|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年9月7日15時45分 福岡県志賀島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船新幸丸
プレジャーボートバンブーホース1 総トン数
8.5トン 全長 17.25メートル
6.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気点火機関 出力 382キロワット 36キロワット 3 事実の経過 新幸丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成8年9月7日15時14分福岡県博多漁港を発し、小呂島北方の漁場に向かった。 A受審人は、博多港西防波堤南端を通過し、15時36分残島灯台から034度(真方位、以下同じ。)0.5海里の地点に達したとき、針路を309度に定め、機関を半速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 15時40分半A受審人は、残島灯台から336度1.2海里の地点で、針路を志賀島に沿う315度に転じ、このころ右舷船首5度1海里に錨泊中のバンブーホース1(以下「バ号」という。)を認めることができたが、操舵室中央でいすに座り、右舷前方の見張りを行わず、左舷前方で操業中の漁船を注視していたので、バ号に気付かないまま続航した。 15時43分少し過ぎA受審人は、残島灯台から328度1.8海里の地点に達したとき、針路を志賀島北西沖合にあるシタエ曽根灯浮標の西方0.4海里の地点に向く328度に転じたところ、バ号を正船首740メートルのところに視認できる状況で、その後同船に向首接近して衝突のおそれがある態勢となったが、前路に他船はいないものと思い、依然左舷前方で操業中の漁船に気を取られ、前路の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず、同船を避けないまま進行した。 15時45分A受審人は、突然船体に衝撃を感じ、残島灯台から328度2.2海里の地点において、新幸丸は、原針路、原速力のまま、その船首がバ号の右舷側中央部に前方から80度の角度で衝突し、乗り切った。 当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、バ号は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日08時30分福岡県博多港内の西福岡マリーナを発し、相ノ島周辺の釣り場に向かった。 B受審人は、10時相ノ島東方の花栗瀬に着き、釣りを始めたところ釣果がなかったので、同瀬北方の釣り場に移動して釣りを続けたのち、13時30分ごろ同釣り場を離れ、14時10分志賀島西方沖合の前示衝突地点に至り、錨を船首から投入し、錨索を30メートル延出して球形形象物を掲げないまま、船首を068度に向けて錨泊し、自らは右舷側の操縦席に、同乗者は左舷側に座り、船尾方を向いてあじ釣りを始めた。 15時40分半B受審人は、右舷船首72度1海里のところに、自船に向かってくる新幸丸を初めて認めたが、一瞥(べつ)しただけで自船の船尾方を無難に替わるものと思い、付近は博多港に入出航する小型船舶が頻繁に航行する海域であったものの、その後、新幸丸の動静監視を十分に行うことなく、釣りに熱中していたところ、同時43分少し過ぎ右舷船首80度740メートルのところで同船が針路を転じ、自船に向首接近する状況となり、衝突のおそれがあったが、このことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わないまま釣りを続けた。 15時45分少し前B受審人は、接近する新幸丸のことが少し気になっていたのでふと顔を上げたとき、近距離に迫った同船を認め、両手を振りながら大声で叫んだが効なく、危険を感じて同乗者とともに海中に飛び込んだ直後、バ号は、068度を向いたまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、新幸丸は、船首の塗装が剥(はく)離しただけであったが、バ号は、右舷側中央部に破損を生じ、新幸丸により西福岡マリーナに引き付けられ、のち廃船処分とされた。
(原因) 本件衝突は、福岡県志賀島西方沖合において、漁場に向け航行中の新幸丸が、見張り不十分で、錨泊中のバ号を避けなかったことによって発生したが、バ号が、球形形象物を掲げず、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、福岡県志賀島西方沖合を漁場に向け航行する場合、錨泊中の他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、左舷前方で操業中の漁船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のバ号を避けることなく進行して衝突を招き、バ号の右舷側中央部に破損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、福岡県志賀島西方沖合で錨泊中、自船に接近する新幸丸を認めた場合、付近は博多港に入出航する小型船舶が頻繁に航行する海域であったから、新幸丸が無難に航過するまで動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥(べつ)しただけで自船の船尾方を無難に替わるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、有効な音響による注意喚起信号を行わないまま釣りを続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|