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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年10月14日09時55分 響灘白島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 プレジャーボート春日丸
遊漁船金比羅丸 総トン数 7.3トン 2.97トン 登録長 11.97メートル 9.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
308キロワット 125キロワツト 3 事実の経過 春日丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、釣の目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成8年10月14日07時30分福岡県岩屋漁港を発し、響灘の釣り場に向かった。 A受審人は07時35分、妙見埼灯台から278度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの釣り場に至って釣りを開始し、その後釣り場を移動し、09時44分少し前、さらに沖合いの釣り場に移動するために妙見埼灯台から321度3.1海里の地点を発進し、針路を330度に定め、機関を15.0ノットの全速力前進をかけ、手動操舵により進行した。 定針したころA受審人は、前路を一瞥(べつ)したところ他船が見当たらなかったことから、前路に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わずに進行し、09時53分少し前妙見埼灯台から324度5.3海里の地点に達したとき、正船首1,000メートルのところに漂泊する金比羅丸を視認できる状況となり、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、依然として前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま続航し、09時55分妙見埼灯台から325度5.9海里の地点において、春日丸は原針路、原速力のまま、その左舷船首部が金比羅丸の右舷船首部に後方から40度の角度で衝突した。 当時、天候は晴れで風力1の北東風が吹き、潮候は高潮時であった。 また、金比羅丸は、FRP製小型遊漁兼用船で、B受審人が1人で乗り組み、遊漁客3人を乗せ、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日06時30分岩屋港を発し、響灘の釣り場に向かった。 B受審人は06時40分妙見埼灯台から269度1.2海里の釣り場に至り、ひらめ釣りのえさとなるあじを釣り、さらに釣り場を移動したのち、09時35分前示の衝突地点に至り、船首を010度に向け、機関を中立とし、船尾甲板のマストに取り付けたスパンカーを展帆し、漂泊して釣りを再開した。 09時50分B受審人は、操舵席の後方に立って遊漁客の釣りの様子を見たり、周囲の見張りを行っていたとき、右舷船尾40度1.2海里のところに自船に向けて接近する春日丸を初めて認め、その動静を監視しながら遊漁を続けているうち、同時53分少し前、同船が同方向1,000メートルに近づき、衝突のおそれがある態勢で接近したが、漁模様を聞くために近づいてくるものと思い、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、さらに避航の気配を示さないまま接近しても速やかに機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとらなかった。 09時55分わずか前B受審人は、至近に迫った春日丸にやっと衝突の危険性を感じて、前部甲板の遊漁客に対し後部に移動するように指示し、機関を後進にかけたが及ばず、金比羅丸は、わずかに後退したとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、春日丸は船首部に破口を伴う凹損を生じたが、のち修理され、金比羅丸は右舷船首部を大破し、岩屋漁港に引き付けられたが、修理費の関係から廃船とされた。
(原因) 本件衝突は、響灘白島西方沖合において、航行中の春日丸が、見張り不十分で、漂泊中の金比羅丸を避けなかったことによって発生したが、金比羅丸が、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとるのが遅れたことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、響灘白島西方沖合において、釣り場に向けて航行する場合、前路の他船を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、前路を一瞥したところ他船が見当たらなかったことから前路に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の金比羅丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、春日丸の船首部に破口を伴う凹損を生じさせ、金比羅丸の右舷船首部を大破させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、響灘白島西方沖合において、漂泊して遊漁中、右舷後方から春日丸が避航の気配のないまま、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、避航を促すための有効な音響による信号を行い、速やかに機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、春日丸が、いつものように漁模様を聞くために近づいてくるものと思い、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、速やかに機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、至近に迫って機関を後進にかけたがすでに衝突を避けるための時機を失し、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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