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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年3月5日18時01分 広島県沖浦漁港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船久美丸 総トン数 199トン 登録長 52.51メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 久美丸は、専ら鋼材輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか1名が乗り組み、鋼材621トンを積載し、船首2.7メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成8年3月5日12時00分山口県徳山下松港を発し、乗組員の交替及び食料を積み込むため沖浦漁港に寄港することとして大阪港に向かった。 ところで、沖浦漁港の西側には、陸岸から南東方へ約120メートル、その南東端から東方へ約50メートル延びたくの字型の防波堤が存在し、その東端に沖浦港明石防波堤灯台(以下「明石灯台」という。)が設置され、同灯台から北東約80メートルに沖浦漁港明石地区(以下「明石港」という。)の浮き桟橋(以下「浮き桟橋」という。)があった。 浮き桟橋は、専ら旅客船が利用する公営の桟橋として、明石港中央の陸岸からほぼ南方へ24メートル延びた渡し橋の南端に東西方向へ長さ30メートル幅15メートルの鉄筋コンクリート製で、同桟橋法線はほぼ085度(真方位、以下同じ。)となっており、同桟橋を固定するため錨鎖が付近の海底へ延出し、同桟橋付近で投錨ができない状況であった。 A受審人は、明石港の南西沖合に至り、旅客船が離桟して浮き桟橋が空いたので同桟橋に着桟することとし、B指定海難関係人が同5年左眼手術で左眼視力喪失のため海技従事者として乗船できなかったものの、乗組員休暇下船の交替要員として甲板員で雇入れされていたが、船主兼船長として経歴も長く、以前にも同桟橋に着桟操船の経験があったことから同操船をさせても大丈夫と思い、自ら指揮することなく、船首配置に就いた。 B指定海難関係人は、操舵操船に就き、17時59分半わずか前明石灯台から230度440メートルの地点で、針路を059度に定め、機関を全速力前進にかけ、順潮流に乗じて11.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵により進行し、18時00分半わずか前同灯台から201度110メートルの地点に達したとき、針路を浮き桟橋東端に向首する040度に転じ、機関を停止して前進惰力で続航した。 B指定海難関係人は、以前浮き桟橋に着桟した際、船首が、同桟橋と約80メートルになったときに機関を全速力後進にかけて行きあしを一旦止め、その後改めて微速力前進にかけて右回頭を行い、同桟橋から約8メートルのところで船体をこれと平行とし、その後は専らバウスラスタによって横移動を行って着桟する操船方法を採っていた。 ところが、B指定海難関係人は、浮き桟橋に着桟予定の定期旅客船が着桟するまでに離桟しなければならなかったことから着桟を急ぎ、18時01分少し前船首が同桟橋と約80メートルとなったとき、機関を全速力後進にかけて行きあしを止めないまま半速力後進とし、以前より過大な前進情力で右舵一杯としたが、折からの同桟橋付近の弱い西流の影響によって船体が西方に流されながら同桟橋に向首進行する状況となり、衝突の危険を感じてあわてて全速力後進とし、バウスラスタをかけたものの及ばず、久美丸は、18時01分明石灯台から056度780メートルの浮き桟橋南面に、040度に向首して5.0ノットの前進惰力をもったその船首が同桟橋法線に対して45度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力3の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、衝突地点付近には弱い西流があった。 衝突の結果、久美丸は、球状船首部のペイント剥離を生じ、浮き桟橋は、同桟橋の渡し橋止め用チェーンアイボルトが破断及び同桟橋に破口を伴う損傷を生じて半沈没したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件桟橋衝突は、着桟にあたり浮き桟橋に向かう際、過大な前進惰力で同桟橋に向首進行したことによって発生したものである。 久美丸の運航が適切でなかったのは、船長が、自ら指揮しなかったことと、無資格の甲板員が過大な前進惰力で浮き桟橋に向首進行したこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、浮き桟橋に着桟する場合、自ら指揮するべき注意義務があった。しかるに、同人は、B指定海難関係人が船主兼船長としての経歴も長く、以前にも同桟橋に着桟操船の経験があったことから同操船をさせても大丈夫と思い、自ら指揮しなかった職務上の過失により、同人に同操船をさせて衝突を招き、久美丸の球状船首部にペイント剥離を生じさせ、同桟橋の渡し橋止め用チェーンアイボルトを破断及び同桟橋に破口を伴う損傷を生じさせて半沈没させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同去第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人は、浮き桟橋に着桟する際、過大な前進惰力で同桟橋に向首進行したことは、本件発生の原因となる。その後同人が操船していないことに徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。 |