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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年3月28日02時55分 静岡県御前埼南西沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船寿々丸
漁船第八司丸 総トン数 498.42トン
11.11トン 全長 72.70メートル
16.81メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 1,029キロワット 漁船法馬力数 120 3 事実の経過 寿々丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、ビンくず約1,000トンを積載し、船首3.00メートル船尾4.50メートルの喫水をもって、平成8年3月27日13時00分千葉県千葉港葛南区を発し、兵庫県尼崎西宮芦屋港に向かい、翌28日00時10分御前埼灯台から165度(真方位、以下同じ。)5.5海里の地点において、針路を255度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.3ノットの対地速力で、法定灯火を表示して進行した。 02時40分A受審人は、舞阪灯台から157度18.3海里の地点で船橋当直に就き、左舷前方に同航船1隻及び右舷前方に同航、反航各船の数個の灯火を視野に入れながら、同針路、同速力のまま自動操舵として続航したところ、同時46分右舷船首38度2海里のところに第八司丸(以下「司丸」という。)のレーダー映像を探知でき、肉眼でも同船の白、紅2灯を認め得る状況にあり、その後、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していたが、前方の同航船と反航船の数個の灯火に気を奪われ、レーダーの活用を含めた周囲の見張りを十分に行わなかったので、司丸が接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま進行した。 こうしてA受審人は、たまたまレーダーをのぞき、感度及び海面反射などの調整をしていたところ、02時54分右舷船首38度0.2海里のところに同船の映像を、次いで肉眼でその紅灯及び船影を初めて認め、同時55分少し前急いで機関停止、左舵一杯としたが、及ばず、02時55分舞阪灯台から165度18.2海里の地点において、寿々丸は、船首が232度を向いたとき、その船首部がほぼ原速力のまま、司丸の左舷側中央部に、後方から70度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、海上にはやや波があった。 また、司丸は、樽流し漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.70メートル船尾1.35メートルの喫水をもって、同月28日00時37分静岡県舞阪漁港を発し、同港南方30海里ばかりのところにある、第2天竜海丘と称する海底付近の水域に向かった。 00時45分B受審人は、法定灯火を表示し、浜名港口離岸導流堤灯台を左舷側至近に見て、針路を162度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.4ノットの対地速力として自動操舵により進行した。 B受審人は、操舵室左舷側にある椅子(いす)に腰かけ、肉眼による見張りを行いながら航行を続けていたが、周囲に他船の灯火が見えなかったことから、02時45分機関室に入ってビルジの排出に掛かり、周囲の見張りを中断したので、同時46分舞阪灯台から165度16.9海里の地点に達したとき、左舷船首49度2海里のところに寿々丸の白、白、緑3灯を視認し得る状況にあったが、これを視認しなかった。 B受審人は、ビルジの排出を終え、すぐに操舵室に戻ったものの依然周囲の見張りを行わずにGPSプロッターにより操業水域の確認などしていたので、その後、寿々丸が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していたことに気付かず、警告信号を行わずに進行した。 こうしてB受審人は、左舷に見る寿々丸の方で避航措置をとらないまま、同船が更に間近に接近したことに気付かず、機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらずに続航中、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、寿々丸に損傷はなかったが、司丸は、左舷側中央部外板に破口を生じたほかマストを折損し、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、遠州灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、寿々丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る司丸の進路を避けなかったことによって発生したが、司丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、遠州灘を西航中、数個の航行船の灯火を視野に入れながら見張りに当たる場合、前路近くを衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とさないよう、レーダーの活用も含めて周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、視野に入った航行船の数個の灯火に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切る司丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して衝突を招き、司丸の左舷側中央部外板に破口を生じさせたほか、同船のマストを折損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5第1項第3号を適用して、同人を戒告する。 B受審人は、夜間、静岡県舞阪漁港を出航して遠州灘を南下する場合、常用航路帯を横断することになるから、前路を航行する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSプロッターの監視に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切る寿々丸に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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