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1998年(平成10年)

平成10年横審第29号
    件名
油送船広徳丸機関損傷事件〔簡易〕

    事件区分
機関損傷事件
    言渡年月日
平成10年8月31日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

河本和夫
    理事官
相田尚武

    受審人
A 職名:広徳丸機関長 海技免状:四級海技士(機関)(機関限定)
    指定海難関係人

    損害
増速機の軸受、潤滑油ポンプ、クラッチ板1式など新替え

    原因
主機増速機の潤滑油量点検不十分

    主文
本件機関損傷は、主機増速機の潤滑油量点検が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年9月28日13時45分
京浜港川崎区第1区
2 船舶の要目
船種船名 油送船広徳丸
総トン数 699トン
全長 61.50メートル
機関の種類 過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関
出力 1,176キロワット
回転数 毎分290
3 事実の経過
広徳丸は、昭和62年9月に進水した、国内各港間の液化石油ガス輸送に従事する鋼製油送船で、主機として、株式会社赤坂鐡工所が製造したA31型ディーゼル機関を据え付け、同機は船首側で増速機を介して定格容量450キロボルトアンペアの発電機を駆動していた。
主機駆動の発電機は、揚荷役のときのみ補機駆動の発電機と並列運転して使用されるもので、1回の揚荷役につき約4時間、年間では約400時間使用されており、主機回転数が毎分275のとき発電機の定格回転数である毎分1,200となるように増速されるが、主機ガバナーは手動調整となっていた。また、主機は年間約4,700時間運転されていた。
増速機は、新潟コンバーター株式会社製造のSCG140U-80型で、主機からゴム緩衝継手を経て伝達される入力を、油圧による湿式多板のクラッチを介してはすば歯車により増速し、発電機を駆動する装置で、ゴム緩衝継手、入力軸歯車、クラッチ、中間歯車3個、出力軸歯車、出力軸継手から発電機の順に動力が伝達され、そのほか潤滑油ポンプ、潤滑油冷却器などが一体になっており、ケーシング底部が油だめになっていて検油棒にて油だめの油量が点検できるようになっていた。また、主機運転中は、クラッチが脱の状態でも入力軸歯車、入力軸に直結されている潤滑油ポンプ及びクラッチ入力側までが回転状態となって、潤滑油が各部に供給されるようになっていた。
増速機の潤滑油は、油だめに標準で125リットル入れられており、32メッシュの吸入こし器を経て潤滑油ポンプに吸引加圧され、150メッシュのこし器を経てクラッチ作動系統と各軸受や歯面の潤滑系統に分岐し、油圧調整弁にてクラッチ作動系統油圧は18ないし20キログラム毎平方センチメートル(以下「キロ」という。)、潤滑系統油圧は1.0ないし1.6キロに調圧され、各部に給油されたのち油だめに戻るようになっており、潤滑系統に0.5キロ以下で入り、0.85キロ以上で切れる潤滑油圧力低下警報スイッチが設けられていた。
A受審人は、平成6年9月機関長として乗り組んで主機及び増速機の管理にあたっていたが、同7年9月増速機の潤滑油を取り替えたのち、増速機の潤滑油が減少することはないものと思い、漏れの有無を点検しなかったばかりか同油量を点検することなく、軸封部などから潤滑油が少しづつ漏れ続け、荒天時など船体が動揺して油面が大きく変動したとき、潤滑油ポンプが空気を吸い込むほど同油量が減少したことに気付かなかった。
増速機は、空気吸い込みによる潤滑不足が度々生じた結果、各軸受部にかじり傷を生じ、潤滑油ポンプがその金属粉を吸引して同ポンプのケーシングと歯車も傷を生じてポンプ性能が低下し、クラッチ油圧の低下でクラッチ板も傷を生じ、異音や発電機のつれ回りを生じるようになった。
同8年9月19日A受審人は、出航準備で主機を始動した際、増速機が異音を発し、発電機がつれ回りするのを認めて増速機の歯車点検孔から内部を点検したが不具合箇所が判らず、その後つれ回りすることもなく、潤滑油圧力低下警報が作動しなかったこともあり、依然、潤滑油量を点検しないまま運航を続けたが、異音が気になっていたので同月25日A株式会社に点検を依頼し、その結果修理が必要と推測されたものの、取り替えが必要と思われる部品の手持ちがないので、発注した部品を受け取るまで修理を先延ばすこととした。
こうして、本船は、A受審人ほか6人が乗り組み、液化プロパン460トンを載せ、船首3.45メートル船尾4.65メートルの喫水で、同月28日13時30分京浜港川崎区第1区にある東燃株式会社2号桟橋に着桟係留し、増速機クラッチを嵌合(かんごう)して定格回転まで上げ、主機駆動発電機に負荷を移して揚荷役を始めたとき、13時45分川崎北防波堤灯台から真方位317度1,170メートルの前示係留地点において、各部の損傷が進行した増速機が異音を発した。
当時、天候は曇で風力3の東南東風が吹き、海上は穏やかであった。
増速機を操作していたA受審人は、異音の状況から増速機の運転は不可能と判断し、補機駆動発電機のみにて揚荷をするよう要請した。
損傷の結果、本船は、補機駆動発電機のみにて揚荷終了後港外に錨泊し、増速機の軸受、潤滑油ポンプ、クラッチ板1式などが新替え修理された。

(原因)
本件機関損傷は、主機増速機の潤滑油量点検が不十分で、潤滑油量が不足したまま運転が続けられたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、主機増速機の運転管理に当たる場合、潤滑油不足で潤滑が阻害されることのないよう、潤滑油量を点検すべき注意義務があった。しかし同受審人は、増速機の潤滑油が減少することはないものと思い、潤滑油量を点検しなかった職務上の過失により、主機増速機の各軸受、潤滑油ポンプ、クラッチ板などに損傷を生じさせるに至った。






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