|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月1日22時00分 北海道稚内港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第五栄寿丸 総トン数 125トン 全長 35.29メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 625キロワット 3 事実の経過 第五栄寿丸は、はえなわ及びかにかご漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか12人が乗り組み、かにかご漁による操業の目的で、船首1.5メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成9年7月1日21時40分稚内港北防波堤灯台(以下、港湾施設及び航路標識の名称については「稚内港」を省略する。)から236度(真方位、以下同じ。)1,640メートルの第1副港の北洋ふ頭西岸壁を発し、同港北西方沖合の漁場に向かった。 ところで、稚内港の内港は、北防波堤と東防波堤によって入口が形成され、その沖合には、北防波堤東端の北防波堤灯台から059度740メートルの地点を東端とする北副防波堤が272度方向に長さ920メートルにわたって構築され、第1副港から漁場に向かうには、北防波堤の先端を替わってから更に800メートルばかり東進して北副防波堤の先端を十分に替わしたのち北上しなければならなかった。 A受審人は、同年6月25日本船に初めて乗船したあと、前日の同年6月30日22時30分出航して、当日の7月1日19時30分帰港したあと折り返しかご積みをして出航したものであり、このことを十分に知っていた。 21時50分A受審人は、一人で操船に当たり、第2副港防波堤灯台から149度40メートルの地点に達したとき、針路を北防波堤灯台を左舷船首近くに見る076度に定め、機関を半速力の6.6ノットにかけ、遠隔手動操舵として進行し、同時56分半北防波堤灯台に左舷側40メートル隔てて並んだとき、同灯台を北副防波堤灯台と思い込み、その後レーダーを活用するなどして船位を確認しなかったので北副防波堤の先端が替わっていないことに気付かずに続航した。 21時58分半A受審人は、北防波堤灯台から082度320メートルの地点に達したとき、もうそろそろ沖へ向けてもいい頃と思い、針路を012度に転じたところ北副防波堤に向首することになったが、依然として船位を確認しなかったので、これに気付かず進行中、22時00分少し前同防波堤先端との並航距離を確かめようとしてレーダーを見たところ、船首至近のところに同防波堤の映像を認め、急ぎ、機関を後進にかけたが間に合わず、22時00分北防波堤灯台から045度540メートルの北副防波堤に船首が衝突した。 当時、天候は曇で風力5の南西風が吹き、潮候はほぼ低潮時であった。 衝突の結果、船首部外板及び球状船首に凹損を生じた。
(原因) 本件防波堤衝突は、夜間、北海道稚内港を出航中、船位の確認が不十分で、北副防波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就いて稚内港を出航する場合、北副防波堤に向首進行することのないよう、レーダーを活用するなどして船位の確認を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷側近距離に替わした北防波堤先端を北副防波堤先端と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同防波堤に向首したまま進行して衝突を招き、船首部及び球状船首に凹損を生じさせるに至った。 |