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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年2月8日12時20分 長崎県越高漁港南西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船政幸丸
漁船あまた丸 総トン数 4.9トン 0.4トン 全長 13.70メートル 登録長
4.18メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気点火機関 漁船法馬力数 90 30 3 事実の経過 政幸丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成9年2月8日09時00分長崎県上県郡上県町御園の係留地を発し、対馬下島西方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、10時25分対馬下島大野埼西方7海里の漁場に至り、北上しながらよこわ引きなわ漁を行ったところ、釣果が全くなかったので11時25分ごろ操業を止めて帰途に就き、12時06分女連(うなつれ)港島防波堤灯台から271度(真方位、以下同じ。)3海里の地点に達したとき、針路を越高港御園北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)に向く067度に定め、機関を全速力前進にかけ、20.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、政幸丸は、全速力前進で航走すると船首が浮上し、操舵室中央からの見通しが船首部で妨げられ、正船首から左右それぞれ約10度の範囲に死角を生じるようになるので、A受審人は普段、いすの上に立ち操舵室天井の開口部から顔を出して見張りに当たることにしていたが、当時は舵輪の後ろに立った姿勢で見張りと操舵に当たっていた。 12時18分半A受審人は、正船首900メートルのところに漂泊中のあまた丸を視認することができる状況で、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、付近は昼間に入出航する漁船がほとんどいないことから、前路に他船はいないものと思い、操舵室天井の開口部から顔を出すなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく続航した。 12時20分A受審人は、突然船体に衝撃を感じ、北防波堤灯台から247度560メートルの地点において、政幸丸は、原針路、原速力のまま、その左舷側中央部があまた丸の右舷側中央部にほぼ平行に衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 また、あまた丸は、船外機を取り付けた和船型のFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、あまだい一本釣りの目的で、船首・船尾とも0.25メートルの喫水をもって、同日10時30分上県町越ノ阪の係留地を発し、越高漁港南西方に設置してある大敷網付近の釣り場に向かった。 B受審人は、10時45分同釣り場に着き、少しの間釣りをしてから伊奈埼東南東方1,000メートル沖合に移動したのち、11時45分ごろ元の釣り場に戻り、機関を停止回転として漂泊し、船尾で船首方を向いて座り、両舷から釣り竿を出して釣りを始めた。 12時18分半B受審人は、漂泊しながら釣りをしているうち、折からの微弱な風潮流により南西方に流されて前示衝突地点付近に至り、船首が067度に向いていたとき、正船尾900メートルのところに政幸丸を視認できる状況で、その後同船が自船に向かって衝突のおそれのある態勢で接近してきたが、漂泊地点付近は御園地区へ入出航する通航路から離れているので大丈夫と思い、釣りに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることなく釣りを続けているうち、あまた丸は、船首をほぼ067度に向けて前示のとおり衝突した。 衝突の結果、政幸丸は、左舷側中央部の防舷材に擦過傷を生じ、あまた丸は、右舷側中央部外板及び船外機を損傷したが、のち譲渡処分され、B受審人は、肋骨骨折等を負った。
(原因) 本件衝突は、長崎県越高漁港南西方沖合において、航行中の政幸丸が、前方の見張り不十分で、前路で漂泊中のあまた丸を避けなかったことによって発生したが、あまた丸が、周囲の見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、長崎県越高漁港南西方沖合において、船首方に死角を生じた状態で航行する場合、前路で漂泊中の他船を見落とさないよう、操舵室天井の開口部から顔を出すなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中のあまた丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、政幸丸の左舷中央部の防舷材に擦過傷を、あまた丸の右舷側中央部外板及び船外機に損傷を生じさせ、B受審人に肋骨骨折等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、長崎県越高漁港南西方沖合において、漂泊して一本釣りを行う場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漂泊地点付近は御園地区へ入出航する通航路から離れているので大丈夫と思い、釣りに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、後方から接近する政幸丸に気付かず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることなく釣りを続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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