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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年6月3日18時10分 山口県川尻岬南西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船重誠丸
漁船白龍丸 総トン数 12トン 6.87トン 登録長 14.97メートル 11.60メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 160 80 3 事実の経過 重誠丸は、敷網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、あじ棒受網漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年6月3日17時00分山口県長門市湊漁港を発し、同県神田岬南方の漁場に向かった。 A受審人は、2人の甲板員を船尾甲板上で休ませ、1人で見張りと操舵に当たり、17時56分長門川尻岬灯台(以下「川尻岬灯台」という。)から298度(真方位、以下同じ。)420メートルの地点に達したとき、針路を228度に定め、漁場到着の時刻を調整するため、機関を回転数毎分1,200の半速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。 定針したころA受審人は、陸岸寄りに錨泊中のいか釣り漁船を数隻認めたものの、約0.5海里先に同航する漁船1隻のほか前路に他船を見かけなかったので、それまで操舵室右舷側のいすの上に立って操舵室天井の開口部から顔を出して行っていた見張りを止め、同いすに腰掛けた姿勢で操船することとしたが、この姿勢では船首構造により前方の見通しが妨げられ、左舷船首8度から右舷船首6度の範囲に見張りの死角を生じる状況であったので、左舷側にあるレーダーを作動させて0.5海里レンジとしたうえ、同レーダーを時々監視しながら同じ針路及び速力で続航した。 18時05分半ごろA受審人は、ムナカタ瀬を離すため少し右舷を取ったのち原針路に戻して進行し、同時07分川岬灯台から234度1.9海里の地点に達したとき、正船首方わずか左方900メートルのところに錨泊中の白龍丸を視認でき、そのまま進行すれば、同船に接近しても左舷側に約25メートル離して航過できる状況であったが、同人は、依然いすに腰掛けたままで操舵に当たり、付近はいか釣り漁船が操業する海域であることを十分知っていたものの、前路に他船はいないものと思い、左舷側の転針目標の俵島灯台を見ることに気を取られ、操舵室天井の開口部から顔を出すなど船首方の死角を補う見張りを十分に行うことなく、白龍丸に気付かないまま続航した。 18時10分少し前A受審人は、レーダーによる白龍丸の映像を正船首少し左舷方50メートルに初めて認めたが、レーダーの船首輝線を表示していなかったので、同映像が正船首方向にあるものと思い、肉眼で確かめないまま慌てて左舵を取り、機関を後進にかけたところ、白龍丸に向首するようになり、18時10分川尻岬灯台から233度2.4海里の地点において、重誠丸は、船首が205度を向いたとき、その右舷船首部が白龍丸の右舷船首部に前方から20度の角度で衝突した。 当時、天候は雲で風力1の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、日没は19時24分であった。 また、白龍丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、船長Bが1人で乗り組み、いか釣り漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日10時00分山口県大津郡油谷町川尻漁港を発し、川尻岬沖合の漁場に向かった。 B船長は、10時40分川尻岬西方3海里の漁場に着いていか釣りを行ったところ、釣果が少なかったので、昼間の操業を取り止めて漁場を移動することとし、14時ごろ同漁場を離れ、同時30分前示衝突地点付近に着き、機関を止めて船首から約30キログラムの錨を投入し、直径16ミリメートルの錨索を約40メートル延出して球形形象物を掲げないまま、船首が北東方を向いた状態で夜間操業に備えて錨泊した。 18時05分B船長は、左舷船首10度1,500メートルのところに、船首を左右に振りながら南下してくる重誠丸を初めて認め、間もなく同船の船首が右舷側に振れたので、同船が本船の左舷側を安全に離して航過するものと思った。同船長は、同船を監視しながら船首部でいか釣りの準備に当たり、同時07分重誠丸が左舷船首11度900メートルに接近したのを認め、同時09分ごろ同船が左舷側を無難に航過する態勢であったので操舵室に戻り、魚群探知機を注視していたところ、船首が045度に向いて前示のとおり衝突した。 衝突の結果、重誠丸は、右舷船首部に破口を生じ、白龍丸は、右舷船首ブルーワーク及び錨台に損傷を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、山口県川尻岬南西方において、釣り船が操業する海域を航行中の重誠丸が、見張り不十分で、錨泊中の白龍丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、山口県川尻岬南西方において、釣り船が操業する海域を航行する場合、いすに腰掛けた状態で操舵に当たると船首方の見通しが妨げられる状況であったから、前路で錨泊中の他船を見落とさないよう、いすの上に立って操舵室天井の開口部から顔を出すなど船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の白龍丸との衝突を招き、重誠丸の右舷船首部に破口並びに白龍丸の右舷船首ブルーワーク及び錨台に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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