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(3) 災害補償に関する事務処理要領

イ 傷害発生の通報

(イ) 洋上救急往診時又は慣熟訓練参加時において、医師等に傷害が発生した場合、海上保安部署からの通知を受けたセンター支部は、遅滞なく、次の事項をセンター本部に通報するとともに、当該医師等の所属する医療機関等に通報する。

a 傷害発生の年月日時分

b 傷害発生の場所

c 傷害を受けた医師等の氏名及び所属医療機関名

d 傷害の内容(傷病名)

(ロ) (イ)の通報を受けたセンター本部は、第一火災海上保険相互会社特別法人部 営業第一課(〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 サンケイビル 電話03-3270-9908)に、約款に定める「事故の通報」を行う。

ロ 事故証明書の提出

センター本部は、事故証明書用紙をセンター支部に送付し、センター支部は、当該医療機関等から必要事項の記載等を受け、センター本部に送付する。

ハ 補償保険金の請求

センター本部は、第一火災海上保険相互会社の協力を受け、被災した医師等に代わり、次表の補償保険金の請求に必要な関係書類の調整・提出を行う。 

 

 

 

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