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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年10月5日07時03分 岩手県閉伊埼北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 油送船第一栄邦丸
漁船第十八漁栄丸 総トン数 2,920トン
199トン 登録長 96.74メートル
37.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 2,942キロワット
1,029キロワット 3 事実の経過 第一栄邦丸(以下「栄邦丸」という。)は、液体化学薬品などの輸送に従事する船尾船橋型の鋼製油送船で、A受審人ほか10人が乗り組み、ガソリン基剤2,200.3キロリットルを積載し、船首5.50メートル船尾6.60メートルの喫水をもって、平成8年10月4日16時30分北海道苫小牧港を発し、千葉港に向かった。 ところで、栄邦丸の船橋当直体制は、毎00時から04時までの時間帯を甲板手2人、毎04時から08時までをA受審人と甲板手及び毎08時から12時までを甲板長と甲板手による三直制としていた。 こうして、A受審人は、翌5日04時岩手県八木港東方で船橋当直に就き、三陸海岸沖合を南下し、05時49分ごろ陸中黒埼灯台から078度(真方位、以下同じ。)8.6海里ばかりの地点で、針路を170度に定めて自動操舵とし、機関を12.5ノットの全速力前進にかけて進行した。 06時15分ごろA受審人は、甲板手が居住区の掃除で船橋を離れたのち、単独で同当直に当たり、同時50分24海里としたレーダーレンジで同県閉伊埼と明神埼との両距岸距離を測得し、操舵室左舷にある海図机に向かい左舷側を向いて海図に船位を求め、引き続き油記録簿と無線業務日誌に記事の記入作業に従事した。 06時56分閉伊埼灯台から035度11.4海里に達したとき、A受審人は、正船首1.5海里に第十八漁栄丸(以下「漁栄丸」という。)が漂泊しているのを視認し得る状況で、その後方位が変わらず接近していたが、船位測得時にレーダーで他船の映像を認めなかったことから、前路に他船はいないと思い、前方の見張りを十分に行うことなく、その後も記入作業に専念して続航し、07時00分半ごろ漁栄丸と方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢となって0.5海里に接近したものの、依然、見張り不十分で、この態勢に気付かず、同船を避けるための措置をとらないで進行した。 07時03分少し前A受審人は、同作業を終え、ふと前方を見たとき、船首前方100メートルに漁栄丸を初めて視認し、急ぎ操舵を手動に切り替えて右舵一杯とし、翼角を5度として微速力前進としたが及ばず、07時03分閉伊埼灯台から041度10.3海里の地点において、栄邦丸は、180度を向き、ほぼ原速力でその左舷船首部が、漁栄丸の左舷後部に、前方から83度の角度で衝突し、その後互いに左舷を接触させながら航過した。 当時、天候は曇で風力4の北風が吹き、視界は良好であった。 また、漁栄丸は、船体のほぼ中央部に船橋を有する、まぐろはえ縄漁業等に従事する長船尾楼型の鋼製漁船で、B受審人、C指定海難関係人ほか16人が乗り組み、さんま棒受け網漁の目的で、船首2.00メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、同月4日09時50分宮城県石巻港を発し、三陸海岸東方沖合の漁場に向かった。 ところで、漁栄丸の漂泊中における見張り員の配置は、操業が日出ごろ終了し、これに引き続き、C指定海難関係人が無線室で操業模様等を無線電話で僚船と連絡するなどの業務を行う必要があったことから、その業務の合間に適宜昇橋して見張りを行うことになっていた。 こうして、B受審人は、翌5日05時15分操業を中止し、他船が航行する前示衝突地点で機関を停止して漂泊を始めることとしたが、C指定海難関係人に、船橋の1段下の丸窓が前壁に1箇所あるだけで周囲の見通しの悪い無線室において、同業務を兼ねて見張りに当たらせてもよいと思い、見張り以外の業務に従事しない漂泊中の見張り員を適切に配置することなく、自室で休息した。 C指定海難関係人は、いつものように同業務に就き、僚船と連絡作業に従事中、06時56分083度に向首しで漂泊していたとき、左舷船尾87度1.5海里に栄邦丸が方位が変わらずに接近していたものの、無線室にいたことから、これに気付かず、これをB受審人に知らせることができず、07時00分ごろ同指定海難関係人は、急に便意を催したので、無線室左舷後方にある便所に向かい、同時00分半ごろ栄邦丸と方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢となって0.5海里に接近したものの、警告信号を行うことができない状況下、同指定海難関係人が同所に入っていたとき、突然衝撃を感じ、同船首方向で、漂泊状態のまま前示のとおり衝突した。 B受審人は、自室で衝突の衝撃を感じてただちに昇橋し、事後の措置に当たった。 衝突の結果、栄邦丸は、船首部に小破口を伴う凹損を生じ、漁栄丸は、左舷後部船底外板及びブルワーク並びに後部マストが折損して海没及び左舷集魚灯全機に損傷を生じ、のち、それぞれ修理された。
(原因) 本件衝突は、岩手県閉伊埼北東方沖合において、南下中の第一栄邦丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の第十八漁栄丸を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、第十八漁栄丸が、漂泊中の見張り員の配置不適切で、見張り不十分となり、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為) A受審人は、船橋当直に当たり、岩手県閉伊埼北東方沖合を南下する場合、漂泊している第十八漁栄丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、船位測得時にレーダーで他船の映像を認めなかったことから、前路に他船はいないと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、第十八漁栄丸を避ける措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、第一栄邦丸の船首部に小破口を伴う凹損、第十八漁栄丸の左舷後部船底外板、ブルワーク、後部マスト及び左舷集魚灯全機に損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。 B受審人は、岩手県閉伊埼北東方沖合において、操業を終えて漂泊を始める場合、他船が航行する海域であったから、見張り以外の業務に従事させることにより見張りに支障が生じることのないよう、漂泊中の見張り員を適切に配置すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、無線室において操業後の無線連絡業務に従事するC指定海難関係人に、同業務を兼ねて漂泊中の見張りに当たらせてもよいと思い、漂泊中の見張り員を適切に配置しなかった職務上の過失により、第一栄邦丸と接近していることに気付かずにいて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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