洋上救急のしくみ
1] 医療通信のやりとりの後、傷病者発生船舶または船主・代理店等から、海上保安機関に医師の洋上往診要請がなされます。
2] 医療機関、船主・代理店等または傷病者発生船舶、洋上救急センター、海上保安機関の間で、洋上往診、輸送手段等について話し合いがなされます。
3] 洋上救急センターは、船主・代理店等に医師等の出動協力費負担について確認するとともに、医療機関に医師等の洋上往診の要請を行います。
4] 海上保安機関は、洋上往診が決定した場合、傷病者発生船舶に医師等の派遣を連絡、巡視船等に出動を指令し、医師等を輸送します、
5] 傷病者発生船舶は、海上保安機関の指示に従い、会合地点に向かいます。
6] 巡視船に傷病者を収容します。
7] 傷病者を陸上医療機関に輸送します。
8] 洋上救急センターと船主・代理店等、医療機関、船員保険会との間で、事後処理を行います。
9] 洋上救急支援協議会は、以上の事業を支援します。