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1998年(平成10年)

平成9年仙審第86号
    件名
漁船第三十八稲荷丸定置網損傷事件〔簡易〕

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成10年4月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

?橋昭雄
    理事官
黒田均

    受審人
A 職名:第三十八稲荷丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(履歴限定)
    指定海難関係人

    損害
定置網損傷

    原因
船位確認不十分

    主文
本件定置網損傷は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年10月3日18時00分
岩手県久慈港沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十八稲荷丸
総トン数 75トン
全長 33.06メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 592キロワット
3 事実の経過
第三十八稲荷丸は、船首船橋型の漁船で、A受審人ほか9人が乗り組み、二そうイカ船曳網漁の目的で、僚船とともに平成8年10月3日02時10分岩手県久慈港を発し、同港北東方18海里沖合の漁場に至って操業を行い、漁獲物約25トンを獲て船首2.3メートル船尾3.3メートルの喫水をもって、同日16時20分久慈牛島灯台(以下「牛島灯台」という。)から051度(真方位、以下同じ。)16海里の地点で操業を終えて帰途に就き、同港に向かった。
ところで、久慈港沖合には、牛島灯台から145度1,960メートル、152度2,380メートル、170度2,000メートル及び169度1,680メートルの各地点を順次結ぶ線によって囲まれた区域に定置網が設置され、その位置を表示する標識として同区域の東側南北方向に全長約500メートルにわたって50個余りのレーダー反射型フロートとその南端に簡易型標識灯付きの浮標1個が設けられていた。A受審人は、度々久慈港に水揚げのため入港していたので、標識でその位置を明示された同定置網の存在を知っていた。
16時30分A受審人は、牛島灯台から053度14海里の地点で、甲板作業を終えて単独で船橋当直に就き、針路を215度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)で自動操舵によって進行した。17時30分半牛島灯台から098度4.9海里の地点に達したところで、針路を260度に転じて久慈港に向けたが、折から南東寄りの強い風浪と潮流を左舷正横後から受けるようになり、北方へ4度圧流されながら前示定置網に向かって接近する状況で続航した。同時42分久慈港まで4海里に近づき、入港水揚げ準備のころになったので、機関を減速して7.0ノットの速力で引き続き同一針路で進行した。
ところで、A受審人は、同港入航に際しては、いつも前示定置網に設けられた標識を確認して同網を替わすようにしていた。しかし、当時日没後間もない薄明時で、折からの強い風浪の影響もあって同標識を容易に確認することができない状況であった。ところが、接近すれば同標識を視認することができるものと思い、レーダーなどによって船位の確認を十分に行わなかったので、同定置網に向かって接近する状況であることに気付かず、針路を修正しないまま続航中、18時00分少し前船首至近に同定置網の標識灯を認め、急いで機関の回転数を下げて操舵を手動に切り換えたものの間に合わず、18時00分牛島灯台から152度2,300メートルの地点において、同定置網の南東部に原針路、原速力のまま乗り入れた。
当時、天候は晴で、風力4の南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、日没時間は17時13分であった。
その結果、船体には損傷を生じなかったが、定置網に損傷を生じた。

(原因)
本件定置網損傷は、岩手県沖合漁場から久慈港に向けて帰航するに際し、左舷正横後から南東寄りの強い風浪及び潮流の影響を受けて北方に圧流されながら入航中、船位の確認が不十分で、針路が修正されないまま同港沖合に設置された定置網に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、日没後の薄明時、岩手県久慈港に向けて左舷正横後から南東寄りの強い風浪及ひ潮流の影響を受けながら入航する場合、同港沖合に設置された定置網の標識を容易に確認できない状況であったから、同網に乗り入れないよう、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、同定置網に接近すればその標識を視認することができるものと思い、レーダーなどにより船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、北方に圧流されて同定置網に接近していることに気付かず、針路を修正しないまま進行してこれに乗り入れ、同網を損傷させるに至った。






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