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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年5月26日07時50分 石川県高岩岬沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三十六北洋丸 総トン数 29.34トン 全長 24.52メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 200 3 事実の経過 第三十六北洋丸(以下「北洋丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、船首1.20メートル船尾3.00メートルの喫水をもって、平成8年5月25日12時00分石川県金沢港から出漁し、16時10分同港の北北西方沖合の漁場に至り、船首からシーアンカーを入れて漂泊した。 A受審人は、日没を待って操業を開始し、乗組員に漁具の見回り及び漁獲物の箱詰めなどの漁労作業を任せ、自らは僚船と電話で漁模様についての情報交換を行い、自船の操業状況を確認するなどした後に就寝した。そして、翌26日05時ごろ起床し、明け方に操業を打ち切り、06時00分能登半島西岸の海士埼灯台から288度(真方位、以下同じ。)18.1海里の地点を発進し、いか1.5トンを水揚げする目的で、石川県富来漁港に向かった。 発進と同時にA受審人は、単独で船橋当直に当たり、GPSプロッターで目的地の南西方1,600メートルに位置する高岩岬の少し南に至る針路の表示を読み取り、針路を110度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 ところで、A受審人は、昭和51年以降は北洋丸に船長として乗り組み、毎年3月末から年末まで、いかを追って山口県沖合から日本海を北上しながら北海道宗谷岬沖合まで移動し、その間夜間に操業を行い、最寄りの港に寄せて水揚げしているもので、富来漁港には年に3回ばかり入港していた。したがって、高岩岬の南方500メートル沖合から南南西方へ1,000メートル延びる定置網が設置されていることを知っており、漁場から同漁港に入港する際、海面に浮かぶ定置網付設の多数のオレンジ色の浮子(うき)を肉眼で確認しながら、定置網北端と高岩岬との間に開けた水路を通過することにしていた。 A受審人は、いつものとおり同水路を経て目的地へ至ることとし、同じ針路及び速力のまま続航中、07時44分半左舷側1,200メートルに海士埼灯台を航過し、同時47分高岩岬の西南西方800メートルの地点に達したとき、船首方1,000メートルの海面に定置網の浮子多数を視認することができる状況であったが、定置網まではまだ距離があるものと思い、見張りを維持して船位の確認を行うことなく、入港用意に備え休息中の乗組員を起こすため、船橋を離れて後部船員室に赴いた。 そして、A受審人は、07時50分船橋に戻ったとき、船体に衝撃を感じ、能登富来港風無第3防波堤灯台から201度650メートルの地点において、北洋丸は、西海漁業協同組合が設置した定置網を乗り切った。 当時、天候は晴で風はなく、潮候は上げ潮の初期に属し、視界は良好であった。 A受審人は、船尾方を振り返ったところ、海面に多数の浮子を認め、定置網を乗り切ったことを知ったがそのまま航行を続け、08時00分富来漁港に入港した。 その結果、船体に損傷はなかったが、定置網の道網が破損したほか付属ロープが切断した。
(原因) 本件定置網損傷は、石川県富来漁港に向けて能登半島西岸の高岩岬沖合を東行中、船位の確認が不十分で、定置網に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、単独で船橋当直に当たり、漁場から富来漁港に向けて航行中、高岩岬の手前に差し掛かった場合、同岬沖合には定置網が設置されていることを知っていたのであるから、これに乗り入れないよう、見張りを維持して船位の確認を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定置網までは距離があるものと思い、見張りを維持して船位の確認を行わなかった職務上の過失により、入港用意に備え休息中の乗組員を起こすため、船橋を離れて後部船員室に赴き、船橋に戻ったとき定置網を乗り切り、その道網を破損させたほか付属ロープを切断させるに至った。 |