3.2.1 受信確認
両当事者は、受信確認が必要な場合を複数の方法によって指定することができる。受信確認を必要とするメッセージは、メッセージタイプ(例えば、UN/EDIFACTメッセージの名称を使用する)によって指定するか、または、伝送された「メッセージ」が受信確認を要する状況を規定することによって指定することができる。両当事者は、伝送された「メッセージ」内で要求があった場合に、受信確認が必要である旨を指定することもできる。
受信確認が必要である場合には、両当事者は、受信確認を提供する方法について、次のものを含む詳細な内容を指定しなければならない。
─受信確認の方法
(受信したメッセージの再送、CONTRLメッセージのような他のメッセージの送信、ファクシミリ伝送のような他の媒体の使用)
─受信確認が受信されなければならない期限
─関連して使用されるべきセキュリティの手順およびサービス
(例えば、AUTACKメッセージなど)
第5章 データ内容の要件
5.1 秘密性
両当事者は、特定の種類の「メッセージ」(例えば、乗客名簿の通信に使用するPAXLST)や「メッセージ」に含まれる特定の情報(例えば、価格表や個人データ)を秘密とみなす旨を、「技術的附属書」に指定する事ができる。
さらに、両当事者は、発信当事者が、「メッセージ」の中で、当該メッセージまたはそのメッセージに含まれている特定の情報の秘密性を要求する方法について、細目を指定することもできる。
秘密性が要求される場合は常に、当事者は秘密性を保持する方法に関する相互の義務を「技術的附属書」または関連する商取引協定書で指定することが望ましい。
第7章 一般条項
7.6 通知
通知が「技術的附属書」の前記の諸条項に従って適切であるということに加えて、当事者は、EDIの使用に関連して通知を発信しなければならない状況を指定することができる。例えば、第2.3条は、システムの運用の変更に関する事前通知について規定しており、当事者は、「技術的附属書」においてかかる通知に関する特別な要件を指定することができる。