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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年9月14日13時10分 北海道増毛港北方沖 2 船舶の要目 船種船名 漁船第3進栄丸
プレジャーボート公進丸? 総トン数 7.03トン 全長 7.57メートル 登録長
12.35メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 110キロワット 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 第3進栄丸(以下「進栄丸」という。)は、長さ12.35メートル幅2.84メートル深さ0.91メートルの一層甲板型FRP製漁船であるが、船首部に、甲板上の高さ約2.00メートル(以下、高さについては甲板上の高さを示す。)幅約1.50メートルの操舵室を有するほか、船尾部機関室囲壁の後面にも舵及び機関の操作が行える高さ約2.00メートル幅約1.50メートルの操舵室(以下「後部操舵室」という。)が設けられた構造のもので、北海道増毛港北方沖における帆立て貝養殖事業に従事中のところ、稚貝懸垂作業の目的で、A受審人及び甲板員Cの二人が乗り組み、船首1.00メートル船尾2.50メートルの喫水をもって、平成8年9月14日12時58分増毛港弁天岸壁(以下、同港内の施設名についてはその名称中「増毛港」を省略する。)を発し、僚船に先行して養殖区域に向かった。 ところで、当時進栄丸の甲板上には、船首操舵室から後部繰舵室にかけて、稚貝入りの養殖かごが、ほぼ船幅一杯の約2メートルの高さにまで積み付けられていたので、後部操舵室の操船位置からでは前方の見通しが著しく妨げられており、上体を左右に動かすなどして適切な見張りに当たらないと、前路に存在する障害物を見落とすおそれのある状況となっていた。 こうして、離岸後船首操舵室において操船に就いたA受審人は、13時02分半ごろ北防波堤灯台を左舷側100メートルばかりにつけ回して、針路を自家用養殖施設のボンデンを目標とする341度(真方位、以下同じ。)に定めたとき、辺りを一べつしただけで目的地まで他船はいないものと思い込み、折から、後部操舵室の左舷側通路付近で稚貝懸垂用索具の準備作業に従事していたC甲板員に、その作業要領を指導することとし、操船位置を後部操舵室に移してレバー式の手動操舵に当たり、機関を13ノットの全速力にかけて進行した。 13時06分北防波堤灯台から345度1,400メートルばかりの地点まで沖出ししたとき、A受審人は、正船首方約1,600メートルのところに、漂泊している公進丸?(以下「公進丸」という。)の白い船体を視認することができ、その後、この針路のままでは衝突のおそれがある態勢で接近する状況にあったが、まだしばらくの間他船と出会うことはなかろうと思い、適宜上体を移動させるなど船首死角を補う十分な見張りを行っていなかったので、このことに気付かなかった。 13時08分半A受審人は、公進丸がほぼ正船首600メートルとなったものの、依然見張り不十分でその存在に気付かず同船を避けるための措置をとらずに続行中、13時10分北防波堤灯台から343度3,000メートルの地点において、原針路、原速力のまま進栄丸の船首が、公進丸の右舷船首部にほぼ直角に衝突した。 当時、天候は晴で風力1の東南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、公進丸は、長さ7.57メートル幅2.57メートル深さ1.31メートルのFRP製プレジャーボートであるが、遊漁の目的で、B受審人が船長として友人4人を乗せ、船首0.10メートル船尾0.25メートルの喫水をもって、同14日10時増毛港を発航して釣り場に向かった。 B受審人は、いったん同港の北方沖1,000メートルばかりの海域に赴いて暫時クルージングを行ったのち、11時00分ごろから最寄りの帆立て貝養殖施設の内側水域に寄せて一本釣りを始めたところ、底潮が強かったので、11時15分ごろ比較的潮流の影響が少ない前示衝突地点付近に移動し、これまでの経験からも小型船舶の出現が予想される水域であったが、船首部からパラシュート型シーアンカーを入れ、同アンカー索として径2センチメートルのナイロンロープを15メートルばかり延出して船首クリートに掛け、船内外機を停止したのち、友人達をそれぞれ船尾ブルワーク周辺に占位させて釣りを再開した。 その後13時00分ごろ全員で昼食を用意することとなり、舷縁に釣り竿を立てたB受審人は、周囲を一通り見回したが近くには通行船らしきものが見当たらず、たとえ近づく船があっても、漂泊中の自船を適宜避けてくれるものと思い、シーアンカーを使用中であることに留意した適切な見張りを行うことなく、キャビン後方の入口付近に位置して食事の準備に取り掛かった。 こうして、船首がほぼ71度に向いていた13時06分B受審人は、右舷正横約1,600メートルのところに、北上してくる進栄丸の船体を視認でき、その後同船が自船に向かって接近する状況にあったが、このことに気付かなかった。 13時08分半B受審人は、進栄丸が衝突するおそれのある態勢のまま600メートルに近づいてきたが、依然見張り不十分でその存在に気付かず、余裕のある時機にアンカー索を放して機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとらずに漂泊中、13時09分少し過ぎ友人の叫び声により、右舷側約300メートルのところに進栄丸を初めて認めたものの、アンカー索を解放する余裕がなかったので直ちにキャビン内に駆け込み、既に250メートルばかりに迫った同船に対して船首向きの電気ホーンを連続吹鳴し、次いで機関を始動して全速力後進にかけたが間に合わず、わずかに後退してアンカー索が緊張しただけで前示のとおり衝突した。 衝突の結果、進栄丸は、船首部のペイントが剥離したのみであったが、公進丸は、右舷船首部にV字型破口を生じ、友人1人が左肩などに約10日間の通院加療を要する打撲傷を負った。
(原因) 本件衝突は、北海道増毛港北方沖において、帆立て貝養殖漁場に向け航行中の進栄丸が、見張り不十分で、シーアンカーを投じて漂泊している公進丸?を避けなかったことによって発生したが、公進丸?が見張り不十分で、衝突を避けるための措置が間に合わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、増毛港北方沖において、船首方に死角がある状態で帆立て貝養殖漁場に向け航行する場合、前路で漂泊中の公進丸?を見落とさないよう、上体を移動させるなどして船首死角を補う十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定針するころ付近に他船が見当らなかったことから、しばらくは大丈夫と思い、船首死角を補う十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、公進丸を避けることなく進行して衝突を招き、同船の右舷船首部に破口を生ぜしめ、その同乗者1人に打撲傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、増毛港北方沖の帆立て貝養殖施設が点在する水域において、遊漁目的で、シーアンカーを投入し漂泊する場合、衝突のおそれがある態勢で接近してくる進栄丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、たとえ接近する船があっても、漂泊中の自船を適宜避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突を避けるための措置が間に合わず、自船に前示の損傷及び友人に負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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