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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月3日18時30分 静岡県清水市真崎海水浴場付近 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボートバランタインズ? 登録長
7.56メートル 幅 2.58メートル 深さ 1.65メートル 機関の種類
電気点火機関 出力 250キロワット 3 事実の経過 バランタインズ?(以下「バ号」という。)は、FRP製クルーザー型プレジャーボートで、船首部にキャビン、中央部にコックピット、後部に後部甲板、船尾部にプラットホーム及び後部甲板下に機関室がそれぞれ設けられ、コックピットは、右舷側が操縦席となって操舵ハンドル及び主機遠隔操縦装置があり、椅子に腰を掛けて操縦することができ、コックピット頂部のオーニングは開閉できるようになっていた。機関室には、主機関が2基備えられ、それぞれ回転直径が36センチメートル(以下「センチ」という。)の3翼一体型推進器翼を駆動するようになっており、いずれも船尾両舷端から内側に107センチ及び海面下74センチのところに、同翼の中心があった。 バ号は、A受審人が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、遊走の目的で、船首0.83メートル船尾0.92メートルの喫水をもって、平成9年8月3日15時00分静岡県清水港内のマリーナを発し、同港港外に向かった。 A受審人は、美保防波堤東方海域において遊走していたところ、知人からB(以下「B遊泳者」という。)ほか数人をバ号に乗船させてほしい旨の依頼を受け、同県清水市真崎海水浴場沖合に赴いて、水上オートバイなどで来船したB遊泳者らを乗船させ、同海域で遊走したり、バ号周辺で遊泳などを行わせたのち、同遊泳者らを一旦バ号から下船させた。 18時23分ごろA受審人は、再度知人からB遊泳者を乗船させてほしい旨の依頼を受け、真崎海水浴場西端の遊泳者のいないところで乗船させることにし、清水真埼灯台から090度(真方位、以下同じ。)1,500メートルの地点を発進して、同時25分ごろ同海水浴場西端沖合に至り、バ号の船首から乗船させるため同遊泳者が待機している砂浜に接近し、同灯台から092度520メートルの地点において、船首を砂浜に直角に向く195度とし、機関をかけたままクラッチを中立にして、船尾方向からの風浪により砂浜に寄せられないよう、時折クラッチを前後進に入れて船位を保持しながら漂泊した。 A受審人は、コックピットのオーニングを開放し、操縦席に立って操船に当たり、B遊泳者を船首から乗船させようとして、船首を波打ち際まで近づけたものの、船首が高くて乗船することができなかったので、同遊泳者に対して船尾左舷側に架けたタラップから乗船するよう指示した。 ところで、遊泳者が乗下船するタラップは、高さ94センチ幅35センチのステンレス製で、船尾左舷端から35センチ内側の定位置に架け、これからプラットホームに上がるようになっており、タラップと左舷推進器翼外縁との間隔は19センチとなっていた。 間もなくA受審人は、B遊泳者がバ号の右舷側を船尾方向に泳いで行くのを認めたが、これまでも船位を保持するため右舷機をかけたままタラップから遊泳者を乗船させたことがあり、タラップに近い左舷機をかけなければ大丈夫と思い、右舷機を機関回転数毎分500の極微速力後進にかけたままとし、機関を停止して推進器翼の回転を止めたうえで、同遊泳者を乗船させる措置をとらなかった。 こうして、A受審人は、右舷機を極微速力後進にかけたまま漂泊を続け、B遊泳者が右舷船尾を替わったところで船尾死角に入って見えなくなったころ、後進の行きあしが生じ、18時30分前示漂泊地点において、バ号の右舷推進器翼がB遊泳者の左足に接触した。 当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。 A受審人は、同乗者の大声を聞いて事故の発生を知り、直ちに機関を停止した。 また、B遊泳者は、A受審人に船尾左舷側に架けたタラップから乗船するよう指示されたことから、バ号の右舷側を約3メートル離して船尾に向かって泳ぎ、右舷船尾付近に達したところ、推進器流が認められたので、推進器翼に接触しないよう、右舷船尾を十分に離してタラップに近づこうとして沖合に向かって泳いでいたとき、突然、バ号が後進の行きあしとなって接近し、前示のとおり接触した。 その結果、B遊泳者は、左足に裂傷を負ったが、自力で砂浜に泳ぎ着いた。
(原因) 本件遊泳者負傷は、静岡県清水市真崎海水浴場付近において、漂泊して船尾に架けたタラップから遊泳者を乗船させる際の安全に対する配慮が不十分で、船尾付近の遊泳者に推進器翼が接触したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、静岡県清水市真崎海水浴場付近において、漂泊して船尾左舷側に架けたタラップから遊泳者を乗船させる場合、機関を使用すると推進器翼が遊泳者に接触するおそれがあったから、機関を停止して乗船させるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、タラップに近い左舷機をかけなけば大丈夫と思い、右舷機を停止しなかった職務上の過失により、右舷磯を後進にかけて船尾付近にいた遊泳者との接触事故を招き、左足に裂傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |