度(真方位、以下同じ。)700メートルの地点で昇橋し、前直の一等航海士から当直を引き継ぎ、針路を068度に定めて自動操舵とし、速力制限区間であったことから、機関を約12ノットの半速力前進にかけ、折からの逆潮流に抗し、9.6ノットの対地速力で進行した。 20時19分、A受審人は、小槌島灯台から044度0.9海里の転針予定地点に達したとき、右舷船首30度2海里に衝突のおそれのある態勢で接近する第十新栄丸(以下「新栄丸」という。)を視認できる状況にあったが、たまたま、宇高西航路を南下するフェリーを認め、同船に留意していたことから新栄丸に気付かず、そして、フェリーを安全に航過させるため針路を10度左に転じて続航した。 20時21分、A受審人は、小槌島灯台から049度1.3海里の地点に達したとき、フェリーの航過を確認して航路に沿う077度に転針し、このころ右舷船首24度1.4海里のところに新栄丸の白、白、紅を初認し、間もなく同船の方位にほとんど変化がないまま接近するのを知った。 ところが、A受審人は、相手船は航路を横切る態勢なので、そのうち同船が避航するものと思って進行し、20時23分両船が900メートルに接近したとき、新栄丸に避航の気配がないのを認めたが、警告信号を行わず、さらに機関を停止して行きあしを減ずるなど衝突を避けるための適切な協力動作をとることなく続航し、その後、作業灯を3回点滅させ、同時24分少し前、右舷30度引き続き50度をとり、機関を中立とし、70度ばかり右転したとき、相手船が左舷船尾に衝突する態勢となったので、船尾の振れを止めようと左舵一杯をとったが、その効なく、20時25分、ふじとよは、小槌島灯台から061度1.8海里の地点において、船首が左転を始めて140度に向いたとき、その左舷側後部が新栄丸の左舷側船尾に前方から15度の角度で衝突した。 当時、天気は小雨で風力3の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、現場付近には約2.8ノットの西流があった。 また、新栄丸は、船尾船橋型の砂利採取運搬船で、B受審人、C受審人ほか6人が乗り組み、空倉のまま、船首0.9メートル船尾3.3メートルの喫水で、同日19時45分香川県高松港を発し、愛媛県今治港に向かった。 B受審人は、航路が一定していなかったことから、船橋当直は航海ごとに一等航海士及び次席一等航海士の3人で海域を区切って行っていたところ、出航操船を行ったあと、備讃瀬戸を担当することになっていたC受審人に当直を引き継いで降橋した。 C受審人は、当直に就いて高松港内を西行し、20時06分女木島灯台から292度1,600メートルの地点に達したとき、針路を294度に定め、機関を10.0ノットの全速力前進にかけ、折からの順流に乗じて11.9ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 20時15分、C受審人は、宇高東航路の南付近に至ったとき、このままの針路で進行すると、宇高西航路東側の横断禁止区間を横断する状況であったが、備讃瀬戸東航路を航行する船舶の状況を見て針路を転ずるつもりで続航し、このころレーダーでふじとよの映像を認め、その方向の見張りを行っていたところ、間もなくマスト灯2灯を、その後緑灯も視認し、同船が航路を東行する船舶であることを知った。 20時19分、C受審人は、小槌島灯台から081度2.7海里の地点に達したとき、ふじとよを左舷船首18度2海里に見るようになり、その後、その方位に変化がなく衝突のおそれのある態勢で接近し、自船が同船を避航しなければならないことを認めた。 ところが、C受審人は、このころ、ふじとよの前方を航行していた小型鋼船が右転して自船を避航してくれたことから、ふじとよもそのうち、避けてくれるものと思い込んで続航し、20時22分少し前、備讃瀬戸東航路の南端に入って同航路を横断する状況で、ふじとよと衝突のおそれのある態勢で、1,400メートルに接近したが、同船の進路を避けることなく、相手船の灯火の点滅で危険を感じ、同時24分半右舵一杯をとったが、及ばず、新栄丸は、335度に向首したとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、ふじとよは、左舷側後部外板に凹損を生じたが、修理を行わず、新栄丸は、左舷側後部外板に破口を伴う凹損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、備讃瀬戸東航路において、航路を横断する態勢の新栄丸が、航路をこれに沿って航行中のふじとよの進路を避けなかったことによって発生したが、ふじとよが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作が適切でなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) C受審人は、備讃瀬戸東航路に向け航路外を航行中、同航路をこれに沿って航行するふじとよとの衝突のおそれを認めた場合、同船の進路を避けるべき注意義務があった。しかるに、同人は、これより先東行する他船が避航したことから、ふじとよも自船を避けてくれるものと思い、その進路を避けなかった職務上の過失により、衝突を招き、ふじとよの左舷後部に凹損及び新栄丸の左舷後部に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により同法第5条第1項第1号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、備讃瀬戸東航路をこれに沿って東行中、同航路を横断し、衝突のおそれのある態勢の新栄丸に避航の気配がないのを認めた場合、機関を停止するなど衝突を避けるための適切な協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、新栄丸がそのうちに避航するものと思い、機関を停止するなど衝突を避けるための適切な協力動作をとらなかった職務上の過失により、衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の行為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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