(4) 携帯医療器具に関する事務処理要領
イ 保管
(イ) センター本部は、担当管区本部に携帯医療器具の保管を依頼する。担当管区本部からは、保管場所をセンター本部及びセンター支部に通知される。
(ロ) 保管場所を変更した場合(一時的な変更を含む。)も同様に、担当管区本部から、センター本部及びセンター支部に通報する。
ロ 点検整備
センター本部及びセンター支部は、医療器具メーカー又は参加医療機関に依頼し、器具の消毒・手入れ、その他必要な点検整備を実施する。
点検整備は、使用の都度(使用が3カ月以上ない場合は、3カ月毎)実施する。
センター支部は、実施の都度、様式-8による携帯医療器具点検整備実施報告書をセンター本部に送付する。
センター本部は、報告書に基づき、センター支部に所要額を送金するが、標準の点検整備料は、1回につき1万円とする。
ハ 消耗品の補充等
(イ) 消耗品の補充
センター本部又はセンター支部は、点検整備を依頼した医療機関等に相談し、使用した消耗品の補充を実施する。センター支部は、実施の都度、様式-8による携帯医療器具消耗品等補充報告書をセンター本部に送付する。
センター本部は、報告書に基づき、センター支部に所要額を送金する。
(ロ) 消耗品以外の補充等
センター支部は、消耗品以外の医療器具等で、修理、部品の交換及び補充を要する場合は、事前に、センター本部に協議して実施する。
注:
1 ロ、ハを一括して、様式-8による報告を行っても良い。
2 品名の備考欄には、補充、交換等の別と理由を記入する。
ニ 保険関係
携帯医療器具には、医療用機器の動産総合保険を付保しているので、事故(海中に落とした、動揺により損傷した等)が発生した場合は、速やかに、次の事項をセンター本部に通報すること。
(イ) 事故発生日時場所
(ロ) 事故原因
(ハ) 損害の程度