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1998年(平成10年)

平成7年神審第130号
    件名
漁船第三誠初丸火災事件〔簡易〕

    事件区分
火災事件
    言渡年月日
平成10年2月25日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

山本哲也
    理事官
小野寺哲郎

    受審人
A 職名:第三誠初丸機関長 海技免状:五級海技士(機関)(機関限定・履歴限定)
    指定海難関係人

    損害
第1漁具庫天井の一部が焼け落ち、庫内の漁具、油圧ポンプ等が焼損、同庫天井近くに設置した救命いかだ、レーダードーム、アンテナ等が熱と煤煙によって損傷

    原因
風呂用ヒーターの過電流遮断器の設置場所に対する配慮及び同遮断器の点検不十分

    主文
本件火災は、風呂用ヒーターの過電流遮断器の設置場所に対する配慮が不十分であ
ったことと、同遮断器の点検が不十分であったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年1月31日23時00分
フィリピン諸島東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第三誠初丸
総トン数 19.99トン
登録長 14.95メートル
幅 3.67メートル
深さ 1.55メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 353キロワット
3 事実の経過
第三誠初丸は、まぐろ延縄(はえなわ)漁業に従事する、昭和49年に進水した長船尾楼型FRP製漁船で、船尾楼の甲板上には、船首側から互いに隣接して操舵室、機関室囲壁、第1漁具庫及び後部室が順に設けられ、後部室は更に第2漁具庫と食堂とに上下に区画してあって、食堂下方の船尾楼甲板下が船員室となっており、船尾甲板は、船尾部に延縄投入口を設けた波よけで覆ってあった。また、同船は、発電装置として、いずれも220ボルト3相交流の、主機によって駆動される45キロボルトアンペアの発電機とディーゼル補機駆動の35キロボルトアンペアの発電機とを装備していた。
第1漁具庫は、庫内寸法が前後及び左右各2.70メートル高さ1.50メートルばかりの、揚収した延縄を投縄時まで収納する目的のもので、左舷側側壁に出入口用引き戸と、天井右舷側の中央からやや船尾寄りに、延縄繰り出し用の前後40センチメートル左右70センチメートルの開口部とがそれぞれ設けてあり、庫内右舷部船首側の床上に、延縄用の巻取り機と油圧ポンプが取り付けられていた。また、同漁具庫は、型枠に木材及び一部鋼材を、前後隔壁、左右側壁及び天井にFRP板をそれぞれ使用し、室内からウレタンフォームを吹き付けたうえ、ペイント塗装が施されていた。
A受審人は、本船の船舶所有者の長男で、昭和54年甲板員として本船に乗り組み、以後機関員を経て平成3年から機関長として機関及び電気設備の管理にあたっていた。
平成5年夏ごろA受審人は、第1漁具庫内に風呂場を設置することを思い付き、同庫後部左隅に浴槽を取り付け、湯沸かし用に3相交流2キロワットの投げ込み式ヒーターを採用したが、同ヒーターの電気配線を業者に依頼する際、同車内は海水で濡れた延縄、出入口からのしぶきの打ち込み、更に風呂の湯気等の影響で湿気が充満することを予想したものの、過電流遮断器(ノーヒューズブレーカー型、以下「遮断器」という。)の設置場所を十分配慮することなく、庫内前壁左舷側の天井近くにヒーター用コンセントと並べて取り付け、機関室配電盤の予備端子から配線し、ヒーター電源のオンオフは遮断器手動スイッチで直接行うよう施工させた。
その後A受審人は、風呂の使用について、乗組員に使用後必ずヒーター電源を切ることや、荒天時は第1漁具庫の出入口戸を閉じるよう再三注意していたが、天井近くに取り付けてあるので湿気の影響を受けることはあるまいと思い、遮断器を一度も点検することなく、操業に従事していたので、遮断器の入力端子3個のうち2端子間に、ベークライト製端子取付台に付着した湿気を介して微弱電流が流れ、同取付台が過熱して炭化し始めていることに気付かなかった。
本船は、A受審人ほか5人が乗り組み、操業の目的で、平成7年1月21日14時宮崎県南那珂郡南郷町の目井津漁港を出港し、フィリピン諸島東方海域の漁場に向かい、同月27日早朝から操業を開始し、31日04時ごろ4回目の操業を終えて、翌朝まで休業することとし、船内電源を補機駆動の発電機に切り替え、主機を停止して漂泊した。こうして同船は、乗組員が船員室等で休息を取りながら漂泊中、遮断器の入力端子が、炭化した取付台を介して短絡し、生じた火花が壁面のペイントとウレタンフォームに引火して炎上し、同日23時00分北緯15度30分東経135度の地点において、第1漁具庫内が火災となった。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、海上は穏やかであった。
A受審人は、こげ臭い異臭で火災に気付いた船長に起こされ、他の乗組員とともに消火作業にあたり、海水と粉末消火器で同23時35分ごろ鎮火させた。
火災の結果本船は、第1漁具庫天井の一部が焼け落ち、庫内の漁具、油圧ポンプ等が焼損したほか、同庫天井近くに設置した救命いかだ、レーダードーム、アンテナ等が熱と煤煙(ばいえん)によって損傷し、以後の操業をあきらめて目井津漁港に帰港し、のち、損傷部はすべて修理された。

(原因)
本件火災は、風呂用ヒーターの遮断器の設置場所に対する配慮が不十分であったことと、第1漁具庫内に設置された遮断器の点検が不十分で、移設するなどの措置が取られないまま、入力端子間が湿気の付着した取付台を介して短絡したこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、湿気力が多い第1漁具庫内に風呂用ヒーターの遮断器を設置した場合、遮断器入力端子間の短絡兆候等を見落とすことのないよう、定期的に遮断器を点検すべき注意義務があった。ところが、同人は、天井近くに取り付けてあるので湿気の影響を受けることはあるまいと思い、一度も遮断器を点検しなかった職務上の過失により、同入力端子間の短絡による火災を招き、同漁具庫等を焼損させるに至った。






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