日本財団 図書館


(4) 洋上救急業務医療関係従事者傷害補償規則

 

洋上救急業務医療関係従事者傷害補償規則

昭和60年6月25日

規則第5号

改正 昭和62年5月19日 規則第1号

 

医師及び看護婦等(以下「医師等」という。)が、洋上救急業務等に従事した場合の保険は、次による。

 

1. 洋上救急出動期間(医師等が、洋上救急業務に従事中及び勤務医療機関又は自宅を出発して帰る迄の通常の経路の間)

(1) 保険の種類

洋上救急業務医療関係従事者傷害補償保険(特約)

(2) 保険金額

039-1.gif

(3) 担保範囲等

傷害保険普通保険約款の定めるところによる。

 

2. 慣熟訓練参加期間(医師等が、当該訓練に参加中及び勤務医療機関又は自宅を出発し帰る迄の通常の経路の間)

(1) 保険の種類

慣熟訓練参加者傷害補償保険(特約)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION