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付録10-2 技術的附属書チェックリスト(日本語版)

 

技術的附属書チェックリスト

 

以下のチェックリストはモデル交換協定書の一部として作成されたものであり、ここに記載されている幾つかの項目については、交換協定書の両当事者が詳細かつ具体的に取り決めることが望ましい。

このチェックリストは、「技術的附属書」で取り扱うべきすべての問題に関する完全なリストであることを意図したものではない。ここに記載されている項目は、「モデル交換協定書」において技術的附属書に関連して直接言及したものだけであり、取引当事者は、必要なレベルに応じて詳細にこれらの項目を仕上げることができる。

ユーザは、EDI導入に関連する技術的要件および手続上の要件に関して、取引当事者が相互の完全な理解を確保するために重要であると考える追加項目を検討して取り決めることが望ましい。「モデル交換協定書」第1.2条においては、次のように規定している。

「添付の技術的附属書には、両当事者の合意による技術的および手続的な必要事項に関する仕様が示されている。」

 

第2章 通信および運用

 

2.1 標準

両当事者は、使用するUN/EDIFACT標準のバージョンについて合意しなければならない。両当事者は、UN/EDIFACT標準の新規バージョンへ対応方針を指定しなければならない。

両当事者は、必要な関連技術的仕様および細目についても詳細に指定しなければならない。検討する項目には、ディレクトリー、コード・リスト、メッセージ導入ガイドラインおよび指定の標準や関連バージョンと直接関連する他の項目を明確にすることを含めるべきである。

 

2.2 システムの運用

両当事者は、各自のシステムの運用のテスト方法とテスト手順、メッセージ交換プロセスの有効性と信頼性、テストの実施時期、および目標とするテスト結果を明記しなければならない。両当事者は、「メッセージ」を送受信するためのEDIシステムが使用可能であることを明白に提示する方法を採用しなければならない。

 

2.4 通信

通信方法に関する細目および仕様には、次の事項を明示しなければならない。

─選択した通信方法

─UN/EDIFACT標準のほかに、両当事者が使用する適用可能な通信プロトコル

(例えば、X.25、X.400など)

─必要な場合は、住所、連絡方法に関する情報および関連詳細情報を含む第三者サービス提供者に関する詳細情報

両当事者は、障害(loss or failure)が発生した場合に「メッセージ」を再送するか、あるいは代替経路による回復手順(recovery procedures)を指定すること、および選択した通信手段が使えないときの手順を考慮するものとする。

 

 

 

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