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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年11月3日07時30分 北海道知床半島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第五十八太洋丸 総トン数 19トン 全長 19.00メートル 機関の種類
過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関 出力
551キロワット 回転数 毎分1,400 3 事実の経過 第五十八大洋丸(以下「大洋丸」という。)は、平成3年7月に進水し、いか一本釣り漁業などに従事する鋼製漁船で、主機として株式会社新潟鉄工所が製造した6NSDL-M型ディーゼル機関を装備しており、シリンダには、船首方から順番号を付け、船橋から主機及びクラッチの遠隔操作ができるようになっていた。 主機の潤滑油主系統は、クランク室下部の油受の潤滑油が主機直結の歯車ポンプによって40キログラム毎平方センチメートルに加圧され、潤滑油冷却器(以下「油冷却器」という。)、圧力調整弁、フィルタを順に経て主管に至り、枝管を分流して主軸受、調時歯車装置などへ送られ、各部を潤滑したのち油受に戻るようになっていた。 油冷却器は、横形の円筒多管冷却器で、管巣が62本の冷却管とディスタンスチューブ4本とから成り、これらの管の両側が管板で本体に固定され、その管板の間が7枚の鋼製邪魔板にて仕切られていた。そして、冷却管及びディスタンスチューブの周囲を流れる潤滑油は、邪魔板を迂(う)回しながら通る間に、これらの管の内部を流れている海水によって冷却されるようになっていた。また、ディスタンスチューブは、外径8.0ミリメートル(以下「ミリ」という。)のアルミニューム黄銅管で、同チューブには、ディスタンスパイプと邪魔板が交互に嵌(は)め込まれて邪魔板の位置決めがなされていた。なお、ディスタンスチューブが貫通する邪魔板の孔径は、8.5ミリであった。 A受審人は、太洋丸に就航以来船長として乗り組み、夕刻に出漁して翌朝帰港する操業を繰り返していたもので、同6年4月の中間検査を受検したのち同操業に従事していたところ、機関振動などの影響を受けていたディスタンスチューブのうちの1本が、邪魔板の孔に接触するようになり、やがて、同チューブの中央付近に接触摩耗による溝状の破口を生じ、同破口から主機運転中に潤滑油が冷却海水側に漏出し、また、主機停止中には冷却海水が潤滑油側に浸入するようになり、同7年10月31日午前、北海道目梨郡羅臼町羅臼漁港内で停泊中、船の周囲に油が浮いているのに気が付いた。 A受審人は、しばらくして、この油が船外に排出されている主機の冷却海水からのものであることを認め、地元の修理業者に状況を話して油冷却器の水室カバーを外し点検したが、漏油が見当たらず、様子を見ることにして同日15時00分羅臼漁港を発し、漁場に至って操業を開始したところ、依然、船の周囲に油が浮き、油膜の拡がり具合から油の量が午前中のものよりも多いので操業を中止して同漁港に帰航し、前記修理業者に依頼し漏洩(えい)しているおそれのある油冷却器を中古品と交換する修理を行った。 このとき、A受審人は、漏洩箇所から海水が潤滑油側に浸入しているものと判断して潤滑油を新替えすることとし、主機油受の潤滑油を抜き取り、油受底部の拭(ふ)き取りを行ったうえで新油を張り込んだが、漏洩箇所から潤滑油側に浸入した海水の量は少ないと思い、フラッシングをするなどして潤滑油系統全体の内部掃除を行わないまま、21時00分出漁して操業を再開し、その後、新替えしたばかりの潤滑油は、潤滑油系統内に残留劣化していた潤滑油と混合して急速に劣化が進んだ。 こうして、太洋丸は、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、同年11月2日15時00分、羅臼町知円別漁港を発し、知床半島東方沖合漁場に至って操業を開始し、いか約4トンを漁獲して翌3日07時ごろ操業を終え、主機を回転数毎分1,300の全速力にかけ同漁港に向けて航行中、劣化した潤滑油のため1、2、4、5番のクランクピン軸受メタルが潤滑不良を生じてクランク軸に焼き付き、07時30分知円別港東防波堤灯台から真方位060度2.6海里の地点において、主機の回転が低下した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、海上は穏やかであった。 操舵室にて操船中のA受審人は、運転音の変化に気付き、主機を回転数毎分800に減じて様子を見た後、再び回転を上げようとしたが、異常音を発して回転を上げることができず、間もなく、クランク室ミスト抜き管から多量の白煙が出るとともに潤滑油圧力低下警報装置が作動したので、運転不能と判断して主機を停止し、無線電話で僚船に救助を求めた。 太洋丸は、来援した僚船に曳(えい)航されて知円別漁港へ入港し、修理業者が開放点検した結果、前示損傷のほかクランク軸及び1番シリンダのピストンに焼損、全主軸受メタルに軽い焼損、全連接棒大端部に変形をそれぞれ生じており、のちこれらの損傷部品を新替えした。
(原因) 本件機関損傷は、主機冷却海水系統へ潤滑油が漏出しているのを認め、潤滑油冷却器の交換修理に伴って潤滑油を新替えする際、潤滑油系統全体の内部掃除が不十分で、新替えした油受の潤滑油が海水の浸入により劣化していた残留油のため急速に劣化し、クランクピン軸受などが潤滑不良となったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、主機冷却海水系統へ潤滑油が漏出しているのを認め、潤滑油冷却器の交換修理に伴って潤滑油を新替えする場合、主機停止中に潤滑油の漏洩箇所から海水が潤滑油系統内に浸入し、潤滑油が著しく劣化している可能性があったから、新替えした油受の潤滑油が残留している潤滑油により劣化することのないよう、フラッシングをするなどして潤滑油系統全体の内部掃除を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漏洩箇所から潤滑油側に浸入した海水の量は少ないと思い、フラッシングをするなどして潤滑油系統全体の内部掃除を十分に行わなかった職務上の過失により、潤滑油系統内の残留劣化した潤滑油のため新替えした油受の潤滑油が急速に劣化する事態を招き、クランクピン軸受などに潤滑不良を生じて焼損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |