3. 集団の敬礼とは、職員の集団(以下「集団」という。)が行なう敬礼をいう。
4. 船艇の敬礼とは、船艇が行なう敬礼をいう。
(敬礼を行なう場合の心得)
第6条 敬礼は、尊敬の念をもって行なわなければならない。
(敬礼の動作)
第7条 敬礼の動作は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 挙手の敬礼 受礼者に注目し、右手を軽快に最短距離を経てあげ、右ひじを右斜前約45度にし、手のひらをやや内側に向け、指を接して伸ばし、人差指の第3関節を帽のひさしの右縁ほぼ中央にあてる。
(2) 脱帽の敬礼 受礼者に注目したのち、頭を正しく上体の方向に保ったまま、上体を約15度前に傾ける。
(3) かしら右(左・中)の敬礼 受礼者に対し、号礼者は挙手の敬礼を行い、その他の職員は頭を軽快に向けて注目し、受礼者が移動する場合は、受礼者の動きに従って号令者は体を、その他の職員は頭を、約45度まで動かす。
(2人以上の者に対する敬礼)
第8条 職員は、同時に二人以上の者に対して敬礼を行なわなければならない場合は、最上級者に対して行なうものとする。
(敬礼の省略等)
第9条 次の各号に掲げる場合は、敬礼を省略することができる。
(1) 執務、作業、授業、訓練、競技等に従事中の場合
(2) 出入港時、狭水道通過時、夜間等で、敬礼を行なうことが困難な場合
2. 職員は、職務上上級に随行し、その上級者が敬礼を受ける場合は、敬礼を行なわないものとする。
3. 職員は、儀式に参列した場合は、その儀式で行なう敬礼のほかは、敬礼を行わないものとする。
(敬礼の辞退)
第10条 受礼者は、あらかじめ、この訓令に定める敬礼を辞退することができる。
(答礼)
第11条 敬礼を受けたものは、答礼を行わなければならない。