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1998年(平成10年)

平成10年広審第69号
    件名
漁船第八加徳丸定置網損傷事件〔簡易〕

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成10年12月14日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

黒岩貢
    理事官
副理事官 尾崎安則

    受審人
A 職名:第八加徳丸一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
定置網及び索具類切断等

    原因
針路選定不適切

    主文
本件定置網損傷は、針路の選定が不適切であったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年1月9日10時45分
島根半島北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第八加徳丸
総トン数 135トン
全長 39.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 860キロワット
3 事実の経過
第八加徳丸(以下「加徳丸」という。)は、大中型旋網漁業の網船として漁労に従事する鋼製漁船で、船長B、A受審人ほか18人が乗り組み、操業の目的で、船首尾とも2.3メートルの等喫水をもって、平成9年1月9日08時00分旋網船団の僚船とともに境港を発し、隠岐諸島西方沖合の漁場に向かったところ、東シナ海が豊漁であるとの情報を入手して漁場を変更することとし、09時40分多古鼻灯台から348度(真方位、以下同じ。)8.0海里の地点で、漁網を積み替えるため同港に向け反転した。
09時50分A受審人は、多古鼻灯台から002度6.5海里の地点に達したとき、船長と交代して単独の船橋当直に就き、針路を美保関灯台の北西方1海里ばかりに設置された定置網漁場の北東端わずか北に向く126度に定めて自動操舵とし、機関を14.0ノットの全速力前進にかけて進行した。
ところで、前示定置網は、美保関灯台から302度1.0海里の早見ノ鼻を基点とし、同地点から315度70メートル、354度750メートル、042度950メートル及び105度350メートルの各点を結ぶ範囲に敷設され、身網の北西及び北東端は標識灯と竹竿で表示し、台浮子付近には多数の浮標が設置されていることから、昼間では、700ないし800メートルばかり離れたところから視認することができ、A受審人は、当海域の航行経験が長く、このことを十分承知していた。
10時42分少し前A受審人は、美保関灯台から318度2.0海里の地点に至り、定置網も近くなったことからいつものように手動操舵に切り替えたところ、正船首に反航船を認め、同時43分少し過ぎ同灯台から320度1.7海里の地点に達したとき、同船を避けることとしたが、定置網に接近しないよう、大きく左転して定置網から離れる安全な針路を選定することなく、左転すると遠回りとなり、右転して定置網に接近しても標識灯が見えるからなんとか避けることができるものと思い、右転して156度の針路に転じたところ、太陽がほぼ正面となって海面に反射し、定置網の標識灯を認めることができないまま続航中、同時45分わずか前船首至近に多数の浮標を認め、とっさに右舵一杯としたが及ばず、10時45加徳丸は、美保関灯台から315度1.3海里の地点において、ほぼ原針路、原速力のまま定置網に乗り入れた。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
その結果、加徳丸には損傷がなかったが、定置網及び索具類切断等の損傷を生じた。

(原因)
本件定置網損傷は、島根半島沖合を航行中、反航船を避ける際、針路の選定が不適切で、定置網に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、単独の船橋当直に就いて島根半島沖合を境港に向けて航行中、船首方に反航船を認め、これを避航する場合、右舷方には定置網漁場があったから、定置網に接近しないよう、大きく左転するなど、同漁場から離れる安全な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、左転すると遠回りになり、右転して定置網に接近しても標識灯を見て避けることができるものと思い、同漁場から離れる安全な針路を選定しなかった職務上の過失により、定置網に向首したまま進行してこれに進入し、同網及び索具類を切断して損傷を生じさせるに至った。






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