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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年6月15日11時30分 九州北岸唐津湾北方沖合 2 船舶の要目 船種船名 遊漁船福功丸
プレジャーボートカイユ 総トン数
4.19トン 登録長 9.90メートル
5.90メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気点火機関 出力 180キロワット 58キロワット 3 事実の経過 福功丸は、主として夏期の週末などの休日に遊漁船業に従事するFRP製小型遊漁兼用漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客5人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年6月15日06時福岡県糸島郡志摩町福浦の船だまりを発し、3海里北西方沖合で人工漁礁が設けられた釣りのポイントに向かい、同時20分同ポイントに到着後、22隻ほど集まっていた釣船群の南端に投錨し、釣客に最初の遊漁の場所を提供した。 A受審人は、2時間ほど釣客の様子を見たが釣果が良くなかったので、釣船群の西端に移って投錨し、ここでもしばらく様子を見たものの依然として釣果が芳しくなかったので、11時25分ごろ抜錨し、良好な釣場を求めて機関を3.0ノットの微速力にかけ、手動操舵にあたって南北方向に50メートル東西方向に40メートルの楕円の形状をなした釣船群の周辺を時計回りに旋回し、釣船群周辺部の東端に達したところで反転し、逆にその周辺を反時計回りに旋回を続けた。 11時29分半少し過ぎA受審人は、釣船群周辺部の北端に達して船首が270度に向いたとき、機関を更に2.4ノットの速力に減速したところ、左舷船首20度22メートルは釣船群から1隻離れてカイユが錨泊していたが、釣客とともに左舷正横方の釣船群の様子に気をとられ、カイユに気づかず、なおも前方の見張りを十分に行わないまま、左舷5度をとって緩やかに左転しているうち、同時30分わずか前船首至近に迫っているカイユに初めて気づき、右舵をとったが及ばず、11時30分筑前ノー瀬灯標から318度3海里の地点において、福功丸は、原速力のまま227度に向いたとき、その船首が、337度に向いて錨泊していたカイユの右舷中央部に前方から70度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時であった。 また、カイユは、船尾に2基の船外機を備えたFRP製プレジャーボートで、専ら休日などのレジャー用に運航され、B受審人が1人で乗り組み、3人の友人を乗せ、船首0.1メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同月15日07時福岡県加布里港内の寺山の砂浜を発し、前示の釣りのポイントに向かい、同時30分同ポイントに到着し、魚群探索をしながらより良好な釣場を求め、08時釣りのポイント西側周辺部で前示衝突地点付近に、釣船群より少し離れて投錨し、錨索を70メートル延ばし、球形形象物を掲げないまま錨泊した。 B受審人は、友人の3人が船首、中央部左舷側及び船尾に位置取りし、それぞれ釣竿を外舷に出して釣りにかかったので、自身も船体中央部キャビン内側の右舷寄りで舵輪と機関クラッチの前に位置を定め、右舷側に釣竿を出して竿釣りを始めた。 11時29分半少し過ぎB受審人は、キャビン後方に置かれていた餌(えさ)箱の前で船尾方に向かって釣糸に取り付けられた6本の釣針にそれぞれ餌を取り付けていたところ、右舷正横方22メートルばかりから福功丸が自船に向かって左転しながら接近していたが、周囲の見張りを十分に行わなかったのでこれに気づかず、呼び子笛など有効な音響による注意喚起信号を行わず、餌付けに熱中しているうち、同時30分わずか前、キャビン右舷側前部に衝突する寸前の福功丸にやっと気づき、とっさに同船の船首を手で押さえて衝突を止めようとしたが、同船首により左舷側まで突き飛ばされ、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、福功丸には損傷はなく、カイユは、右舷中央部の外板とキャビンの右舷側にそれぞれ亀(き)裂が生じたが、のち修理され、衝突時の衝撃で、B受審人は43日間の入院治療を要する頸椎捻挫及び腰部挫傷を、カイユ同乗者のCは約20日の通院治療を要する腰部捻挫をそれぞれ負った。
(原因) 本件衝突は、唐津湾北方沖合の釣りのポイントにおいて、低速で漁場移動中の福功丸が、見張り不十分で、球形形象物を表示しないまま錨泊していたカイユを避けなかったことによって発生したが、カイユが、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、唐津湾北方沖合の釣りのポイントにおいて、釣客のため適当な釣場を探しながら、密集している釣船群の周辺部を低速で移動する場合、釣船群から離れて錨泊している釣船もあるから、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、左舷方に集まっていた釣船群の様子に気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のカイユに気づかないまま同船を避けずに進行して衝突を招き、同船の右舷中央部の外板とキャビンに亀裂を生じさせたうえ、B受審人頸椎捻挫及び腰部挫傷を並びにカイユ同乗者に腰部捻挫を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、唐津湾北方沖合の釣りのポイントの周辺部で釣船群から1隻離れて錨泊しながら釣りに従事する場合、周辺部を移動する釣船もいるから、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、釣針に餌付けすることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、釣場移動中の福功丸に気づかず、有効な音響による注意喚起信号を行わず、同船との衝突を招き、前示の損傷と負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図(1)
参考図(2)
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