(5) 洋上救急慣熟訓練に関する事務処理要領
イ 訓練の企画
(イ) 洋上救急慣熟訓練は、一地区において年間1回以上行うものとする。
(ロ) 訓練の企画は、海上保安部署の協力を得て、洋上救急支援協議会とセンター支部が共同で企画する。
ロ 訓練実施計画書の提出
センター支部は、様式-9による洋上救急慣熟訓練実施計画書を作成し、実施5日前までにセンター本部に送付する。
ハ 医療関係従事者の傷害補償保険
センター本部は、訓練に参加する医療関係従事者について、日本水難救済会規則第5号に定める慣熟訓練参加者傷害補償保険を付保する。
ニ 洋上救急慣熟訓練の実施
センター支部は、海上保安部署と緊密に協力し、訓練を効果的かつ安全に行うよう努める。
ホ 洋上救急慣熟訓練実施報告書の提出
センター支部は、訓練終了後、速やかに様式-10による洋上救急慣熟訓練実施報告書を作成し、センター本部に送付する。
ヘ 訓練奨励費の支払い
(イ) センター本部は、洋上救急慣熟訓練実施報告書に基づき、遅滞なく訓練奨励費を地方支部に送金する。センター支部は、送金を受領した場合、速やかに訓練参加の医療機関等に支払う。
(ロ) センター支部は、訓練奨励費を支払った医療機関等の受領書をとりまとめて保存する。
ト 未整備地区における訓練の実施
センター支部の置かれていない未整備地区における訓練は、センター本部が海上保安部署の指導を受けつつ、当該地区に所在する水難救済会県支部又は海上保安協会地方本部等の団体の協力を得て実施するものとし、この場合には、本要領を準用する。
なお、訓練の必要経費は、センター本部から協力を得た団体に送金し、支払いに伴う領収書は、総て、センター本部に送付を求める。